徳島の方より相続税申告に関するご相談
2025年03月03日
Q:税理士先生に質問です。自分達で相続税申告の手続きをしても問題ないでしょうか?(徳島)
先日徳島で長く連れ添った主人が亡くなりました。葬儀を終えて、これから相続の手続きを行なおうとしている段階ですが、主人は資産運用を行なったり自宅以外の不動産をも所有していたので、それらと自宅および預貯金を合わせるとおおよそ相続税がかかる事は確実だとうと思っております。法定相続人にあたるのは私と娘2人の合計3人です。私は相続税の申告に関しては専門家の先生にお願いをしたいと考えているのですが、子供たちは余計な費用をかけずに相続税の申告に関する計算や手続きは自分で行う事を、私に提案しています。しかし、それでは書類の用意に手間ばかりかかり、さらに手続きも煩雑だと思わぬミスが発生するのではないかと心配でなりません。娘たちは仕事をしており時間に余裕があるといった生活ではないですし、相続税申告に関する知識や経験もありません。でしたら、はじめから相続に詳しい地元徳島の専門家へお願いした方がよいのではないかと考えております。自分で相続税申告手続きを行う事について、税理士の先生にアドバイスを頂きたいです。
A:ご自身だけで相続税の申告はできるものの、税理士など専門家に依頼したほうが安心です。
確かに娘さま達がおっしゃる通り、ご自身で相続税の申告手続きをすることは可能です。しかし、税理士などの相続税手続きに精通したプロへ依頼した方が間違いもなく安心であるという事は、その通りです。相続税の申告は内容はとても複雑なので、十分な知識や理解がない状態で申告をしてしまうと不明瞭な点や間違いが出てくる事態が十分に考えられます。そういった原因により納めるべき税金以外の費用(過少申告加算税や延滞税などの加算されるペナルティ)が発生することもありえます。ご相談者様のケースでは、遺産に不動産が含まれているという事ですので、土地・建物の評価計算や相続登記(名義変更)など申告の内容は更に複雑になることは明らかです。そして、相続税申告・納付には決められた期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内)が設けられております。もしもご自身で相続税の申告手続きをするとなった場合には、遺産分割の合意がなされたら直ぐに相続税申告の手続きに入ることをお勧めいたします。
以上の事を踏まえ、相続税申告の知識・経験がない方であってもご自身で手続きを進めることは可能ではある一方、その手続きには煩雑かつ膨大な時間と手間が掛かるうえに、期限が設けられているので早さが求められるという事も実状です。そういった事情から多くの方が、色々な問題が発生する事を防ぐために税理士へ相談や申告業務の代行依頼をしております。
徳島相続相談プラザでは、相続税申告のプロである税理士・行政書士・協力先の司法書士が連携して、相続税申告の案件を数多く扱っております。徳島にお住いの皆様、徳島で相続税申告や相続手続き、各種名義変更など専門家をお探しの皆様、初回は無料にてご相談を承っております。相続に関するご不明な点やご不安に感じていることがあれば是非お気軽にご連絡ください。職員一同心よりお待ち申し上げております。
徳島の方より相続税申告に関するご相談
2025年02月04日
Q:亡くなった父が保管していたと思われる現金が自宅にあるのですが、相続税申告でどのように扱うべきか、税理士の先生にお伺いします。(徳島)
徳島に住む父が亡くなり、相続手続きを進めています。父の財産を調べたところ、少しの預金と徳島の父が住んでいた実家くらいしかなく、相続税申告は不要だろうと思っておりました。
しかし、徳島の実家を片付けている中で、戸棚の中から現金が出てきて驚きました。ざっと数えただけでも数百万はあると思います。母に聞いたところ、父はお金を銀行に預けるよりも手もとに置いておきたい人だったそうで、かなりの額の現金を徳島の実家に置いていたとのことでした。
私はずいぶん前に徳島を出て暮らしていましたので、父がこのようなお金の管理をしているとは知りませんでした。母が言うには徳島の実家にある現金はすべて父のものだそうです。
これらも相続財産になるのであれば、相続税申告が必要になるかもしれないと思い、焦っています。税理士の先生、この現金は相続税申告においてどのような扱いになりますか。(徳島)
A:相続税申告の際、自宅保管の現金についても相続財産として申告する必要があります。
被相続人が所有していた現金については、銀行に預けていたものも預けていなかったものも、すべて相続税の課税対象となります。それゆえ、今回徳島のご実家で見つかった現金についても、相続税申告の際は相続財産に含めて申告する必要があります。お母様のお話によると徳島のご自宅にある現金はすべてお父様の財産とのことですので、すべて漏らさずに集計するようにしましょう。
相続税はご自身で課税対象となる財産を集計して税額を申告する「申告納税制」です。銀行に預けてある現金であれば残高証明書など財産額を証明する書面が発行できますが、ご自宅保管の現金については証明書の発行ができないため、申告者が集計した金額を計上することになります。
このとき、現金の集計は正確に行い集計するようにしましょう。税務署はその職権により被相続人の預金の動きを調査することができます。必要に応じて相続人の口座に調査が入るケースもあります。税務署は被相続人の生前の所得がどの程度あったか把握していますので、申告金額と税務署側が把握している金額に食い違いが発生しないよう、正しく申告することが大切です。
相続税申告に関してご不明な点がある方や、ご自身での相続税申告に不安がある方、徳島相続相談プラザがお手伝いいたします。徳島にお住いの方だけでなく、亡くなったご家族が徳島にお住いという方も遠慮なく徳島相続相談プラザまでお問い合わせください。相続税申告に関するあらゆる手続きに対応させていただきますので、まずはお気軽に徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用ください。
徳島の方より相続税申告に関するご相談
2025年01月07日
Q:配偶者だと相続の際に相続税が優遇されるという話をききました。税理士の先生に相続税申告について相談したいです。(徳島)
はじめて問い合わせいたします。
私は徳島にすむ60代の主婦です。夫の相続に関し、相続税申告が進まず困っているので税理士の先生に相談したくご連絡いたしました。
1年前から病気のため入院していた夫が、2か月前に徳島の病院にて亡くなりました。昔は会社を営んでいた夫に家計の管理を任せていたため、相続手続きをどのようにしてよいのかわからず時間だけが過ぎています。私たちの間には一人娘もおりますが、徳島を離れ遠方に住んでいるうえ、頼りになるタイプではありません。
会社の経営は10年前に別の方に譲ったため、会社に迷惑をかけることはありませんが、問題は夫が築いた財産の相続および相続税についてです。徳島市内のマンションと自宅、5,000万円程度の預貯金があり、相続税申告は必須かと思われます。
2年前に相続税申告を行った友人より「配偶者が相続する分には、あまり相続税はかからないよ。」という話を聞きました。どのようなことなのか詳しく知りたいので、ご相談にのっていただけませんでしょうか(徳島)
A:亡くなった方の配偶者が財産を相続する場合、相続税申告の際に控除の制度を利用し、相続税の額を抑えることができます。
徳島相続相談プラザにご相談いただきありがとうございます。
一緒に生活されていたご主人様が亡くなられた悲しみの中、相続に関する様々な手続きをご遺族が行わなければならないのは非常に大きな負担です。徳島相続相談プラザの税理士が少しでもお役に立てれば幸いです。
ご質問いただきました被相続人の配偶者を対象とした税額の軽減制度(以下、相続税の配偶者控除)とは、亡くなった方の配偶者が遺産分割や遺贈により遺産を取得する場合に適用できる制度です。配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、下記の➀、②の金額のどちらか多い金額までは配偶者に対して相続税が課せられません。
【相続税の配偶者控除】
① 1億6千万円
② 配偶者の法定相続分相当額
仮にご相談者様が実際に取得された遺産の総額が1億5,000万円だった場合には、①の1億6千万円よりも少ないため、ご相談者様自体が納める相続税はありません。ただし、あくまで配偶者が対象となるため、もう一人の相続人であるお嬢様が相続された分については対象外となるのでご注意ください。
法定相続分で遺産を分けるとすると、ご相談者様とお嬢様はそれぞれ1/2ずつとなりますが、遺産分割は相続人全員が納得すればどの割合でわけてもよいとされています。そのためすべてを配偶者であるご相談者様が相続して制度を最大に活用するという方法もありますが、今回お嬢様に分配しないことにより2次相続の際に多額の相続税を納めることにもなりかねません。そのあたりをシミュレーションしたうえでどのように分けるかを話し合うことをおすすめいたします。
なお、相続税の配偶者控除を利用するためには、相続税申告をきちんと行う事が必須ですのでご注意ください。
相続税申告は、正確かつ迅速に行うのが非常に重要な手続きです。相続が発生した際は、相続税申告の経験豊富な、徳島相続相談プラザの専門家にお任せください。徳島をはじめ、徳島以外からもご依頼を承っている徳島相続相談プラザの専門家が、手続き完了までしっかりと皆様のサポートをさせていただきます。
初回のご相談は完全無料です。徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告の依頼をご検討されている皆様におかれましては、お気軽にお問合せください。
徳島の方より相続税申告に関するご相談
2024年12月03日
Q:税理士の先生、はじめての相続税申告で手続きの流れがわかりません。(徳島)
私は徳島に住む40代女性です。このたび徳島の実家で暮らしていた父が亡くなりました。父は個人事業主でしたので、事業で使用していた徳島の土地やその他の財産なども考えると、相続税申告は必要になるだろうと思っています。私は父の仕事に関わっていませんでしたし、相続税申告に関しては初めての経験のためまったく知識がありません。父の財産を調べる必要があると思うのですが、その他にどのような手続きを行えばよいでしょうか。相続税申告についてWeb検索していたところ、相続税が非課税の財産もあるとのことでしたので、自分だけで相続税申告の手続きができるのか不安です。(徳島)
A:相続税申告に必要となる手続きと相続税の課税/非課税財産についてご説明します。
まずは相続が発生してから行う手続きについてご説明いたします。
- 戸籍収集による相続人調査
相続関係を第三者に証明するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集して相続人を調査します。 - 相続財産の調査
遺産分割や相続税申告、名義変更などその後の手続きを間違いなく進めるために、きちんと財産を調査します。 - 遺産分割協議
相続人が全員参加のうえで遺産分割について話し合い、財産の相続先を決定します。 - 相続税申告
相続する財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税申告が必要となります。 - 相続財産の名義変更
名義変更が必要な財産(不動産や預貯金口座など)の手続きを行います。
以上が大まかな流れですが、徳島のご相談者様の仰るとおり、相続する財産の中には相続税が非課税となるものもあります。課税対象の財産と非課税の財産の一例を以下にご紹介いたします。
【相続税の課税対象となる財産】
- 不動産(建物、土地、土地に関する権利など)
- 金融資産(現金、預貯金、有価証券など)
- 構築物
- 事業用財産、農業用財産
- 家庭用財産
- 乗り物
- みなし相続財産(死亡保険金など)
- 相続(または遺贈)により財産を取得した人が一定期間内(※)に被相続人から受けた受けた贈与
- その他
※相続税の課税対象となる贈与の期間は、従来は3年間でしたが、2024年1月の贈与より段階的に延長され、最終的に7年になります。
【相続税が非課税となる財産】
- 祭祀財産(仏壇・仏具・墓地等)
- 国・地方公共団体・特定の公益法人への寄附
- 心身障害者共済制度に基づき支給される給付金の受給権
- 相続人が受け取った生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)
- 相続人が受け取った死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数)
- その他
はじめての相続税申告で不安がある徳島にお住まいの皆様は、相続税を専門とする徳島相続相談プラザの初回無料相談をぜひご活用ください。初回無料相談の段階から、相続税申告の専門家が丁寧に対応させていただきますので、徳島にお住まいで相続税申告に関するお悩みやわからないことがある方はお気軽にお問合せください。
徳島の方より相続税申告に関するご相談
2024年11月05日
Q:死亡保険金も相続税申告の対象となるのか、税理士の先生に教えていただきたい。(徳島)
はじめまして。私は徳島に住む女性です。私の父は長らく徳島の病院に入院しておりましたが、先日、息を引き取りました。
今回の父の相続において相続人となるのは母と私の2人だけで、父は徳島にいくつか不動産を所有しておりましたので、相続税申告が必要になるだろうと思っています。
相続税申告にあたりわからないことがあるのですが、父は生命保険(契約者、被保険者ともに父名義)に加入しており、父の死によって母に対して1,800万円の死亡保険金が給付されました。死亡保険金は相続財産ではないので相続税申告とは関係ないだろうと思っていたのですが、相続税申告では死亡保険金についても計上する必要があるという話を聞き困惑しています。税理士の先生、この死亡保険金にも相続税がかかるのでしょうか?(徳島)
A:死亡保険金は非課税限度額を超えた部分に対して相続税がかかるため、相続税申告が必要となります。
徳島のご相談者様のおっしゃるように、死亡保険金は相続財産ではないため、遺産分割の対象となることはなく、受け取った方の固有の財産となります。ただし、税法上では「みなし相続財産」という扱いになり、契約者が被相続人で、保険料の全額または一部の支払いを被相続人が負担していた場合は、相続税の課税対象となりますので、相続税申告が必要です。
ただし、受け取った死亡保険金の金額すべてに相続税がかかるわけではありません。死亡保険金には非課税枠が設けられており、相続人1人につき500万円まで相続税はかからず、非課税限度額を超えた場合にのみ、超えた部分に対して相続税がかかります。
非課税限度額は以下の計算式で算出します。
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
徳島のご相談者様の場合は、500万円×2人(ご相談者様、お母様)=1,000万円が非課税となりますので、受け取った1,800万円の死亡保険金から1,000万円の非課税枠を差し引き、残った800万円が相続税の課税対象となります。
補足ですが、死亡保険金の非課税枠が適用されるのは、死亡保険金を相続人が受け取った場合のみであり、相続人以外の人が受け取った場合には非課税枠は適用されませんのでご注意ください。
また、生命保険の契約内容によっては、相続税ではなく別の税金の課税対象となる場合もあります。被相続人が亡くなったことによって死亡保険金を受け取った場合は、その契約内容をよく確認するようにしましょう。
相続税申告は非常に複雑で、申告書には細々とした計算内容まで記載しなければならないため、非常に手間がかかります。多くの労力と時間を要することになりますので、相続税申告に不慣れな方がご自身で行うのはとても大変です。
徳島の皆様の相続税申告なら、徳島相続相談プラザにお任せください。相続税申告のプロとして、徳島の皆様の相続税申告が正確かつスピーディーに完了するよう尽力いたします。徳島にお住いの方は、どうぞお気軽に徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用ください。
まずはお気軽にお電話ください