生前贈与と贈与税
贈与とは、個人が所有している財産を誰かにあげることをいいます。財産を贈与する者「贈与者」と、財産をもらう者「受贈者」との合意で成立します。この贈与の際に、受贈者が支払う税金を贈与税といいます。
この贈与税には基礎控除額が設定されており、年間110万円未満であれば、贈与税はかかりません。この控除額を超える贈与の場合には、贈与した相手が親族でも他人であっても、受贈者は贈与税を納付しなければなりません。
また、相続時精算課税制度を使うと60歳以上の親から、18歳以上の子や孫に財産を贈与する場合には2,500万円までは贈与税はかかりません。確定申告が必要になりますし、各種条件等があるので、必ず専門家にご相談下さい。
贈与の課税対象となる財産とは、現金・預貯金・不動産(土地・建物)・株式・有価証券・貸付金・営業権など、金銭に見積もることができるものは全て対象となります。
ただし、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者からの生活や教育をする為に与えた財産に関しては、通常必要とされる財産である為、贈与にはなりません。その他にも贈与税がかからない贈与があります。
贈与があった事実は必ず書面に残しましょう。
贈与税の課税標準
贈与税の課税標準とは、納税義務者が一年間に贈与によって取得した財産の価額の合計金額のことで、課税価格ともいいます。
合計した課税価格から、年間110万円の基礎控除と、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用の不動産の贈与があった場合には2,000万円までの配偶者控除を引いた残額に贈与税が課せられます。
相続税と贈与税の税率を比べてみると、相続税では1,000万円まで10%であるのに対し、贈与税では200万円まで10%となっており、最高税率の50%も相続税では3億円超の額に対して適用されますが、贈与税では1,000万円の額に対して適用されます。このように税率をみてみると、相続税より贈与税の方が重いということが分かります。
相続税の生前対策の為にご自身の財産を生前贈与する場合には、これらの税率を考慮した上で行う必要があります。
ただ、生前に財産を贈与すればいいというわけではなく、年間で110万円以下の贈与であれば、贈与税がかからないという点を理解し、1年間にこの控除の範囲で贈与を考えるのが生前にできる対策の一つです。これらは非常に専門的な分野ですので、生前対策で贈与をお考えの方は徳島相続相談プラザの無料相談をご利用ください。
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