地域
徳島の方より相続税申告についてのご相談
2019年10月15日
Q:相続税申告の期限までに遺産分割がまとまりそうにないときは、どのようにすればよいですか?(徳島)
半年前に、徳島に住んでいた父が亡くなりました。相続人は父の子供である私と弟2人の計3人になります。父の相続財産には複数の不動産とある程度まとまった金融資産があるため、相続税申告が必要だと考えています。父は遺産分割に関する遺言を残してもいませんので、相続人である私たち兄弟3人で遺産分割協議をする必要がありますが、弟が2人とも海外在住でなかなか連絡を取り合うことができません。このままの状態では相続税の期限までに遺産分割がまとまらない可能性がありますが、その場合には相続税申告はどのようにすればよいでしょうか?(徳島)
A:遺産分割がまとまらない場合でも、いったんは申告期限までに相続税申告と納税をし、遺産分割がまとまった後、申告額に差異があった場合には再度相続税申告をして申告額の調整をしましょう。
遺産分割がまとまっていない場合でも、ひとまず期限内に相続税申告と納税をします。なお、この場合は、民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って相続又は包括遺贈によって被相続人の財産を取得したものとしてその課税価格を計算します。ただし、この場合は、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用して相続税額を計算することはできないとされています。
その後、遺産分割がまとまり、実際の分割に基づく相続税額が当初の申告額よりも多くなった場合は「修正申告」をして差額をあらためて納税し、実際の分割に基づく相続税額が当初の申告額よりも少なくなった場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらうことができます。また、上述の「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」については、「申告期限後3年以内に分割された場合」などに法定の要件を充たしているときには、これらの特例の適用が認められることもあります。そのためにも、相続税の申告書とともに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきましょう。
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されることになります。このような延滞税の負担を避けるために、遺産分割がまとまっていない場合にも、いったんは相続税申告と納税をするようにしましょう。
徳島相続相談プラザは、相続専門の税理士がご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで適切なサポートをさせて頂いております。徳島近郊にお住まいで相続税申告について専門家によるサポートが必要な方は、お気軽に無料相談へとお越し頂き、現在のご状況とご不安な点をお聞かせ下さい。徳島の皆様の相続税の専門家として、最後まで安心してお任せ頂けるよう親身に対応をさせて頂きます。
徳島の方より相続税についてのご相談
2019年09月06日
Q:相続財産に海外に所在する別荘が含まれていましたが、これについての日本での相続税の課税はどのようになりますか?(徳島)
先日、徳島に一人で住んでいた父が亡くなりました。母は父よりも先に他界しておりますので、父親の相続人は、父とは別居して徳島市内に住んでいる子どもの私一人です。母が健在だった頃から、父母二人で何度か海外旅行を楽しんでいましたが、父の死後、実は、父が海外のリゾートマンションの一室を所有していることが分かりました。そのマンションの一室については、私一人だけで相続することになりますが、マンションが所在する国でも日本での相続税に相当する税金が課されるようです。この場合、このマンションについての日本での相続税の課税はどのようになるのでしょうか?(徳島)
A:海外所在の相続財産に対して外国でも相続税に相当する税金が課税されたときは、日本の相続税については、外国税額控除の制度により一定の額を控除できます。
日本の相続税は、亡くなった人と相続人のどちらかが日本に住んでいる場合には、海外に所在する財産にも課税されます。
しかし、海外に所在する相続財産について、その財産が所在する外国でも相続税またはそれに相当する税金が課せられた場合には、一つの財産に対して日本と外国で二重に課税される状況が生じ、相続人の相続税負担が予想外に大きなものとなってしまいます。
そこで、日本の相続税においては、「外国税額控除」という制度が設けられ、日本で納付する相続税額から一定の額を控除することが認められています。
この外国税額控除が適用されるためには、以下の3つの要件のすべてを満たす必要があります。
- ①相続又は遺贈(相続開始年の贈与を含む。)により財産を取得したこと
- ②その取得した財産が日本国外にあること
- ③その財産に対して、財産の所在する外国から相続税に相当する税金が課されたこと
そして、控除される額は、下記(1)と(2)のいずれか少ない方となり、実際に外国で課税された相続税に相当する税金の額の全額が控除されるわけではありませんのでご注意ください。
(1)外国で課税された相続税に相当する税金の額
(2)相続税の額 × (海外にある財産の額/相続人の相続財産の額)
なお、上記の(1)と(2)を計算する場合、外国で課税された相続税に相当する税金の額を「日本円」に換算する必要があります。
このような外国の通貨から日本円への換算の計算方法も含め、具体的な外国税額控除の金額を計算するにあたっては相続税に関する専門的な知識が必要になると思います。
したがいまして、被相続人が外国にも相続財産を所有している場合の相続税の申告については、是非とも、専門家にご相談されることをおすすめします。
徳島相続相談プラザは、相続専門の税理士がご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで適切なサポートをさせて頂いております。まずはお気軽に無料相談へとお越し頂き、現在のご状況とご不安な点をお聞かせ下さい。徳島の方の相続税の専門家として、最後まで安心してお任せ頂けるよう親身に対応をさせて頂きます。
徳島の方より相続税についてのご相談
2019年08月15日
Q:相続税対策として生命保険が有効になるのですか?(徳島)
徳島で娘家族と暮らしております。長いこと徳島で自営業を営んでおりますがそろそろ年齢的なものもあり引退を考えつつ、また自分にもしもの事があった場合についての準備もはじめようと思っています。妻はすでに他界しており、相続人は娘2人になると思われます。妻に先立たれてからは長女家族が一緒に生活をしてくれ、私の生活を支えてくれていますのでとても感謝しています。
自営業という事もあり、私の相続時にはおそらく相続税がかかると思われます。同じように自営業を営んでいる友人から、最近相続税対策のために生命保険を活用しているとの話を聞きました。生命保険は相続税対策として有効なのでしょうか?また、その内容はどのようなものなのかを税理士の先生へとお聞きしたいと思っています。(徳島)
A:生命保険金は相続税対策として有効な手段となります。
まず、生命保険金は受取人固有の財産として扱われる財産です。つまり保険金の受取人が長女になっていた場合、その長女固有の財産となりますので、他のご兄弟との遺産分割協議の対象とはなりません。ですから確実にこの人に財産を残したいという場合には有効的な手段となります。
では、相続税の計算上では生命保険金はどのような扱いとなるのかというと、みなし相続財産として相続税の課税対象となる財産になります。みなし相続財産には非課税限度額が設定されており、「500万円×法定相続人の数」となります。この非課税限度額の範囲内については相続税の課税対象ではありません。非課税限度額を超えた部分についてのみ課税対象となります。
仮に2,000万円の現金が相続財産としてある場合、2,000万円の生命保険金と比べると、現金の場合2,000万円すべてが相続税の課税対象の財産です。しかし生命保険金の場合は、一部が課税対象になるか、法定相続人の数によっては全て課税対象からはずれる事になります。生前にどのような対策をしていたかで、同じ2,000万円であっても相続税額には差がうまれるのです。
また、相続財産が不動産のみの場合、高額の相続税を現金で準備する事が難しい可能性があります。その場合にもこの生命保険金を活用する事をおすすめいたします。
相続税の対策が必要である場合、その準備は財産所有者が生前より行わないと難しいケースが多くございます。徳島相続相談プラザは、相続専門の税理士がご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで最善策をご提案させて頂いております。まずはお気軽に無料相談へとお越し頂き、現在のご状況とご不安な点をお聞かせ下さい。徳島の方の相続税の専門家として、最後まで安心してお任せ頂けるよう親身に対応をさせて頂きます。
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