受託者について
民事信託の受託者についてご説明いたします。
受託者になれる人について
受託者には、正しい判断能力が無い未成年や認知症の方を除き、家族でなくとも誰でもなることができます。また、個人でも第三者である法人に依頼することも可能です。ただし、委託者の財産を管理、運用、処分、承継する権利が託される人物となるため、基本的には委託者が信頼できる家族を受託者にします。その中でも相続人となる子供を受託者にするケースが多いです。
受託者が亡くなった場合、原則として受託者の任務は終了しますが、民事信託自体が終了するというわけではありません。受託者にもしものことがあった場合に備えて、契約時に予備として二次受託者を定めておくことで、受託者が亡くなった場合に二次受託者が引き継ぐことが可能となります。
受託者が亡くなる以外に、受託者の個人的な理由で民事信託が終了する事例があります。受託者が認知症などにより、後見相当になってしまった場合など、何等かの事情によって受託者を辞任したい場合、下記の3つのいずれかを満たしていれば認められる可能性があります。
- 委託者と受益者の同意を得た場合
- やむを得ない事情のため裁判所が辞任を認めた場合
- 信託の契約内容に辞任できる理由が定められている場合
受託者の責任について
善管注意義務
→善良なる管理者として高い注意を払って信託財産を管理しなくてはいけない義務
分別管理義務
→自身の財産と信託財産は分別し管理しなくてはならない義務
忠実義務
→受益者のために忠実に信託業務を果たさなくてはならない義務
信託財産の状況を報告する義務
受託者には上記のような義務があります。
また、権利としては以下のようなものがあります。
報酬請求権
→受託者としての職務を行ったことに対して報酬を請求する権利
費用償還請求権
→信託財産を管理する上で必要な経費を委託者に請求をする権利
民事信託において、ご自身の大事な財産を託すことになるので、慎重に受託者を決めていく必要があります。徳島相続相談プラザでは、委託をするにはどのような方が適任であるかなど、ご相談者様に合う民事信託をご提案させていただきます。徳島で民事信託なら、徳島相続相談プラザにお任せください。
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