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徳島にお住まの方から頂いた相続税申告に関してのご相談

2018年05月10日

Q:相続税の基礎控除額と相続した財産がほぼ同額の場合の相続税申告は必要でしょうか?

先日徳島で同居をしていた母が亡くなりました。父は既に亡くなっており、相続人は私と弟の2人です。相続税の申告の為相続した財産を調べています。自宅は持ち家だったのと、預金や株式なども調べたところ相続財産の合計額から相続税を計算してみると基礎控除額とほぼ同額でした。この場合相続税の申告は不要でしょうか?(徳島)

A:相続財産は多岐に渡るため注意が必要です

ご自身で相続財産をお調べになったとのことですが、一般的に相続財産というと、ご自宅やその他の不動産、銀行などの預貯金、株式などの有価証券や自動車、ゴルフ会員権等が思い浮かぶのではないのでしょうか。

しかしそれ以外にも、貴金属や書画・骨董品、役所からの給付金や還付金(高額療養費や各種保険料の還付金、税金の還付)等も相続財産となります。

他にも、被保険者(保険の対象者)が被相続人(お母様)以外で、お母様が掛金を支払っていた生命保険契約や、お母様が自分のお金を他の方の名義で預金(名義預金)されているもの(お孫さん名義の預金など)も、相続財産に含まれます。

また、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていたり、相続時精算課税贈与(期限なし)があれば、相続財産に含まれることになっています。

 

ご相談に来られる方の中にも相続財産の聞き取りを行うと「そんなものも相続財産に含まれるの?」と驚かれる方も多くおります。相続人の方が考えているよりも相続税の対象となる財産の範囲は広くなります。

相続税についてご不安に思われる方は一度専門家にご相談なさることをおすすめします。

徳島にお住まいの方でしたら徳島相続相談プラザの無料相談をご利用ください。初回無料のご相談の中でお客様の不安に思われている部分のお話しをお伺いさせて頂きご案内をさせて頂きます。

お気軽にお電話ください。

徳島の方より相続放棄についてのご相談

2018年04月11日

Q:借金があると知らずに期限の3ヶ月を過ぎたらどうなりますか?(徳島)

4ヶ月前に弟が亡くなりました。配偶者も子どももいなかったので法定相続人は姉である私一人ですが、財産もなかったので相続の手続きは特に何もせずにいました。しかし先日、消費者金融からの通知で弟に200万円の借金があることが発覚しました。おどろいて調べてみたら、相続を放棄する場合は3ヶ月以内に手続きをしなければならないと書いてあるのを見つけました。すでに3ヶ月が過ぎてしまっているのですが、本当に私は借金を相続しなければならないのでしょうか?(徳島)

 

A: 条件がそろえば3ヶ月の期限が過ぎても相続放棄できることがあります!

突然の借金発覚にさぞかし驚かれたことでしょう。たしかに、相続放棄の手続きは「相続が発生したことを知った3ヶ月以内」に行わなければなりません。ただし、事案によっては相続放棄が認められるケースもあります。過去の裁判では、「借金があることを知らなかったので相続放棄をしなかった」という事案について、3ヶ月を過ぎた場合での相続放棄を認めました。今からでも相続放棄できる可能性はあると言えます。

3ヶ月の間に債務に関する通知が届いたことはありますか? もし通知が届いていたにも関わらず、放置していて借金に気づかなかった、という場合は残念ながら相続放棄が認められる可能性はぐっと下がります。なぜならば、債務の通知を届けた(届いた)=借金があることを知った、と見なされるからです。債務に関する通知が届いた場合は、必ず中身を確認し対処しましょう。

相続は人生最後の締めくくり、とても大切な事柄です。ですが、誰でも相続の経験はそう何度も経験するものではないので疑問や不安が大きくなってしまうこともあるでしょう。徳島相続相談プラザでは、相続放棄など様々なケースの相続について初回無料相談をお受けしております。最後まで故人の想いや家族の絆を大切にする相続になるよう心をこめてお手伝いさせていただきます。ぜひお電話ください。

徳島の方より相続についてのご相談

2018年03月16日

Q:長年、行方不明となっていた弟の葬儀費用について(徳島)

10年以上、連絡がとれずにいた弟が亡くなったとの連絡が入りました。徳島の行政の方からでしたが、独身だったという事はわかりました。身内は姉の私と母のみですので、親族のみで葬儀と納骨も済ませました。しかし、こういった葬儀費用がかなりの額となったため、弟の預金から補えればと思っていますが、現金を引き出す事は問題ありませんか?(徳島)

A:ひとつひとつ状況を確認しながら相続手続きを進めましょう。

10年以上連絡が取れなかったという事は、その間に弟さんが結婚をして子供が生まれている可能性もあります。子どもがいる場合には、その子が相続人となります。相続財産は、相続人全員の合意を得ずに引き出したり葬儀費用に使用したりする事は出来ません。ですので、まずは相続人の調査から初めて、ひとつひとつ相続手続きを確実に進めていく事が望ましいでしょう。

また、亡くなった弟さんに負債があった場合に、葬儀費用として相続財産から支払ってしまった場合には、いざ相続放棄をしたいとなった場合にそれが出来なくなる可能性もあります。相続財産の内容をすべて把握して、相続をするのか、放棄をするのか、といった遺産分割協議を相続人同士で進める必要があります。

今回は徳島で亡くなられた方が行方不明者という状況でしたが、相続のお手続きには法的に定められている事が多くありますので、専門的な知識のある行政書士や司法書士、税理士などに相談をしましょう。徳島でご相続についてのお困り事がある方は、ぜひ当相談プラザの無料相談をご利用下さい。相続手続きを徳島で数多く手掛けている当徳島相続相談プラザでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポート内容をご提案させて頂きます。ぜひ一度、お気軽にお問合せ下さいませ。

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