不動産名義変更の手続き
徳島ならびに徳島近郊にお住まいの皆様、ここでは相続における不動産の名義変更の手続きについてご説明いたします。
被相続人が不動産を所有していた場合、相続人のひとりとして承継することもあるかと思います。その際に必要となるのが不動産の名義変更です。法務局において被相続人からご自身へ登記簿上の名義を変更する「相続登記(相続による所有権登記)」という手続きを行うことになります。
不動産の名義変更には今まで申請期限が設けられていなかったため、不動産を相続したものの相続登記をせずに何年も放置している…という相続人も少なくないのが現状です。しかしながら不動産の名義変更をしないままでいると、以下のような問題が起こりうる可能性があります。
- すぐに売却することができない
- 不動産を担保とした融資を受けることができない
- 固定資産税を納めていてもご自身の所有物にはならない
- 所有権をめぐって将来的に相続人同士で揉める 等
このような問題を未然に防ぐ意味でも、相続で不動産を取得した際は早めに相続登記を済ませるよう心がけましょう。
※参院本会議において可決・成立した「相続登記の義務化」により、2024年4月より不動産の相続を知った日から3年以内の登記が義務化されます。
不動産の名義変更の申請方法
相続登記の方法には相続人ご自身で申請書を作成する「本人申請」と専門家に依頼する「代理申請」があります。ご自身で行えば費用を抑えることはできますが、いくつもの手続きが必要となるため、知識がないと予想以上に時間や手間がかかってしまうかもしれません。忙しくて時間がとれない方や少しでも手続きに不安のある方は、不動産の名義変更を得意とする専門家へ依頼することをおすすめいたします。
なお、相続登記の申請は不動産の所在地を管轄する法務局で行うことになりますが、その際に登録免許税にくわえ、戸籍謄本や住民票などの必要書類を取得する手数料がかかりますので注意しましょう。
不動産の名義変更は司法書士の資格領域です。不動産の名義変更でお困りの徳島ならびに徳島近郊にお住まいの皆様におかれましては、徳島相続相談プラザまでお気軽にご相談ください。
徳島相続相談プラザでは豊富な知識と実績を誇る専門家が、お客様のお困りごとに合わせて丁寧に対応させていただきます。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島ならびに徳島近郊にお住まいの皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
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