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定期借地権のある土地の評価

建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を借地権といいます。
そのうち、定期借地権は借地権のように法定更新の制度がありません。一般定期借地権とは、公正証書等の書面により借地期間を50年以上とし、借地期間満了により借地権が確定的に終了するものをいいます。よって契約期間満了等になるとその借地権は消滅し土地の所有者にその権利が戻ることになります。

定期借地権も相続税や贈与税の対象になります。
相続開始時に借地権者に帰属する経済的利益及び存続期間を基に評価します。

自用地評価額×定期借地権割合×定期借地権の逓減率

定期借地権割合

設定時における借地権者に帰属する経済的利益の総額(権利金等の額)
設定時におけるその宅地の通常の取引価額

定期借地権の逓減率

課税時期における残存期間年数に応ずる基準年利率の複利年金現価率
設定期間年数に応ずる基準年利率の複利年金現価率

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