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鳴門の方から税理士へ相続税のご相談

2017年08月08日

Q:控除を利用して税額がゼロになる場合の申告は?(鳴門)

相続財産が、相続税の基礎控除を超えていますが、配偶者控除や、小規模宅地の特例の条件をクリアしているので、最終的に相続税額がゼロになります。この場合も申告はしなければならないのでしょうか。(鳴門)

A:申告をすることによって、控除が適用されます。

相続財産の総額が、相続税の基礎控除額を超えていない場合には相続税の申告は必要ありませんが、配偶者控除や小規模宅地の特例は、相続税申告をしてはじめて適用される控除です。ですから、申告なくして控除は適用されません。申告をしないと、控除が適用されていませんので、結果相続税が発生してしまい、さらには申告期限も過ぎてしまっていると延滞税や加算税など、本来発生しない税金が課せられてしまう事になるので、注意しましょう。
こういった落とし穴もありますので、相続税の基礎控除を超えている相続財産があり相続税の申告が必要な方は、一度ご相談ください。徳島相続相談プラザは徳島市に事務所を構えておりますので、鳴門市近辺の方もお気軽にお立ち寄りください。初回のご相談は完全に無料で対応させていただきます。

(徳島)生命保険金は相続税の対象となりますか?

2017年07月06日

徳島の方から、生命保険金についてのご相談

父が亡くなりまして、相続の手続きをはじめています。不動産が多くあり、相続税が発生すると思われます。その中で、生命保険金が相続財産としてありますが、こちらについては相続税の対象となるのでしょうか。

A:生命保険金についても、相続税の課税対象となります。

こちらのご質問、多く頂きます。結論から言いますと、生命保険金も相続税の課税対象です。「みなし相続財産」とされ、基礎控除が「500万円×相続人数」となっています。

ex)相続人がご質問者様と、お母様、ご兄弟の計3人の場合

  • 500万円×3人=1,500円が非課税限度額

上記の基礎控除1,500万円を越えた金額について課税対象となります。ですので、保険金が1,500万円以上あった場合には相続税が発生します。

ちなみに、死亡退職金と退職年金についても一定額までは非課税となります。法定相続人の人数が多いほど、非課税金額が大きくなりますので、養子縁組を利用する等して法定相続人の増やす事で相続税対策をする事ができます。(※法定相続人となる養子については、人数の制限があります。)

(阿南)自宅が店舗だった場合の小規模宅地の特例について

2017年06月06日

阿南市の方から小規模宅地の特例についてのご相談

夫が亡くなり、相続が発生しました。自営業だったため、自宅家屋の一部を店舗として営業していたのですが、こういった場合でも、小規模宅地等の特例は適用されるのでしょうか?店舗は、同居している長男が引き継ぎ、今後も営業していくことになっています。

A:特定事業用宅地等の特例と、特定居住用宅地等の特例を併用することができます。

亡くなった方が、所有していたご自宅内に事業所を構えて個人事業を営んでいた場合、「特定居住用宅地等の特例」と「特定事業用宅地等の特例」の併用が可能です。

ただし、特定事業用宅地等の特例に関しては、相続税の申告期限までに亡くなった方が行っていた事業を引継いでいることが適用要件となりますので注意が必要です。

今回のご相談者様の場合ですと、特定事業用宅地等に該当する店舗部分は、事業を引き継がれるご長男のみが適用を受けることが可能です。

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