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(徳島)現金がない場合の相続税納付について

2017年03月07日

徳島市の方から税理士へ相続税のご相談

夫の相続が発生し、相続財産も全て把握し、相続税の申告が必要であることが分かりました。しかし、相続財産は不動産ばかりで現金は少なく、相続税を現金で納付する事ができません。不動産は現在も住んでいるのでこのまま相続したいです。この場合どうしたらよいのでしょうか。(徳島市)

A:延納や物納という方法があります。

相続税の納付は現金一括払いが原則ですが、一定の要件を満たしている上で延納や物納が認められるケースがあります。延納とは、相続税を分割して支払う方法です。ただし、利子税も発生します。この延納によっても納税が厳しい場合には、物納という方法もあります。物納とは、物で納税する方法です。この場合、不動産は優先的に納税の対象となりますので、延納での納税も厳しい場合には、不動産を手放す事も視野に入れる必要があります。

相続税が発生するといっても、相続税には配偶者控除など様々な控除があります。申告後、控除が適応され、結果的に非課税になる場合もございますので、ご相談者様が適応できる控除は無いか、一度ご相談ください。初回は無料でご相談をお伺いいたします。

 

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