徳島の方より相続税申告についてのご相談
2023年04月04日
Q:相続税の申告期限に間に合いそうにないのですが、期限の延長は可能ですか?税理士の先生教えてください。(徳島)
徳島在住の40代女性です。去年同じく徳島に住む父が亡くなり、相続が発生しました。相続人にあたるのは母、私、弟の3人です。父の所有していた財産は徳島の実家と数百万程度の預貯金だけだと母から聞いていたのですが、最近になって、父が死亡したことによる多額の生命保険金を母が受け取っていたと発覚しました。自分なりに調べたところ、生命保険金はみなし相続財産となり、相続税申告の対象になるとわかりました。この分を相続財産に含めると、相続税の申告が必要になりそうです。しかし今のところ遺産分割も手つかずの状況で、相続税申告の期限に間に合いそうになく途方に暮れております。なんとか相続税の申告期限を延長できないでしょうか?税理士の先生、お力を貸してください。(徳島)
A:残念ですがご相談者様のケースでは相続税申告期限の延長は認められないとお考えください。
まず相続税申告およびその納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常であれば、被相続人の死亡した日)の翌日から10か月以内と定められています。原則としてこの期限を延長することはできません。特殊なケース(遺贈が放棄された、相続人の異動が生じた等)に限り、期限の延長が認められることがありますが、遺産分割協議が難航している、準備が整わないなどといった個人的な事情で期限の延長が認められることはないでしょう。
期限の延長はできなくとも、対策を打つことはできます。例えば遺産分割協議がまとまらないのであれば、法定相続分で受け取ったものと仮定して相続税額を算出し、期限内に申告と納税を済ませます。この場合「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」などは適用することができませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、将来的に遺産分割協議がまとまった際にこれらの特例を適用し、修正申告や更正の請求を行うことが出来ます。※修正申告…不足分を納めるための申告 更正の請求…納めすぎた分の還付請求
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