相続に関する無料相談受付ダイヤル

総合受付0120-028-988

営業時間:平日・土曜日 9:00~18:00

相続人全員の申告が必要

被相続人の財産を相続する相続人が複数人の場合は、相続人全員で一つの申告書を提出するほうが望ましいとされています

相続人同士、特に争うようなこともなく、遺産分割の話合いがまとまっていれば問題なく全員での相続税の申告がスムーズに進みますが、相続人間で争いなどが発生していると相続人が各自で相続税の申告を提出するケースもあります。このような場合に注意しなければならないのが、相続人が各自で申告書を提出することになると、各々で申告の内容が食い違う事があるという点です。そのような場合、税務署はどの相続人の申告が適正な申告書であるのかを調査しなければなりません。

各自で申告する場合、相続人各々が相続税申告にかなりの労力と時間を費やしてしまうことになります。相続税の申告期限内にすべてを終えるのは非常に大変です。

遺産分割で相続人同士話し合いがうまくいかず、なおかつ相続税申告が必要である場合は、お早めに当プラザにご相談いただくことをおすすめいたします。

無料相談実施中

相続税申告の注意点

アクセス

税理士法人ひとざい

〒770-0026
徳島県徳島市佐古六番町11番8号

ひとざい行政書士事務所

〒770-0026
徳島市佐古六番町11番8号
ヒトザイビル2階

ひとざい不動産株式会社

〒770-0026
徳島市佐古六番町11番8号
ヒトザイビル3階B

司法書士法人ひとざい

〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガアクシスビル

弁護士法人リーガルアクシス

徳島事務所

〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガルアクシスビル2階-A

阿南事務所

〒774-0030
徳島県阿南市富岡町西石塚1-6
土佐野ビル202