地域
徳島の方より相続放棄についてのご相談
2018年04月11日
Q:借金があると知らずに期限の3ヶ月を過ぎたらどうなりますか?(徳島)
4ヶ月前に弟が亡くなりました。配偶者も子どももいなかったので法定相続人は姉である私一人ですが、財産もなかったので相続の手続きは特に何もせずにいました。しかし先日、消費者金融からの通知で弟に200万円の借金があることが発覚しました。おどろいて調べてみたら、相続を放棄する場合は3ヶ月以内に手続きをしなければならないと書いてあるのを見つけました。すでに3ヶ月が過ぎてしまっているのですが、本当に私は借金を相続しなければならないのでしょうか?(徳島)
A: 条件がそろえば3ヶ月の期限が過ぎても相続放棄できることがあります!
突然の借金発覚にさぞかし驚かれたことでしょう。たしかに、相続放棄の手続きは「相続が発生したことを知った3ヶ月以内」に行わなければなりません。ただし、事案によっては相続放棄が認められるケースもあります。過去の裁判では、「借金があることを知らなかったので相続放棄をしなかった」という事案について、3ヶ月を過ぎた場合での相続放棄を認めました。今からでも相続放棄できる可能性はあると言えます。
3ヶ月の間に債務に関する通知が届いたことはありますか? もし通知が届いていたにも関わらず、放置していて借金に気づかなかった、という場合は残念ながら相続放棄が認められる可能性はぐっと下がります。なぜならば、債務の通知を届けた(届いた)=借金があることを知った、と見なされるからです。債務に関する通知が届いた場合は、必ず中身を確認し対処しましょう。
相続は人生最後の締めくくり、とても大切な事柄です。ですが、誰でも相続の経験はそう何度も経験するものではないので疑問や不安が大きくなってしまうこともあるでしょう。徳島相続相談プラザでは、相続放棄など様々なケースの相続について初回無料相談をお受けしております。最後まで故人の想いや家族の絆を大切にする相続になるよう心をこめてお手伝いさせていただきます。ぜひお電話ください。
徳島の方より相続についてのご相談
2018年03月16日
Q:長年、行方不明となっていた弟の葬儀費用について(徳島)
10年以上、連絡がとれずにいた弟が亡くなったとの連絡が入りました。徳島の行政の方からでしたが、独身だったという事はわかりました。身内は姉の私と母のみですので、親族のみで葬儀と納骨も済ませました。しかし、こういった葬儀費用がかなりの額となったため、弟の預金から補えればと思っていますが、現金を引き出す事は問題ありませんか?(徳島)
A:ひとつひとつ状況を確認しながら相続手続きを進めましょう。
10年以上連絡が取れなかったという事は、その間に弟さんが結婚をして子供が生まれている可能性もあります。子どもがいる場合には、その子が相続人となります。相続財産は、相続人全員の合意を得ずに引き出したり葬儀費用に使用したりする事は出来ません。ですので、まずは相続人の調査から初めて、ひとつひとつ相続手続きを確実に進めていく事が望ましいでしょう。
また、亡くなった弟さんに負債があった場合に、葬儀費用として相続財産から支払ってしまった場合には、いざ相続放棄をしたいとなった場合にそれが出来なくなる可能性もあります。相続財産の内容をすべて把握して、相続をするのか、放棄をするのか、といった遺産分割協議を相続人同士で進める必要があります。
今回は徳島で亡くなられた方が行方不明者という状況でしたが、相続のお手続きには法的に定められている事が多くありますので、専門的な知識のある行政書士や司法書士、税理士などに相談をしましょう。徳島でご相続についてのお困り事がある方は、ぜひ当相談プラザの無料相談をご利用下さい。相続手続きを徳島で数多く手掛けている当徳島相続相談プラザでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポート内容をご提案させて頂きます。ぜひ一度、お気軽にお問合せ下さいませ。
徳島の方より頂いた相続税についてのご相談
2018年02月08日
Q:相続税申告の税理士の選び方を教えてください(徳島)
相続財産が預金だけでも1億ほどあり、相続税申告をしなければならないことがわかりました。普通の相続なら友人や親族から話を聞いたことがありますが相続税申告が必要な手続きは初めてでどのように税理士を選んだらいいのかわかりません。
相続税申告の税理士の選び方を教えてください(徳島)
A:相続税に強い税理士はなかなかいません。
税理士の多くは法人税や所得税を取り扱っており、相続税に特化した税理士はあまりいないのが実情です。税理士が1年間に行う相続税申告の平均の件数は0.71件と言われています。
そのような中でも相続税に強い税理士を選ぶには下記のようなポイントがあります。
まずは「不動産の評価に強い」か、次に「相続手続きまで精通している」か、最後に「仕事がスピーディー」であることです。
相続税は自己申告制ですので担当する税理士によって納税額が大幅に変わります。相続税に精通した税理士に依頼するのと、相続税に詳しくない税理士に依頼するのでは納税額が数十万円から数百万円変わることも珍しくありません。
せっかく故人が遺してくれた財産を無駄にしないためにも「相続税に特化した」税理士にお願いしましょう。
徳島相続相談プラザでは徳島県トップクラスの実績を持った相続税申告に強い税理士が在籍しています。
徳島を中心に相続税に関するご相談を完全に無料で実施しておりますのでどうぞお気軽にご活用ください。
無料相談実施中
カテゴリー
最近の記事
アクセス
税理士法人ひとざい
〒770-0026
徳島県徳島市佐古六番町11番8号
ひとざい行政書士事務所
〒770-0026
徳島市佐古六番町11番8号
ヒトザイビル2階
ひとざい不動産株式会社
〒770-0026
徳島市佐古六番町11番8号
ヒトザイビル3階B
司法書士法人ひとざい
〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガアクシスビル
弁護士法人リーガルアクシス
徳島事務所
〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガルアクシスビル2階-A
阿南事務所
〒774-0030
徳島県阿南市富岡町西石塚1-6
土佐野ビル202