徳島の方より相続税についてのご相談
2020年08月08日
Q:税理士の先生にお伺いします。遺産分割がまとまりそうになく、相続税の申告期限に間に合いません。申告の延長は可能でしょうか?(徳島)
私は徳島に住んでいる会社員です。半年以上前に、徳島の実家に住んでいた父が徳島市内の病院で亡くなり、相続人の確定を行いました。相続人は子供である私と妹の2人と確定したので、後で揉めることのないよう、きちんと相続するために父の相続財産調査をしました。その結果、徳島市内にいくつかの不動産と金融資産があることがわかり、相続税申告が必要になるかと思います。父には遺言書はなく、相続人である私たちで遺産分割協議をする必要があります。妹は近くではないのですが、徳島県内に住んでいます。しかしながら妹とは結婚をしてからほとんど疎遠になっていて、連絡を取り合うのが難しい状況です。スムーズに遺産分割協議を行って、各種手続きに進みたいのですが、私が連絡をしても返事までかなり時間を要します。このままでは相続税の期限までに遺産分割がまとまらない可能性があり、不安でなりません。相続税申告の延長をすることが出来たら助かるのですがいかがでしょうか。(徳島)
A:期限内に相続税申告と納税をし、再計算をして後日申告額の調整を行いましょう。
ご相談者様もご存知の通り、相続税申告・納税には期限があり、“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”とされています。特殊な理由がある場合を除き、延長は認められませんので、ご相談者様のように遺産分割がまとまっていない場合は、この期限内に民法に規定されている法定相続分で分割したとして計算を行い、未分割のまま相続税申告と納税を行います。この場合は、原則「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用をして相続税額を計算することはできませんので注意してください。
後日、遺産分割がまとまり、算出した相続税額が申告した際の相続税申告額よりも多い場合は「修正申告」をして差額を納税します。申告した相続税申告額よりも少ない場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらう手続きをします。当初申告で適応されなかった「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」については、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出したうえで、「申告期限後3年以内に分割された場合」などといった要件を充たしていれば適用が認められることになります。
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