地域
徳島の方より相続税についてのご相談
2020年01月14日
Q:自宅を相続するにあたり、相続税の特例があると聞きました。(徳島)
徳島の自宅で長年主人と暮らしておりました。主人は数ヶ月前より病気で入院しておりましたが、先月一時帰宅し、その後亡くなりました。葬儀はささやかながらこの徳島の実家で無事執り行うことが出来ました。今後は相続税の手続きが始まるかと思いますが、入院費がかさんだこともあり、相続財産に現金は少なく、不動産がほとんどです。相続税を支払うことを考えますと、相続税額をできる限り抑えたいと考えています。そこでご相談があるのですが、長年暮らしてきた思い出の詰まった自宅を売却しないで、相続したいと思っています。相続税について調べたところ、主人が住んでいた自宅を相続すると評価額を下げられると聞きました。そのことについて教えて頂きたく、どうにかして自宅を売却せずに相続税を減らして私たち二人の思い出のあるこの家でこのまま生活を続けていきたいです。(徳島)
A:「小規模宅地等の特例」で相続税を減額できる可能性があります。
同居していた親族には「小規模宅地等の特例」制度が適用される可能性があります。
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が居住用として使用していた宅地を要件にあう親族が相続又は遺贈により取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するというものです。
この特例に基づき、自宅用地の評価額を80%減額でき、結果として相続税の納税額を下げることに繋がるのです。この制度を利用することでご相談者様は旦那様との思い出の詰まったご自宅を売却することなく、引き続き安心して生活することが可能になると思われます。
ただし小規模宅地等の特例にはいくつか要件がありますので、対象となるかどうか前もって確認することをお勧めします。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
①宅地面積330㎡までが対象であり、超えた部分は減額対象ではない。
②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる(配偶者は、宅地を相続すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用には要件あり)
また、小規模宅地等の特例を用いた結果、納税額が0円となっても、相続税申告は必要ですので注意してください。
小規模宅地等の特例を適用すると言っても上記のような様々な要件がある上に、トラブルになることも少なくありません。そういったトラブルを避けるためにも、相続税申告を専門にする税理士事務所へと依頼することをお勧めします。相続税の専門家だからこそできる対策があります。
相続税に関するご相談について徳島相続相談プラザでは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。相続税の申告は複雑であり、様々な決まり事もありますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士へと相談をする事が大切です。当相談所には数多くの相続税申告の実績がございますので、徳島で相続税申告についてのご心配なことがおありの方は、初回無料の相談から親身に対応をさせて頂きますのでお気軽にお問合せ下さい。
徳島の方より相続税についてのご相談
2019年12月11日
Q:葬儀費用は相続税の計算上どのような扱いになりますか?(徳島)
先月、徳島市内で会社を経営していた父(すでに引退していました)が亡くなりました。葬儀には会社関係者をはじめ徳島中からたくさんの方に参列していただき、無事に終えることができました。葬儀後、親族間にて相続の話となりましたが、財産も複数もあり相続税の計算や手続きも想像以上に複雑な事が分かり、相続税申告を税理士へ依頼しようかと考えています。その際に相続税の控除対象となる費用があれば自分の方でも領収書や資料を整理しておきたいのですが、葬儀費用について、相続税の計算をするうえでどのような扱いになるのか教えて頂きたいです。(徳島)
A:相続税の計算上、一部の葬儀費用は相続税の控除対象となります。
葬儀費用は本来であれば相続人が負担するため、被相続人の債務ではありません。しかし人が亡くなると必ず相続が発生し、葬儀が行われ、葬式の費用が掛かることは当然です。そしてその葬儀費用は多くの相続人が相続財産より負担していると考えられます。つまり、相続税を計算する際に遺葬儀費用の一部を被相続人の債務として差し引けると判断され、葬儀にかかった一部の費用が相続税の控除対象となる場合があります。
相続税の控除対象となる葬儀費用の一例として、通夜、告別式、火葬等の必要経費や供花代(喪主、施主が負担したもの)等になります。会葬御礼も対象ですが、会葬御礼の費用が掛かったうえで香典返しを行わなかった場合は香典返しの費用であるとみなされ債務控除の対象外となります。
また控除対象とならない葬式費用の一例としては喪服代や香典返し、初七日、四十九日法要が挙げられます。葬義と初七日法要を同時に行う場合も、初七日法要の費用として代金が区別されている場合は控除出来ませんので注意が必要です。
相続税の控除対象となるかは原則として上記の一例を基準に判断されますが、費用によってそれぞれの状況を確認しながら判断をしていきますので、判断が難しい場合は税理士など相続税の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
相続税に関するご相談について徳島相続相談プラザでは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。徳島近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談からお気軽に当センターにお越しください。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。
徳島の方より相続税についてのご相談
2019年11月08日
Q:父が渡してくれた私名義の預貯金は相続税の対象ですか?(徳島)
代々徳島に住んでいます。私には兄がおり、両親も徳島在住です。今は両親とは別に暮らしています。
半月ほど前に、闘病生活の末父が他界しました。葬儀は無事終わりましたが、相続税の申告には期限があると聞いていたので、家族間で遺産分割と相続税申告のための話し合いの場を設けたいと提案し、後日家族揃って話し合いを行いました。その話し合いの場で母に、父からもらった私名義の預貯金も相続税の計算をするために必要になるから出してほしいと言われました。その預貯金とは、父は生前兄に留学資金や一人暮らしの費用などを援助しており、父は私に対して何も援助しなかったことを気にして、私名義の預金通帳を作り、いつか何かで必要になったときにそのお金を自由に使えるようにと貯金しておいてくれたものです。母も父からこのお金については私にあげたと聞いていたそうですし、4年前に父が通帳と印鑑を私に渡してくれていたので私も父に感謝しありがたく頂戴していました。父からもらったものだと思っていたのですが、この預貯金も相続税の課税対象となるのでしょうか?(徳島)
A:被相続人(お父様)とご相談者様の贈与の合意を証明できれば、相続税の課税対象とはなりません。
預金の名義となっている人が実際に預金しているのではなく、別の人物がその名義人の名義で預金しているものを「名義預金」と言います。仮に被相続人が妻の名義で預金通帳を作成し、被相続人の財産をその通帳に入れていた場合、名義は妻であっても実質的に被相続人の財産であるとみなされれば相続税の対象となります。
今回のケースではお父様がご相談者様に残した預貯金が「名義預金」ではなく「生前贈与」であるかがポイントとなります。
生前贈与を証明するためには、お父様とご相談者様双方の贈与の合意を証明できるもの、「贈与契約書」や「贈与税の申告書」があればいいでしょう。また、名義よりも誰の管理・支配であるかが大切で、贈与を受けた側(ご相談者様)が通帳、印鑑を管理していることが重要です。
これは税務署による相続税の調査のためにも必要な証明ですのでご注意ください。
なお、今回は4年前に贈与を受けたということなので対象外となりますが、相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けるとその財産は相続税の課税価格に加算されますので、相続税の計算の際には気を付けましょう。
徳島相続相談プラザでは、相続税や相続の手続きに関するご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ司法書士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、サポートいたします。徳島にお住まいの方はぜひお気軽にお電話ください。
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