相続放棄の必要書類
ここでは家庭裁判所で相続放棄の申述を行う際に必要となる書類について、ご説明いたします。
遺産相続において相続放棄を選択する場合、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内にその旨の申述を行なわなければなりません。
申述に必要な書類
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続放棄する方(申述人)の戸籍謄本
なお相続放棄をする方が以下に該当する場合には、別途書類を用意する必要があります。
①被相続人の配偶者
- 被相続人が亡くなったことを証明する戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
②被相続人の子またはその代襲者(第一順位相続人)
- 被相続人が亡くなったことを証明する戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
- 代襲相続人の場合、被代襲者(本来の相続人)が亡くなったことを証明する戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
③被相続人の父母・祖父母等(第二順位相続人)
- 被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
- 第一順位相続人で亡くなっている方がいる場合、その方の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
- 直系尊属が亡くなったことを証明する証明する戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
- 代襲相続人の場合、被代襲者(本来の相続人)が亡くなったことを証明する戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
③以降の方が相続放棄をする場合、先順位相続人等から提出済みの書類に関しては添付不要となります。
くり返しになりますが相続放棄を選択する場合は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内にその旨の申述を行う必要があります。期限を過ぎてしまうと被相続人の財産すべてを相続する「単純承認」したものとみなされるため、くれぐれも注意しましょう。
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