徳島の方より遺産相続についてのご相談
2018年12月04日
Q:遺産分割協議後に遺言書を発見しました(徳島)
徳島で一人暮らしをしておりました母が亡くなり、遺産相続について親族で話し合いをし無事に遺産分割協議がまとまったところで、母の自宅から直筆の遺言書がみつかりました。封がされていましたが、手をつけてよいものかわからないのでそのまま手元で保管しております。遺産相続において、遺言書の優先度が高い事は聞いていましたが、遺産分割協議書が完成した後で見つかった場合についてはどちらが優先度が高いものになるのでしょうか。(徳島)
A:遺言書の内容が最優先されます。
遺言書がある事をしらない状況で遺産分割協議書が作成された場合、後に遺言書が見つかれば最優先されるものは遺言書の内容になります。遺言書に記載されている内容と、遺産分割協議書の内容に相違がなければ問題ありませんが、もしその内容が違っていた場合、遺言書の内容に反する部分については無効となります。ですから、無効と判断される部分については再分配が必要になります。
ただし、相続人全員が遺言書の内容よりも遺産分割協議で決定した内容で問題ないと合意をした場合には、その合意が認められます。しかし、相続人のうち一人でもその合意に反対するようであれば遺言書の内容で遺産相続手続きを行う事になります。
遺言書は遺産相続においてとても効力の強いものになります。遺言書があった場合には、ご自身で勝手に判断をして手続きを進めるのではなく、まずはその内容が有効か無効かの判断を専門家にしてもらうようにしましょう。遺言書の取り扱いは、一般の方では難しい判断をともないます。徳島にお住まいでしたら、ぜひ徳島相続相談プラザへとご相談下さい。徳島の遺産相続手続きを多くお手伝いしておりますので、安心してお任せ下さい。
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