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(阿南)自宅が店舗だった場合の小規模宅地の特例について

2017年06月06日

阿南市の方から小規模宅地の特例についてのご相談

夫が亡くなり、相続が発生しました。自営業だったため、自宅家屋の一部を店舗として営業していたのですが、こういった場合でも、小規模宅地等の特例は適用されるのでしょうか?店舗は、同居している長男が引き継ぎ、今後も営業していくことになっています。

A:特定事業用宅地等の特例と、特定居住用宅地等の特例を併用することができます。

亡くなった方が、所有していたご自宅内に事業所を構えて個人事業を営んでいた場合、「特定居住用宅地等の特例」と「特定事業用宅地等の特例」の併用が可能です。

ただし、特定事業用宅地等の特例に関しては、相続税の申告期限までに亡くなった方が行っていた事業を引継いでいることが適用要件となりますので注意が必要です。

今回のご相談者様の場合ですと、特定事業用宅地等に該当する店舗部分は、事業を引き継がれるご長男のみが適用を受けることが可能です。

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