相続人の権利(特別受益)とは
相続人の権利とは、法定相続分だけではありません。
特別受益について
民法第903条には下記のように記されています。
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以ってその者の相続分とする。
民法第903条より引用
これを特別受益といい、生前に被相続人から相続開始前に譲り受けた財産も相続財産(みなし相続財産)と考えて、残りの財産とあわせて遺産分割を行うというものです。
例えば住宅の建築費用や結婚資金など特別の援助を受けていた方が相続人の中にいる場合や、遺言で不動産などの財産を遺贈された方が相続人の中にいる場合等がこれに該当します。
この考え方は、相続人同士の不公平を是正することを目的としていますが、この特別受益の考え方が相続人によって異なるため、遺産分割を行う場合に揉め事へと発展しやすいのも事実です。
相続人同士で、この特別受益も含めてしっかりと妥当なラインをすり合わせの上、協議分割に向けて話し合いを持たれることをおすすめします。
紛争になってしまうと、①親族間の信頼関係や人間関係の崩壊②故人へのお墓参りや法要を行うことに躊躇③弁護士の先生が介入するため費用が嵩む等、亡くなられた故人様に顔向け出来ないような事態になりかねません。
相続手続きを閉鎖的にしたり、いい加減にしたりせずに、専門家によって手続きの進捗を確認しながら情報をオープンにして進めることが紛争を防ぐ秘訣のひとつです。
徳島相続相談プラザでも、毎月、相続人の皆さまに情報の報告させていただきながら、手続きを進めていくことができます。お気軽にお問い合わせください。
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