徳島の方より相続税に関するご相談
2022年12月02日
Q:相続税の計算の際、死亡保険金は含むかどうか税理士に伺います。(徳島)
先日、徳島の実家に住む父が他界し、しばらくして母が死亡保険金を受け取っています。今は葬儀も終えて、相続手続きを進めているところです。相続税の支払いは我が家には関係ないと思っていたのですが、母が受け取った死亡保険金が相続税の対象となる場合は、もしかしたら相続税の支払い義務が生じるかもしれません。ちなみに父の遺産は現金が1000万円程度と父名義の自宅です。自宅の価値については分かりません。相続人は母と私の2人で、母が受け取った死亡保険金は1500万円ほどです。この死亡保険金の扱いが相続税申告をするうえでどうなるのか気になっています。相続税の課税対象になるのか教えて下さい。(徳島)
A:死亡保険金には非課税限度額があり、相続税の課税対象か契約書を確認する必要があります。
少しややこしくなりますが、民法において死亡保険金は、受取人固有の財産として見なされるため、相続財産には含まれないとされています。しかしながら、遺産分割協議の対象とはなりませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の課税対象となります。
死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なるため注意が必要です。
・契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税
・契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税
・契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税
したがってご相談者様はまず保険の契約内容について必ず確認をしてください。上記より、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となりますが、死亡保険金には非課税限度額が設けられており、法定相続人1人につき500万円となります。この限度額を超えた金額に対してが課税対象となります。
<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
ご相談者様の場合、お母様とご相談者様の2人が法定相続人でいらっしゃるので、1000万円が非課税限度額となります。したがって、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象です。
なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。
今回のご相談のように、被相続人が生命保険に加入していた場合、その内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、必ず専門家の税理士へご相談ください。
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