相続に関する無料相談受付ダイヤル

総合受付0120-028-988

営業時間:平日・土曜日 9:00~18:00

地域

(鳴門)家財や自動車を相続する場合の相続税

2017年05月19日

鳴門市の方から相続税の計算についてのご相談

父の相続で、実家の土地家屋や自動車、家財一式を相続する形になりそうです。 土地家屋や預貯金はもちろんですが、自動車や家財にも相続税はかかってくるのでしょうか?(鳴門)

A:値段が付くものでない限り評価対象になることはありませんが、処分費用に気を付けましょう。

一般家庭にあるような家財や自動車は、売買実例価額、つまり中古市場における相場で評価することになります。売買価格が不明な場合には、新品の小売価格から経過年数分の価値を差し引いた価格に応じて控除して評価します。

そのため、実際に評価して値段がつくものは自動車のみの場合が多くなります。その他の家財は、美術品や骨董品のような価値のあるものでなければ、ほぼ評価対象にされるようなことはありません。

しかし、相続税の評価対象にならなくても、処分する際に処分費用がかかる場合がありますので、その際の費用についても考えておくことが必要です。

徳島の方より相続税のご相談

2017年04月07日

相続税申告の期限内に遺産分割がまとまりません(徳島)

Q:相続税申告が必要なのは把握していますが、相続税申告の期限である10か月以内に遺産分割がまとまりそうもありません。この場合どうしたらよいでしょうか。期限を過ぎた後の申告は延滞税が発生するのではないかと思うのですが。(徳島)

A:ひとまず仮の相続税申告をしましょう。

遺産分割がまとまっていない場合でも、ひとまず期限内に仮の相続税申告と納税をします。相続税申告をした後で、遺産分割がまとまり次第、申告した内容に修正がある場合には修正の申告や更正の請求をすることにより、少なく申告した場合の内容の修正と納税や、逆に多く申告した場合には還付してもらうことができます。申告期限が過ぎてしまうと、ご存知の通り延滞税が発生しまいますので、遺産分割がまとまっていない場合でも、10か月以内に仮の相続税申告と納税をしましょう。

(徳島)現金がない場合の相続税納付について

2017年03月07日

徳島市の方から税理士へ相続税のご相談

夫の相続が発生し、相続財産も全て把握し、相続税の申告が必要であることが分かりました。しかし、相続財産は不動産ばかりで現金は少なく、相続税を現金で納付する事ができません。不動産は現在も住んでいるのでこのまま相続したいです。この場合どうしたらよいのでしょうか。(徳島市)

A:延納や物納という方法があります。

相続税の納付は現金一括払いが原則ですが、一定の要件を満たしている上で延納や物納が認められるケースがあります。延納とは、相続税を分割して支払う方法です。ただし、利子税も発生します。この延納によっても納税が厳しい場合には、物納という方法もあります。物納とは、物で納税する方法です。この場合、不動産は優先的に納税の対象となりますので、延納での納税も厳しい場合には、不動産を手放す事も視野に入れる必要があります。

相続税が発生するといっても、相続税には配偶者控除など様々な控除があります。申告後、控除が適応され、結果的に非課税になる場合もございますので、ご相談者様が適応できる控除は無いか、一度ご相談ください。初回は無料でご相談をお伺いいたします。

 

無料相談実施中

カテゴリー

最近の記事

アクセス

税理士法人ひとざい

〒770-0026
徳島県徳島市佐古六番町11番8号

ひとざい行政書士事務所

〒770-0026
徳島市佐古六番町11番8号
ヒトザイビル2階

ひとざい不動産株式会社

〒770-0026
徳島市佐古六番町11番8号
ヒトザイビル3階B

司法書士法人ひとざい

〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガアクシスビル

弁護士法人リーガルアクシス

徳島事務所

〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガルアクシスビル2階-A

阿南事務所

〒774-0030
徳島県阿南市富岡町西石塚1-6
土佐野ビル202