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徳島の方より相続税に関するご相談

2020年12月09日

Q:生前父から贈与して貰っていた財産も相続税の対象になるのか税理士の先生にお伺いします。(徳島)

税理士の先生に生前贈与について質問があり、ご連絡させて頂きました。私は徳島の主婦です。先日徳島の実家に住んでいた父が亡くなりました。父は遺言書を残しておらず相続人は私と妹の二人になります。父は生前、相続税対策として私と妹と私の子供に約10年間、贈与をしてくれていました。年間の贈与分はそれぞれ110万円を超えることはなかったので贈与税を納付したことはありません。今年も貰っています。今回父が亡くなったことでこれまでに父から受けた贈与はこのまま貰っても構わないのでしょうか。(徳島)

A:相続税の課税対象として、被相続人が亡くなる3年前までの贈与分も含みます。

今回のご相談者様のお父様の相続で、相続人であるご相談者様と妹様が取得した贈与分は相続税の計算上、相続が開始された日から3年前までに贈与された分について相続税の課税対象となりますので、その分を相続財産に含め計算します。

下記に当てはまる人が被相続人から生前贈与を受けていた場合、相続が開始された日から3年前までに贈与された分についての贈与分を相続税の計算に含め計算します。

  • 財産を取得した相続人
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 受遺者
  • 相続時精算課税制度の適用者

また、非課税となる贈与税の特例もありますので注意が必要です。相続税の計算は様々な制度を理解した上で行う必要があり、課税対象となる知識のみならず、相続税全般についての知識なくご自身の判断で計算してしまうと、最終的な納税額に間違いが出てしまう可能性があります。本来申告すべき納税額より過少申告をしてしまうとペナルティを受ける可能性もございますので注意しましょう。

徳島の皆様、相続税の申告は複雑かつ、専門的な知識を必要とする場面が多く、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事をお勧めします。また、被相続人の生前に贈与があった徳島の方は、ぜひ徳島相続相談プラザにご相談ください。相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、相続税申告に関するお悩み等、徳島にお住まいの皆様のお困り事に対し、相続税に関する知識と経験豊富で徳島の地域事情にも詳しい税理士が徳島のご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで親身に対応をさせて頂きます。徳島近郊にお住まいの方で、相続税にご相談・お困り事のある方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。スタッフ一同徳島の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2020年11月26日

Q:税理士の先生にご相談です。相続税の申告の期限を延長することはできますか?(徳島)

徳島在住の50代の会社員です。4カ月前、徳島の実家に住んでいた父が徳島市内の病院で亡くなりました。母も2年前に亡くなってしまっているので、相続人は私と弟の2人になります。私と弟は幼いころから仲が悪く、喧嘩ばかりしていました。お互いが50代になった現在も口を利かないような関係です。

相続の手続きを始めるにあたって弟としっかりと話し合わなくてはいけないと思ったので先日、弟に連絡したところ「口を利きたくない」と電話をすぐに切られてしまいました。現在、弟と遺産分割協議を行い、各種手続きを行うことは難しい状況です。このままでは相続申請の期限期間中に申告することが出来ないのですが、期限を延長することはできますか?(徳島)

 

A:相続税申告の延長は基本的に難しいとお考えください。

徳島相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。今回のご相談内容は相続税申告の期限を延長することは可能であるかということでしたので、お答えさせて頂きます。相続税の申告期限を延長させることは基本的に認められないとお考え下さい。しかし、特殊な場合には税務署に申告することで、最大で2カ月の延長が認められるケースがあります。

〈申告期限の延長が認められる例〉

  • 相続人となる胎児が実際に生まれた(相続税申告時は生まれておらず、みなし相続人として計算されていた場合)
  • 死亡退職金の支給が確定した
  • 遺贈に係る遺言書や、遺贈の放棄があった
  • 相続人の認知等で相続人に異動が生じた

 

原則としては相続税申告・納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。お客様のように遺産分割についての話し合いが出来ていない場合でも、この期限内に相続税申告と納税を行います。この際、民法に規定されている法定相続分9割合に従って未分割のまま計算します。基本的に「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用をして相続税額を計算することはできません。しかし、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、適用が認められることがあるので、相続税申告書と併せて提出しましょう。

 

このように相続税申告について分からないことがある方も多いと思いますので、専門家に相談する事をお勧めします。徳島相談プラザでは初回無料相談を行っていますので、一度ご利用いただき、お客様の状況にあわせて相続税申告の流れや期間についてご説明させて頂きます事務所は徳島市の昭和町に構えておりますので、お近くにお住まいの方はぜひお越しください。

徳島の方より相続税についてのご相談

2020年09月02日

Q:同居していた自宅を相続する場合、相続税額を抑えられると聞きました。税理士の先生、詳しく教えてください。(徳島)

徳島在住の60代の専業主婦です。結婚して実家を離れましたが両親も同じ徳島に住んでいます。去年から父親が体調を崩すようになり、私は同居することにしました。看病の甲斐なく先日父は亡くなり、葬儀は父が一番落ち着く徳島の自宅で行いました。今は相続手続きを始めるところです。相続人は母と私の2人ですが、父にはある程度の預貯金と徳島市内にいくつかの不動産があるので、財産の総額から考えて相続税を支払わなければならないと思います。徳島の自宅は売却したくありませんが、相続税を支払うだけの現金に余裕がありません。同居していた自宅の相続をすると評価額を下げられ、結果、相続税額を抑えられると聞きました。そのことについて税理士の先生に詳しく教えて頂きたいです。(徳島)

 

A:「小規模宅地等の特例」を利用することで相続税の納税額を下げることにつながります。

土地については評価額が高いこともあり、亡くなった人が住んでいた土地等の価格がすべて課税対象となると、相続人が相続税を支払うことが困難になり、その土地を売却せざるをえなくなることも考えられます。このようなことを避けるため、「小規模宅地等の特例」制度があります。小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)は“被相続人が居住用に供されていた宅地について、一定の要件を満たしたときにその宅地の評価額を最大で80%減額できる”という特例です。

例えば1億円の土地については特例を適用できない土地であれば1億円の評価額として課税対象に算入されますが、ここに特例を適用すると評価額を2000万円とすることができます。つまり評価額が大きく減額されることにより最終的な相続税額にも大きな影響があるということです。ただし、小規模宅地等の特例にはいくつか要件がありますので、事前に確認しておきましょう。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

①宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。

②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)

上記の小規模宅地等の特例を用いたことで、相続税の納税額が0円となった場合でも相続税の申告は必要となりますので注意してください。

徳島の皆様、相続税の申告は複雑であり、専門的な知識を必要とするような決まり事も多く、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事をお勧めします。相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、相続税申告に関するお悩み全般について徳島相続相談プラザの専門家にお気軽にお電話ください。徳島にお住まいの皆様のお困り事に対し、相続税に関する知識や経験が豊富な相続税の専門家であり、かつ徳島の地域事情にも詳しい税理士が徳島のご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで親身に対応をさせて頂きます。徳島近郊にお住まいの方で、相続税にご相談・お困り事のある方は、まずはお気軽に無料相談へとお越しください。スタッフ一同徳島の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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