相続に関する無料相談受付ダイヤル

総合受付0120-028-988

営業時間:平日・土曜日 9:00~18:00

相続人を増やす

生前にできる相続税対策として、相続人を増やす方法があります。

相続税の基礎控除額は、2015年1月1日以降の相続に関しては、3,000万円+(600万円×相続人の数)=相続税の基礎控除額となります。

単純にこの相続人の数を増やせば、一人あたり600万円分控除されることになります。

相続人を増やす方法としては「養子縁組制度」の利用があります。

実子以外に養子をもらい、養子縁組をすることで養子も相続人の一人となります。ただし、実子がいる場合には、たとえ3人と養子縁組をしたとしても、相続人としての養子は1人までとなります。実子がいない場合には2人まで養子が相続人として認められます。

また、孫と養子縁組をするケースがありますが、この場合は孫の相続税が2割加算されます。孫を養子にすることで1代飛ばして財産を相続させることが出来るので、こういった制度が設けられています。

ただし、この方法は何の知識もなく安易に行ってしまうとトラブルに発展してしまう場合もあるため、相続税対策として養子縁組をお考えの方は、一度徳島相続相談プラザにご相談ください。初回の無料相談からしっかりと対応させて頂きます。

無料相談実施中

生前対策と相続税

アクセス

税理士法人ひとざい

〒770-0026
徳島県徳島市佐古六番町11番8号

ひとざい行政書士事務所

〒770-0026
徳島市佐古六番町11番8号
ヒトザイビル2階

ひとざい不動産株式会社

〒770-0026
徳島市佐古六番町11番8号
ヒトザイビル3階B

司法書士法人ひとざい

〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガアクシスビル

弁護士法人リーガルアクシス

徳島事務所

〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガルアクシスビル2階-A

阿南事務所

〒774-0030
徳島県阿南市富岡町西石塚1-6
土佐野ビル202