地域
徳島の方より相続税申告に関するご相談
2024年09月03日
Q:相続税申告のため不動産の評価が必要です。評価方法について税理士の先生に教えていただきたいです。
徳島に住んでいた父が亡くなりました。父の財産には、父が住んでいた徳島の一家(一戸建て)と預貯金です。預貯金の額が大きいため、不動産の評価によっては相続税申告が必要になるかと思います。相続税申告は期限があるようなので、なるべく早めに徳島の実家の評価方法について教えていただきたいです。(徳島)
A:相続税申告における不動産の評価方法についてお伝えします。
相続税申告を行うには、財産の評価が必要になります。預貯金はそのままの金額で評価できますが、不動産は土地、建物の評価を算出する必要があります。評価は法律で定められている方法で算出します。一戸建ての徳島のご自宅は土地と建物を分けて評価します。
まず、建物の評価です。建物の評価は毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書に記載されている固定資産税評価額が評価額になります。この通知書に記載されている価格の数字が固定資産税評価額になります(各市区町村によって様式が異なります)。
そして土地の評価ですが、国税庁により定められている路線価(土地の時価)より評価します。路線価は国税庁のホームページより確認することができます。路線価で計算した評価額がそのまま評価額になるのではなく、さらにその土地の面積や形状、周辺の環境等を考慮して評価額を算出します。この時、適正に評価を出すことによって評価額を下げることができ、最終的に納める納税額を抑えることができます。路線価がない地域の場合、倍率方式より評価します。この方法は地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて算出します。
以上のように不動産の評価額を適切に算出するには専門知識が必要です。いい加減な評価額を出してしまうと、最終的に本来支払うべき納税額と差が生じてしまう可能性があります。
相続財産に不動産があり、相続税申告が必要になる場合には、相続税申告に特化した税理士にご相談されることをおすすめいたします。
徳島で、相続税申告に関するご相談なら徳島相続相談プラザにお任せください。徳島相続相談プラザでは、徳島の地域事情を熟知し、相続税申告の実績豊富な税理士が徳島の皆様の相続税申告をサポートいたします。まずは初回の無料相談で詳しいご状況をお聞かせください。お客様の状況に合ったサポートをご提案させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
徳島の方より相続税申告に関するご相談
2024年08月05日
Q:税理士の先生にお伺いします。相続税申告は自分で手続きをしても問題ありませんか?(徳島)
徳島在住の者です。先日、夫が亡くなりました。夫が亡くなり喪失感に駆られる中、娘と一緒になんとか相続手続きを進めていることろです。相続人は妻である私と娘になり、相続財産は預貯金のほか、徳島市の家や土地等があります。おおよその総額を計算してみたところ、相続税申告が必要になるようです。娘が相続税申告の方法を調べてくれたのですが、自分で相続税申告をすると言っています。娘から大体の相続税申告の流れを聞いたところ、とても自分たちでできる手続きはないと思いますし、仮にできたとしても不備や誤りが発生して二度手間になるのではと懸念しています。もちろん娘は相続税申告に関する知識や経験はありません。少し調べただけで相続税申告は自分でできるものなのでしょうか?(徳島)
A:ご自身で相続税申告をすることはできますが、相続税申告に特化した税理士に依頼した方が安全です。
ご自身で相続税申告をすることは可能ですが、ご相談者様が懸念されてますように不備や計算違い等があると本来納付するべき税金以外に過少申告加算税や延滞税などのペナルティが発生してしまう場合があります。そういった点では、相続税申告のプロである税理士に依頼された方が間違いなく安心です。
また、相続税申告には被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内という期限が設けられています。基本的には遺産分割が申告前に終わっていることが前提となりますが、遺産分割協議では相続人同士の話し合いが進まず、多くの時間を要してしまうことがあります。
また、ご相談者様の場合、相続財産に家や土地が含まれていますので、土地や建物の評価額を算出する必要があります。相続税申告ではこういった専門知識が必要になる場面も多く、かつ期限内に相続税申告を終わらせる必要があります。知識や経験のない方だけでの手続きは可能ではありますが、膨大な時間と手間がかかってしまい、期限に間に合わないと延滞税などの余計な税金が発生してしまう場合もあります。相続税申告の専門である税理士に依頼することによってこういったトラブルを未然に防ぐことができ、安心安全です。
徳島相続相談プラザでは相続税申告の案件を数多く扱っております。徳島エリアにお住いの皆様の相続税申告のお問い合わせに無料にてご相談を承っております。ご不明な点やご不安に感じていることがあればお気軽にご連絡ください。
徳島の方より相続税に関するご相談
2024年07月03日
Q:相続税申告の期限を知らないまま半年以上経ってしまい慌てています。税理士の先生助けてください。(徳島)
徳島で相続税申告に強い税理士がいる事務所を検索してご相談しています。昨年末、徳島の実家に住む父が亡くなり相続手続きをしました。相続手続きに手こずって、しかもまだ終わらないままいつの間にか半年が過ぎようとしているのですが、それよりも相続税の申告があるとわかっていながら、期限があることを知らずに、面倒だからと後回しにしていたところ、先日知り合いから10か月しかないのに大丈夫?と言われ一気に青ざめています。遺産分割もしていないため、これから財産調査と遺産分割協議をして、相続税を計算するなんて到底無理です。
ちなみに相続人は母と私と妹3人で、父のおおよその財産は徳島の自宅と徳島郊外に不動産がひとつ、それと預貯金がいくらかです。亡くなった直後は母も憔悴状態でしたので、落ち着いてから遺産分割をしたら良いと思っていました。相続税申告のは期限は延長できますか?いずれにしても税理士の先生助けて下さい!(徳島)
A:相続税申告の期限延長事由に当てはまらない場合についてご説明します。
ご指摘のように相続税の申告、納税には期限があります。「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告納税する」と定められており、この期限を過ぎた場合は延滞税などといったペナルティが課されてしまします。残念ながらこの期限は原則延長することはできず、期限延長が認められるのは、稀な事由がある場合のみとされています。稀な事由とは、相続人が認知症などで判断能力が衰えているため、相続人に異動があった場合などが挙げられます。ご相談者様のように、期限があることを知らなかった、そもそも間に合わない、遺産分割が終わっていないなどの理由では残念ながら認められません。
とはいえ、慣れない相続手続きですから実際にそのような状況に陥ってしまったという方は少なくありません。ご相談者様のように、遺産分割が済んでいない、言い争っていて話し合いがまとまらないというような場合には、法定相続分で受け取ったと仮定して未分割のまま相続税額を計算します。そしてひとまず相続税申告の期限内に申告、納税までを済ませてください。なお、この場合は特例各種(「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減の特例」等)の適用はできませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出しておきます。そうすることで遺産分割がまとまってから不足分を納めるための修正申告や納めすぎた場合の還付請求(更正の請求)ができます。
徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。徳島相続相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
無料相談実施中
カテゴリー
最近の記事
アクセス
税理士法人ひとざい
〒770-0026
徳島県徳島市佐古六番町11番8号
ひとざい行政書士事務所
〒770-0026
徳島市佐古六番町11番8号
ヒトザイビル2階
ひとざい不動産株式会社
〒770-0026
徳島市佐古六番町11番8号
ヒトザイビル3階B
司法書士法人ひとざい
〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガアクシスビル
弁護士法人リーガルアクシス
徳島事務所
〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガルアクシスビル2階-A
阿南事務所
〒774-0030
徳島県阿南市富岡町西石塚1-6
土佐野ビル202