徳島の方より相続税申告に関するご相談
2024年11月05日
Q:死亡保険金も相続税申告の対象となるのか、税理士の先生に教えていただきたい。(徳島)
はじめまして。私は徳島に住む女性です。私の父は長らく徳島の病院に入院しておりましたが、先日、息を引き取りました。
今回の父の相続において相続人となるのは母と私の2人だけで、父は徳島にいくつか不動産を所有しておりましたので、相続税申告が必要になるだろうと思っています。
相続税申告にあたりわからないことがあるのですが、父は生命保険(契約者、被保険者ともに父名義)に加入しており、父の死によって母に対して1,800万円の死亡保険金が給付されました。死亡保険金は相続財産ではないので相続税申告とは関係ないだろうと思っていたのですが、相続税申告では死亡保険金についても計上する必要があるという話を聞き困惑しています。税理士の先生、この死亡保険金にも相続税がかかるのでしょうか?(徳島)
A:死亡保険金は非課税限度額を超えた部分に対して相続税がかかるため、相続税申告が必要となります。
徳島のご相談者様のおっしゃるように、死亡保険金は相続財産ではないため、遺産分割の対象となることはなく、受け取った方の固有の財産となります。ただし、税法上では「みなし相続財産」という扱いになり、契約者が被相続人で、保険料の全額または一部の支払いを被相続人が負担していた場合は、相続税の課税対象となりますので、相続税申告が必要です。
ただし、受け取った死亡保険金の金額すべてに相続税がかかるわけではありません。死亡保険金には非課税枠が設けられており、相続人1人につき500万円まで相続税はかからず、非課税限度額を超えた場合にのみ、超えた部分に対して相続税がかかります。
非課税限度額は以下の計算式で算出します。
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
徳島のご相談者様の場合は、500万円×2人(ご相談者様、お母様)=1,000万円が非課税となりますので、受け取った1,800万円の死亡保険金から1,000万円の非課税枠を差し引き、残った800万円が相続税の課税対象となります。
補足ですが、死亡保険金の非課税枠が適用されるのは、死亡保険金を相続人が受け取った場合のみであり、相続人以外の人が受け取った場合には非課税枠は適用されませんのでご注意ください。
また、生命保険の契約内容によっては、相続税ではなく別の税金の課税対象となる場合もあります。被相続人が亡くなったことによって死亡保険金を受け取った場合は、その契約内容をよく確認するようにしましょう。
相続税申告は非常に複雑で、申告書には細々とした計算内容まで記載しなければならないため、非常に手間がかかります。多くの労力と時間を要することになりますので、相続税申告に不慣れな方がご自身で行うのはとても大変です。
徳島の皆様の相続税申告なら、徳島相続相談プラザにお任せください。相続税申告のプロとして、徳島の皆様の相続税申告が正確かつスピーディーに完了するよう尽力いたします。徳島にお住いの方は、どうぞお気軽に徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用ください。
徳島の方より相続税申告に関するご相談
2024年10月03日
Q:相続税申告の自宅に適用できる特例について税理士の先生教えてください。(徳島)
徳島在住の50代の者です。以前は徳島から離れて一人暮らしをしていましたが、父の体調不良をきっかけに徳島の実家へ戻って両親と同居していました。長い間闘病していた父が先日亡くなりました。葬儀を執り行い、今は相続手続きに着手したところです。父の財産の総額から、相続税申告が必要になると思います。相続税申告について自分なりに調べていたところ、亡くなった人と同居していた自宅を相続する場合、受けられる特例があるとの情報がありました。相続財産に現金はあまり残っていないため、適用できる控除等でなるべく相続税額を抑えたいと考えています。自宅の売却は考えていません。自宅に関わる相続税申告の特例について詳しく教えてたいただきたいです。(徳島)
A:小規模宅地等の特例を適用することで宅地の評価額を抑えることができます。
被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する場合、330㎡までは土地の評価額を最大80%減額することができる特例を「小規模宅地等の特例」といいます。この特例を適用することができれば、自宅宅地の評価額を80%減額することができ、相続税の納付額を大幅に軽減することができます。その結果、ご自宅を売却しなくても済む可能性もありますので、まずは特例が適用できるかの確認が必要です。
小規模宅地等の特例の要件について下記よりご確認ください。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等】
①宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。
②対象となる宅地を誰が取得したかにより異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用され、同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)
なお、小規模宅地等の特例を適用したことにより、相続税の納税額が0円になった場合でも相続税の申告は必要となりますのでご注意ください。
小規模宅地等の特例の要件は複雑なため、ご自身での判断が難しいという方も多くいらっしゃいます。相続税の申告についてお困りの方は相続税申告専門の税理士にご相談されることをおすすめいたします。
徳島で相続税申告に関するご相談なら徳島相続相談プラザにお任せください。徳島相続相談プラザでは相続税申告の知識と実績豊富な税理士が徳島の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。相続税申告は複雑なため、多くの知識を要する手続きです。相続税の納付額を最小限に抑えるには、相続税申告のノウハウが必要になってきます。まずは、お気軽に徳島相続相談プラザにお問い合わせください。初回は完全無料でご相談いただけますので、お気軽にご利用ください。適用できる特例についてや相続税申告の計算、納付まで親身に対応させていただきます。
徳島の方より相続税申告に関するご相談
2024年09月03日
Q:相続税申告のため不動産の評価が必要です。評価方法について税理士の先生に教えていただきたいです。
徳島に住んでいた父が亡くなりました。父の財産には、父が住んでいた徳島の一家(一戸建て)と預貯金です。預貯金の額が大きいため、不動産の評価によっては相続税申告が必要になるかと思います。相続税申告は期限があるようなので、なるべく早めに徳島の実家の評価方法について教えていただきたいです。(徳島)
A:相続税申告における不動産の評価方法についてお伝えします。
相続税申告を行うには、財産の評価が必要になります。預貯金はそのままの金額で評価できますが、不動産は土地、建物の評価を算出する必要があります。評価は法律で定められている方法で算出します。一戸建ての徳島のご自宅は土地と建物を分けて評価します。
まず、建物の評価です。建物の評価は毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書に記載されている固定資産税評価額が評価額になります。この通知書に記載されている価格の数字が固定資産税評価額になります(各市区町村によって様式が異なります)。
そして土地の評価ですが、国税庁により定められている路線価(土地の時価)より評価します。路線価は国税庁のホームページより確認することができます。路線価で計算した評価額がそのまま評価額になるのではなく、さらにその土地の面積や形状、周辺の環境等を考慮して評価額を算出します。この時、適正に評価を出すことによって評価額を下げることができ、最終的に納める納税額を抑えることができます。路線価がない地域の場合、倍率方式より評価します。この方法は地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて算出します。
以上のように不動産の評価額を適切に算出するには専門知識が必要です。いい加減な評価額を出してしまうと、最終的に本来支払うべき納税額と差が生じてしまう可能性があります。
相続財産に不動産があり、相続税申告が必要になる場合には、相続税申告に特化した税理士にご相談されることをおすすめいたします。
徳島で、相続税申告に関するご相談なら徳島相続相談プラザにお任せください。徳島相続相談プラザでは、徳島の地域事情を熟知し、相続税申告の実績豊富な税理士が徳島の皆様の相続税申告をサポートいたします。まずは初回の無料相談で詳しいご状況をお聞かせください。お客様の状況に合ったサポートをご提案させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
徳島の方より相続税申告に関するご相談
2024年08月05日
Q:税理士の先生にお伺いします。相続税申告は自分で手続きをしても問題ありませんか?(徳島)
徳島在住の者です。先日、夫が亡くなりました。夫が亡くなり喪失感に駆られる中、娘と一緒になんとか相続手続きを進めていることろです。相続人は妻である私と娘になり、相続財産は預貯金のほか、徳島市の家や土地等があります。おおよその総額を計算してみたところ、相続税申告が必要になるようです。娘が相続税申告の方法を調べてくれたのですが、自分で相続税申告をすると言っています。娘から大体の相続税申告の流れを聞いたところ、とても自分たちでできる手続きはないと思いますし、仮にできたとしても不備や誤りが発生して二度手間になるのではと懸念しています。もちろん娘は相続税申告に関する知識や経験はありません。少し調べただけで相続税申告は自分でできるものなのでしょうか?(徳島)
A:ご自身で相続税申告をすることはできますが、相続税申告に特化した税理士に依頼した方が安全です。
ご自身で相続税申告をすることは可能ですが、ご相談者様が懸念されてますように不備や計算違い等があると本来納付するべき税金以外に過少申告加算税や延滞税などのペナルティが発生してしまう場合があります。そういった点では、相続税申告のプロである税理士に依頼された方が間違いなく安心です。
また、相続税申告には被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内という期限が設けられています。基本的には遺産分割が申告前に終わっていることが前提となりますが、遺産分割協議では相続人同士の話し合いが進まず、多くの時間を要してしまうことがあります。
また、ご相談者様の場合、相続財産に家や土地が含まれていますので、土地や建物の評価額を算出する必要があります。相続税申告ではこういった専門知識が必要になる場面も多く、かつ期限内に相続税申告を終わらせる必要があります。知識や経験のない方だけでの手続きは可能ではありますが、膨大な時間と手間がかかってしまい、期限に間に合わないと延滞税などの余計な税金が発生してしまう場合もあります。相続税申告の専門である税理士に依頼することによってこういったトラブルを未然に防ぐことができ、安心安全です。
徳島相続相談プラザでは相続税申告の案件を数多く扱っております。徳島エリアにお住いの皆様の相続税申告のお問い合わせに無料にてご相談を承っております。ご不明な点やご不安に感じていることがあればお気軽にご連絡ください。
徳島の方より相続税に関するご相談
2024年07月03日
Q:相続税申告の期限を知らないまま半年以上経ってしまい慌てています。税理士の先生助けてください。(徳島)
徳島で相続税申告に強い税理士がいる事務所を検索してご相談しています。昨年末、徳島の実家に住む父が亡くなり相続手続きをしました。相続手続きに手こずって、しかもまだ終わらないままいつの間にか半年が過ぎようとしているのですが、それよりも相続税の申告があるとわかっていながら、期限があることを知らずに、面倒だからと後回しにしていたところ、先日知り合いから10か月しかないのに大丈夫?と言われ一気に青ざめています。遺産分割もしていないため、これから財産調査と遺産分割協議をして、相続税を計算するなんて到底無理です。
ちなみに相続人は母と私と妹3人で、父のおおよその財産は徳島の自宅と徳島郊外に不動産がひとつ、それと預貯金がいくらかです。亡くなった直後は母も憔悴状態でしたので、落ち着いてから遺産分割をしたら良いと思っていました。相続税申告のは期限は延長できますか?いずれにしても税理士の先生助けて下さい!(徳島)
A:相続税申告の期限延長事由に当てはまらない場合についてご説明します。
ご指摘のように相続税の申告、納税には期限があります。「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告納税する」と定められており、この期限を過ぎた場合は延滞税などといったペナルティが課されてしまします。残念ながらこの期限は原則延長することはできず、期限延長が認められるのは、稀な事由がある場合のみとされています。稀な事由とは、相続人が認知症などで判断能力が衰えているため、相続人に異動があった場合などが挙げられます。ご相談者様のように、期限があることを知らなかった、そもそも間に合わない、遺産分割が終わっていないなどの理由では残念ながら認められません。
とはいえ、慣れない相続手続きですから実際にそのような状況に陥ってしまったという方は少なくありません。ご相談者様のように、遺産分割が済んでいない、言い争っていて話し合いがまとまらないというような場合には、法定相続分で受け取ったと仮定して未分割のまま相続税額を計算します。そしてひとまず相続税申告の期限内に申告、納税までを済ませてください。なお、この場合は特例各種(「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減の特例」等)の適用はできませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出しておきます。そうすることで遺産分割がまとまってから不足分を納めるための修正申告や納めすぎた場合の還付請求(更正の請求)ができます。
徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。徳島相続相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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