徳島の方より相続税についてご相談
2021年05月07日
Q:死亡保険金は相続税が課税されるのかどうかわかりません。税理士の先生にご教授願いたいです。(徳島)
私は50代の主婦です。実家は徳島にあり、結婚を機に他県に引っ越しました。
今回の相談は徳島の実家に住んでいた父が亡くなったことで発生した、死亡保険金のことです。父は長年健康に過ごしており、急遽したため慌ただしく葬儀を終えました。相続の手続きを進めるにあたり、いろいろ調べてみたところ、父は今住んでいる実家の他にも徳島内にいくつか不動産を所有していましたため、相続税の申告をする必要があるようです。相続人は一緒に暮らしていた母と、一人娘である私の2名です。
ただ、父が契約していた死亡保険の扱いがわからず困っています。母がすでに1500万円の死亡保険金を受けとっています。契約内容は被保険者の内容でした。このような場合、この保険金について課税の対象となるのでしょうか。教えて頂きたいです。(徳島)
A:死亡保険金の金額によって課税対象か否かが決まります。定められた非課税限度額以下の場合は相続税の課税対象ではありません。
死亡保険金が課税の対象となるかどうかは、受け取る金額と相続人の人数によって決まります。また、民法上では、死亡保険金は受取人固有の財産として扱いますので、相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象とはなりません。しかし、税法上では、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。契約内容も大切になってきますので、必ず確認するようにしましょう。
死亡保険金の課税関係の表
被保険者 | 保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
A | B | B | 所得税 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | C | 贈与税 |
上記のように、被相続人の死亡により発生した生命保険金で、その保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。ですから、今回のご相談者様のケースですと、相続税の課税対象となります。
ただ、相続税については1人あたり500万円の非課税限度額という控除が法律により定められており、受け取った保険金の額が限度額を超えた場合は超えた金額分だけ課税されることになります。
死亡保険金の非課税限度額の計算方法は下記です。
<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
今回のケースですと、お母様とご相談者様の2人が法定相続人となりますので、非課税限度額は1000万円でし。したがって、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税の対象となります。
このケースのように、被相続人が生命保険に加入していた場合その内容によって相続税の課税対象となる可能性があります。ご自身で判断をして進めるのは不安に感じることも多いかと思いますので、ぜひ税理士などの専門家にご相談ください。
徳島相続相談プラザでは、徳島にお住まいの皆様から、相続税やそれらに関わるお手続きのご相談をお受けしております。徳島の皆さまから気軽にご連絡いただけるよう、初回のご相談は無料にて行っております。徳島の相続税申告に精通した税理士が親身にお話をお伺いいたします。ぜひ徳島にお住まいの皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。
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