相続した不動産の売却に発生する税金についてのご相談(徳島)
2017年10月31日
Q:相続した不動産を売却する場合、相続税とは別の税金はかかりますか?
先日実家の徳島の父が亡くなり相続が発生しました。私は父の所有していた徳島の不動産を相続し、相続税を納付しました。しかし、私は既に徳島を離れてしまっているため、その相続した不動産の管理等が不便となるため、売却を検討しております。相続した不動産を売却する際に相続税とは別に税金はかかりますか?また、控除などはないのでしょうか?(徳島)
A:相続税の他に譲渡所得税という税金が発生します。
ご相談者様のように相続により不動産を取得したものの、実際に住む予定のない家であったり、使用予定のない土地であったりなど、売却を検討されている方もいらっしゃると思います。
その場合、既に相続税を納付していても、その不動産を売却する際には「譲渡所得税」が課税されます。譲渡所得税とは、土地や建物などの財産を譲渡する際に発生する税金となります。
相続した不動産に対する税金を軽減をするには「相続税額の取得費加算」という特例があります。「相続税額の取得費加算」とは、相続により取得した財産を一定期間(相続税の申告期限の翌日から3年以内)に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を取得費用に加算できるというものです。この特例を適用するには、相続によって取得した財産ということと、相続税を支払っているという事が条件となり、確定申告によって特例を受けることが可能となります。
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