徳島の方より相続税についてのご相談
2022年01月07日
Q:税理士の先生にご相談なのですが、相続税申告の期限を延ばすことはできるのでしょうか。(徳島)
徳島在住の50代男性です。8カ月前に別居していた妻が亡くなりました。10年ほどお互いの仕事の事情もあり別居はしていたもの、籍は抜いていませんでした。私と妻の間には子供はいないので、今回の相続人は私と妻の弟、妹の3人です。仕事に人生を注いでいたといっても過言でない妻は上場企業でそれなりの地位にあったため、私の予想を上回る財産を保有していたことが亡くなった後に分かりました。東京暮らしであった妻は東京にマンションを複数件所有し、賃貸収入も得ていたようです。それ以外にも親から相続した徳島県内の物件も所有しているので相続税申告は必須です。
私自身も徳島で暮らすに問題のないぐらいの財産は確保しているので、義理の弟妹と争うつもりはありません。むしろ妻が親より受け継いだ財産については私よりも弟妹が引き継ぐべきだと考えています。そのため遺産分割協議が必要なのですが、義妹が海外でも特殊な環境で暮らしており、なかなか連絡をとることができません。半年後に一度日本に戻ってくるとだけメールがあったのですが、それだと申告期限に間に合わないと不安に思っています。義妹は楽観的な性格なためあまり危機感がないようです。義妹が戻ってきて話し合いができるまで、相続税申告の期限を延ばすことはできないのでしょうか(徳島)
A:期限の延長は難しく、相続税申告は必須です。仮の申告を行っておき、後日調整をしましょう。
相続税申告の期限を延ばすことはできるかというご質問ですが、結論から申し上げますと特殊な理由にあたらない限り難しいです。特殊な理由というのは下記のようなケースになります。
- 相続人にあたる胎児が生まれた場合(申告時には出生しておらず、計算には含んでいた)
- 相続人に異動が生じた場合(相続人の認知など)
- 遺贈に係る遺言書が発見されたり、遺贈の放棄があったりした場合 等
つまりのところ、遺産分割協議ができないもしくはまとまらないといった個別の事情では認められないと考えた方が良いでしょう。また特殊な事情にあたり延長ができたとしても2カ月程度が限度なので、義理の妹様を待つのは現実的ではありません。
しかしながら遺産分割が完了しないと、適切な額の納税が行えません。
このような場合、法定相続分で相続したと仮定して計算した額で未分割のまま申告を行い、後々遺産分割が正式に整った時点で差額を調整する方法をとります。申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、調整(修正申告や更正の請求)の際に一定の要件をみたすことで「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」が適用できますので忘れないようにしましょう。
徳島相続相談プラザでは、相続税申告手続きのエキスパートである税理士が徳島の皆様の相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお電話ください。徳島の皆様のご来所をお待ち申し上げております。
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