生命保険の手続き
生命保険の手続きについてご説明いたします。
家族が亡くなると、役所への届け出や葬儀の準備等、やるべきことが次々と発生し、悲しみに浸る間もありません。
また、亡くなった方が生命保険に加入していた場合には、後の生活の支えとなりますので、すみやかに加入条件を確認し、受取請求をすることが必要です。
生命保険の加入条件の確認は非常に重要です。 条件によっては、保険金を受け取れないケースもあります。
死亡保険金を受け取るまでは以下の流れとなっております。
<死亡保険金を受け取るまでの流れ>
故人様の死亡(死亡保険金受け取り事由発生)↓
「保険契約者」または「保険金受取人」が生命保険会社に連絡する。
※連絡方法は、電話・書面等。
↓
生命保険会社から必要書類の案内と保険金請求書が送られてくる。
保険金請求に必要な書類は以下の通りです。
1.請求書
2.被保険者の住民票
3.受取人の戸籍抄本
4.受取人の印鑑証明
5.医師の死亡診断書または死体検案書
6.保険証券 他
↓
保険金受取人が請求手続きをとる。
↓
生命保険会社が書類を受付け、支払の可否を判断します。
↓
死亡保険金を受け取る。
未返済の契約者貸付金等がある場合は、その元利金が保険金から差し引かれる。
このようにご覧いただくと、死亡保険金の受取は意外とスムーズなように感じられますが、生命保険は遺産相続とも重要な関わりがあるので、複雑になる場合もあります。
例えば、亡くなった方が、生命保険の契約者なのか、または被保険者(生命保険をかけられていた人)なのか、という問題です。 亡くなった方が生命保険の被保険者であった場合には、上記のように受取人が死亡保険金請求の手続を取るのですが、亡くなった方が保険契約者だった場合にはどうなるのでしょう。
被相続人が保険契約者であり、受取人でもあった場合には、死亡保険金は相続財産になりますので、相続人が複数いる場合には、保険金の受取について遺産分割協議を行うことになります。 また被相続人が保険契約者であり、受取人はその妻や子など、本人以外であった場合、『保険契約者としての地位』が相続財産です。よって保険契約を継続したい場合、この地位を誰が引き継ぐかについて、遺産分割協議が必要となります。
さらに、被相続人と生命保険との関係がどれに当たるかによってその後に発生する税金も変わってくる点にも注意が必要です。 生命保険金にかかる税金として、相続税や贈与税、所得税、住民税等があります。
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