相続人調査と財産調査
徳島ならびに徳島近郊にお住まいの皆様、ここでは相続人調査と財産調査についてご説明いたします。相続が発生したものの、「誰が相続人になるのかわからない」「相続財産の調べ方がわからない」というようなお困り事を抱えていらっしゃる方は多いと思います。
相続は人生においてそう何度も経験することではありませんから、わからないことばかりの状況も当然だといえるでしょう。まずはこちらのページで相続人調査と財産調査について、理解を深めていきましょう。
相続権を有する「法定相続人」
法定相続人とは相続権を有する者であり、相続できる順位と範囲が定められています。ただし被相続人の配偶者は常に相続人となり、その他の相続人と共同して相続することになります。また、法定相続人には財産を相続できる割合を定めた「法定相続分」というものがあり、配偶者の割合はどの順位の相続人と共同するかによって異なります。
法定相続人についてはこちら相続人を確定する「相続人調査」
相続が発生した場合、どなたが被相続人の相続人となるかを確定させるために相続人調査を行います。その際に必要となるのが被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本であり、取得することで相続人を確定することができます。
なお、戸籍を取得した際に認知を受けた非嫡出子や養子がいると判明した場合はその子らも相続人となるため、確認の意味でもしっかりと戸籍収集を行い、相続人を確定させることが大切です。
相続手続きに欠かせない書類「戸籍」
相続手続きを行ううえで欠かせない書類のひとつが「戸籍」です。戸籍には戸籍(現戸籍)・除籍・改製原戸籍という3つの種類があり、取得することで戸籍に関するさまざまな情報を確認することができます。なお、「謄本」は戸籍全体の写し、「抄本」は一人分の写しのことをいい、被相続人の戸籍については「謄本」を取得する必要があります。
戸籍についてはこちら被相続人や相続人の続柄等を記す「相続関係説明図」
相続関係説明図とは被相続人や相続人の続柄等を記載した相関図のことで、作成するにあたっての規定は特にありません。手書きでも問題ありませんが筆記用具によっては消えてしまう可能性もあるため、パソコンで作成したほうが確実だといえるでしょう。
なお、相続関係説明図を完成させるには戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本を読み解く必要があるため、相続人が多い場合には専門家に依頼することをおすすめいたします。
相続関係説明図についてはこちら被相続人の財産をひと目で把握できる「財産目録」
財産目録は被相続人が所有していた財産をひと目で把握できるように作成するもので、遺産分割協議を行う際などに必要です。
財産目録は財産調査に基づいて作成しますが、きちんと作成しておかないと相続する方法の決定や相続税が発生するかの判断に困るなど、さまざまな問題が起こりうる可能性があります。
しかしながら財産調査は非常に煩雑な作業となるため、できるだけ早く取りかかるよう努めることが重要です。
被相続人から承継する「相続財産」
相続によって相続人に承継される被相続人の権利義務のことを「相続財産」といい、それらはプラス財産とマイナス財産に分類されます。
プラス財産には現金や預貯金、不動産、株式等、マイナス財産には借入金、住宅ローン等が該当します。
相続財産としてプラスが多い場合は単純承認をしても問題ありませんが、マイナスが多い場合には相続放棄や限定承認も視野に入れたほうがよいでしょう。
課税対象となる財産のひとつ「みなし相続財産」
被相続人の財産ではないものの、相続財産として相続税の課税対象となるのが「みなし相続財産」です。みなし相続財産に該当するものとしては、生命保険金・死亡退職金・弔慰金などが挙げられます。
みなし相続財産についてはこちら同じような相続に関するご相談であっても、その方の家族構成等によってお悩みやお困りごとの内容は微妙に異なるものです。徳島相続相談プラザでは徳島ならびに徳島近郊にお住まいの皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもお気軽にお問い合わせください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島ならびに徳島近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
相続人調査と財産調査の関連ページ
まずはお気軽にお電話ください