相続が心配な方
こちらでは、相続のことを心配されているご本人様、ご家族様に、生前にどんな対策ができるのかご案内させていただきます。
〇ご家族が相続財産を巡ってもめてしまったり、関係が悪くなってしまうことが心配⇒【遺言書の作成を検討】
〇自分の死後、残された配偶者が、役所への手続き、葬儀の段取り、年金等の受給手続き等を一人で出来るか心配⇒【死後事務委任契約で手続きを専門家に依頼】
〇ご自身が認知症になったり、病院に入院することになった時の財産の管理、介護の手続きが心配⇒【任意後見制度に活用を検討】
ではそれぞれについて詳しく見ていきましょう。
遺言書の作成
遺言者の死亡によって効力が発生する法律行為
遺言書は、遺言を作成する本人の最終意思を相続人に伝える法的な書類です。遺言書によって遺産の全体または個々の遺産を誰が受け継ぐかなどといった遺言者の意思を反映させることができるため、配偶者や子供たちに対して、どのように遺産分割をして欲しいか法的に残す事が出来ます。また、遺産の処分の方法を伝える以外にも、付言事項を記載することで相続人に対して一定のメッセージを残すことも可能です。
死後事務/委任契約
死亡直後に生じる事務手続きを委任する契約
委任契約は通常、死亡によって終了するとされますが、ここでご紹介する死後事務委任契約は、当人の死後も契約の効力を発揮することが可能です。なお、死後事務委任契約の対象は本人の財産処分ではなく、本人の死亡後に発生する事務の委任がその目的となります。自分の死後に発生する煩雑な手続きで周囲に迷惑をかけたくない方が活用される場合が多いようです。
①役所への手続き:死亡届、火葬許可申請書
②葬儀の手続き:葬儀の生前契約(生前準備予約)、葬儀社への依頼
③年金の手続き:遺族年金の手続きをご家族に代わって代行サポート
④諸事務手続き:公共料金、クレジットカード・会員カード類の解約、
生命保険の手続き、その他の残された手続き一切
⑤手紙等の保管:家族や介護者へのお礼状・お手紙の保管など
任意後見制度
判断能力が低下した際に信頼できる後見人に生活を支援してもらう契約
任意後見制度とは、将来、認知症や障害になってしまって、自分の判断能力が低下した際に自分の一番信頼している人に後見人となってもらい、生活における重要な判断や生活の節目を看てもらう制度のことを言います。誰に任意後見人になってもらうかは、ご本人様が決めることが出来るため、ご本人様が一番信頼できる方に依頼すると良いでしょう。任意後見人とる方は、財産管理から施設への入所など、様々な重要事項を支援します。
後見制度は、必ずやってくる“その時”のための老支度となります。
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