遺産分割協議書とは
ここでは、遺産分割協議書についてご説明いたします。遺産分割協議書は、亡くなった方の財産の名義変更をするために必要です。
これを作成しなかったために、親族(相続人)間でもめてしまう場合もあります。しっかりと確認していきましょう。
遺産分割協議に必要な書類
相続人の確定と、遺産(相続財産のすべて)の調査ができたら、次に作成するのが、遺産分割協議書です。
遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を、個々の財産に分けるための協議のことをいいます。分割協議がまとまれば、相続人全員の物であった遺産が、相続人一人ひとりの個人所有物になります。
遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書のことです。また遺産分割協議書によって、対外的に誰が何を相続したのかを主張することができます。
その反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回する事ができません。万一、遺産分割協議書を書き換える場合には、相続人全員の合意が必要となります。
遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更はスムーズに進めることが可能となります。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書には法律的に決められた書式(フォーマット)はありませんが、いくつか注意点があります。
1.遺産分割協議は法定相続人全員で行います。
戸籍調査の上、間違いのないように必ず法定相続人全員で協議を行ってください。
※ここで必要とされるのは、全員が承諾したという事実です。全員が一堂に会して協議する必要はありません。 例えば遺産分割協議書(案)を一通作成し、他の相続人に、この内容でよければ実印を押してもらう、という方法をとることが考えられます。
2.法定相続人全員が署名・実印の押印します
厳密には署名ではなく記名でもかまわないのですが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名にすることをおすすめいたします。 なお、不動産登記や銀行手続きには実印及び印鑑登録証明書が必要になります。
3.相続財産となる不動産の表記は住所ではなく、登記簿どおりの表記します。
また銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。
4.割り印が必要な遺産分割協議書が数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)をします。
5.遺産分割協議書には、実印の押印と共に、印鑑登録証明書も添付します。
以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントとなります。
遺産分割協議書の作成の関連ページ
まずはお気軽にお電話ください