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徳島の方より頂いた相続についてのご相談
2018年01月22日
Q:急死した父の財産の内容が把握できません。(徳島)
昨年末に、実家の徳島に住んでいる父が急死しました。突然の事で何の手続きも出来ていません。相続人としては、私と弟の二人になりますが、お互い実家の徳島を離れて暮らしておりましたので、相続手続きが必要となる遺産については全く把握できていない状況です。実家とも離れていますので、なかなか徳島までいって調べる事も出来ないのですが、こういった場合のサポートなどはありますか?(徳島)
A:相続の手続きなら、お任せ下さい。お力になります。
私ども徳島相続相談プラザは、相続手続きの専門家です。こういったご相談も多くいただいており、実績もありますので安心してお任せ下さい。
今回のような急な事で財産の内容が全く分からないといったケースは多いです。このような時には、財産調査を行い財産の内容を確認していきます。まずその準備として、お父様の生活していたご自宅に預金通帳や、不動産の権利証があると思いますのでそちらを確認しましょう。また、郵便物なども確認し、財産となるようなものが他にないかを調べましょう。通帳がみつかった場合は、その金融機関から残高証明書を発行してもらう事が出来ます。ご実家とご自身の生活拠点が離れている今回のようなケースでは、通常の手続きよりも手間も時間もかかってしまいます。こういった場合には、当事務所がお客様を代行して調査を進めさせて頂きます。
徳島に実家がある方、徳島にお住まいの方は、まずは無料相談へとお越し頂き現在のお困り事についてご相談下さい。初回無料の相談から、お客様に寄り添ったサポート内容をご提案させて頂きます。まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。
徳島の方より頂いた相続税についてのご相談
2017年12月07日
Q:相続税について、配偶者には相続税がかからないのは本当ですか?(徳島)
夫が亡くなり、相続税に申告をしなければなりませんが、配偶者には相続税がかからないと聞きました。本当でしょうか?(徳島)
A:「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例があります。
相続税申告について、配偶者には「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例があり、その内容は、配偶者の遺産相続分が法定相続分以下(※)である時、配偶者に相続税はかからない、というものです。(※または、1億6,000万円のどちらか多い金額について)
これは、配偶者が相続した財産の額が法定相続分以下であった場合は税金はかからない、という配偶者に対する軽減措置になります。また、法定相続分以上相続した場合についても、1億6,000万円までは課税の対象にはなりません。
相続税についての特例や軽減措置等は、相続の専門家である当事務所へとご相談下さい。ご自身で進めた場合よりも、負担が少なく進められるようサポートをさせて頂きます。
徳島の方より相続税のご相談
2017年11月28日
Q:葬儀費用は相続税控除の対象なのですか?(徳島)
葬儀費用は相続税の控除の対象になるときいたのですが(徳島)
A:葬儀での必須な費用については相続税の控除の対象となります
相続税で控除となる葬儀費用ですが、葬儀で必ず発生するであろう費用のみ控除の対象となります。必ず発生するであろう葬儀費用とは下記になります。
- 葬式および葬送に際し、又これらの前に火葬、埋葬、納骨をする為に発生した費用
- 遺体や遺骨の回送の際に発生した費用
- 葬式の前後に発生した費用で、通常の葬式にかかせない費用(お通夜など)
- 葬式においてお寺などに対し読経料などお礼の為に発生した費用
- 死体の捜索や、死体や遺骨の運搬に発生した費用
【葬儀費用に該当しないもの】
- 香典返しの費用
- 墓石や墓地の購入費用
- 初七日などの法事に発生した費用
他にも相続税の控除は多岐に渡ります。相続税の基礎控除額を超えており、相続税が発生した場合でも、控除が適用されて最終的に非課税になるという事もありますので、徳島の方で相続税の申告が必要な方は、まずは、当相談所の初回無料相談をご利用ください。
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