死後事務委任契約について
ここでは「死後事務委任契約」について、ご説明いたします。
ご自分の身に万が一のことがあった場合、葬儀や供養、その他諸々の手続きについて心配される方も少なくないと思います。死後事務委任契約とはご自分が亡くなった後の事務手続きをあらかじめ第三者へ委託しておく契約であり、生前対策のひとつとして注目されています。
死後事務委任契約において依頼できること
- 葬儀、供養の手配
- 生活用品や家財道具等の遺品整理および処分
- 介護施設等の解約や精算
- 医療費や入院費の支払い
- 年金停止手続きや行政機関への各種届出 等
とくにご家族やご親族に手続きを任せることができない、身寄りがいない場合などは、ご自分が亡くなった後に必要となるこれらの手続きが行われない可能性があります。
あらかじめ死後事務委任契約においてどのようなことを誰に任せるかなど決めておけば、そうした心配や不安に襲われることなく、安らかな老後を過ごせるようになるでしょう。
また、ご自分が亡くなったことでご家族やご親族、お世話になった介護施設等に負担をかけずに済む点も死後事務委任契約を締結するメリットだといえます。
死後事務委任契約と任意後見契約
身寄りのいない方や身近に頼れるご親族・お知り合いがいない方などの場合、死後事務委任契約とともに「任意後見契約」を弁護士や司法書士などの専門家と締結されるケースが多くみられます。任意後見契約とはご自分の判断能力が低下した際に財産管理や生活支援を代行してもらう契約であり、こちらも生前対策として活用されている方法です。
いずれも元気なうちに契約を締結しておくことが重要になってきますので、早い段階から検討するよう心がけましょう。
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