遺留分について
相続人の一人や特定の方への偏った遺産分割など、法定相続分と異なる遺産分割を記した遺言書を残す場合、注意しなければならないのが「遺留分」の侵害です。遺留分の侵害は相続人同士のトラブルに発展する可能性があるため、どのような制度であるかをきちんと把握しておくことが大切です。
ここでは相続人の権利のひとつである遺留分について、ご説明いたします。
必ず相続できる遺産の割合「遺留分」
遺留分とは、民法上で定められた被相続人の財産を必ず相続できると保証された最低限の割合です。遺言書において遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求を行うことで、侵害された相続分を取り戻すことができます。※遺産分割協議において遺産の割合が決定した場合、遺留分の請求は不可
遺留分の権利者とその割合
遺言書において遺留分を侵害された場合、請求できる権利を有するのは被相続人の法定相続人となる配偶者、子または孫、直系尊属(父母・祖父母)です。相続人の兄弟姉妹、相続排除や相続欠格者、相続放棄した方の遺留分については認められていません。
遺留分の割合
- 配偶者…法定相続分の1/2
- 子または孫…法定相続分の1/2
- 直系尊属(父母・祖父母)のみの場合…法定相続分の1/3
補足となりますが、遺留分侵害額請求は侵害した相手に対し郵送等で意思表示をする必要があり、家庭裁判所へ申立てをしただけでは効力が発生しないため注意が必要です。
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