遺言による不動産の名義変更
ここでは遺言書がある場合に行う不動産の名義変更について、ご説明いたします。
被相続人が残した遺言書がある相続で不動産を取得することになった場合、遺言書を用いて不動産の名義変更(相続登記)を行います。その際に注意しなければならないのが、遺言内容が相続なのか遺贈なのかということです。不動産の名義変更は相続か遺贈かによって申請の仕方が異なるため、以下の注意点をもとに確認しましょう。
- 「相続人に相続させる」と記載されていた場合…相続
- 「相続人に“遺贈する”」と記載されていた場合…遺贈 ※一部例外あり
- 「相続人以外に“遺贈する”」と記載されていた場合…遺贈
上記は一般的な例であり、その他の表現で記載されていた場合は専門家に判断を任せたほうが安心だといえるでしょう。
なお、遺言書の内容により相続だと判明した場合は相続人のみで登記申請を行うことができますが、遺贈の場合は不動産の受遺者と相続人全員との共同申請が必要です。
いずれも遺言書において遺言執行者が指定されていた場合は遺言執行者が義務者として、登記申請を行うことになります。
このように遺言書がある場合に行う不動産の名義変更は、遺言内容によって申請の仕方が異なります。また、登記手続きを行う際に納めることになる登録免許税の税率も、相続か遺贈かによって変動するため注意が必要です。
相続や遺贈により取得した不動産の名義変更の手続きに少しでも不安のある方は、登記申請を得意とする専門家に相談すると良いでしょう。
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