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徳島の方より相続税に関するご相談

2023年06月02日

Q:死亡保険金は相続財産に含まれるのか税理士にお尋ねします。(徳島)

現在86歳の徳島の父は病気で徳島市内の病院に入院しています。父は入退院を繰り返してきましたが、今回は年齢的にも危ないかもしれないと思っています。父には死亡保険金が掛けられていて、母が死亡保険金の受け取り人です。このまま父が回復することなく亡くなってしまった場合、我が家には関係ないと思っていた相続税の支払い義務が生じる可能性がありドキドキしています。父の財産は父名義の自宅と現金が1000万円程度で、母が受け取る予定の死亡保険金は1500万円ほどになります。この死亡保険金は相続税の課税対象になるのか教えて下さい。(徳島)

A:死亡保険金には非課税限度額がありますので、相続税の課税対象かどうかも含めまずは契約書を確認します。

まず、死亡保険金は被相続人の財産ではありませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われるため相続税の課税対象となります。しかしながら民法上では死亡保険金は「受取人固有の財産」とされ、相続財産には含まないため遺産分割協議の対象とはなりません。

なお、死亡保険金は税金が異なるため確認する必要があり、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となります。

 

相続税=契約者と被保険者が同一人物で、相続人が受取人

所得税、住民税=契約者と被保険人が異なり、契約者が受取人

・贈与税=契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人

 

なお、死亡保険金には非課税限度額が設けられており、法定相続人1人につき500万円となります。

  • <死亡保険金の非課税限度額の計算>死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

限度額を超えた部分が課税対象となります。
ご相談者様はまず保険の契約内容について確認をする必要があります。法定相続人がお母様とご相談者様のお2人であった場合、1000万円が非課税限度額となります。したがって、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象です。なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。

 

死亡保険をはじめ、遺産全般について相続税の課税対象かどうかの判断を致しますので相続税を専門とする税理士へご相談ください。

徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
徳島相続相談プラザ
では、ご依頼いただいた皆様の続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2023年05月08日

Q:相続税申告のことで税理士の先生に質問です。自宅に関する相続税の特例とはどのようなものですか。(徳島)

 私は徳島に暮らす40代女性です。以前は徳島から離れ一人で暮らしていたのですが、父が大病を患い、私も父の闘病を支えるべく徳島の実家に戻り母と共に看護にあたっていました。残念ながら父は先月亡くなってしまいましたが、長年暮らしていた徳島の実家で家族と共に最期を看取ることができました。

徳島で葬儀を終え、これから相続手続きを開始しようというところなのですが、父の財産額を考えると相続税申告が必要になりそうです。相続税申告では納税のために現金を用意しなければならないと思うのですが、その工面の為に思い出の詰まった徳島の実家を売却するのは避けたいです。相続税申告について調べていたところ、亡くなった父と同居していた家族が自宅を相続すれば、自宅の評価額を下げられる制度があると聞きました。この制度を使えば納税額を抑えられますか?(徳島)

A:相続税申告における「小規模宅地等の特例」とは、適用要件内で相続税に関わる宅地の評価額を減額する制度です。

相続税申告における「小規模宅地等の特例」についてご説明します。

「小規模宅地等の特例」とは、被相続人等の居住の用に供されていた宅地を、一定の要件を満たした親族が相続あるいは遺贈によって取得する際に330㎡までは土地の評価額を80%減額するという制度です。この制度を利用し自宅宅地の評価額が80%減額されれば、相続税申告の際の納税額を抑え、ご自宅も売却せずに済む可能性があります。

しかしながら、小規模宅地等の特例が適用されるには複雑な要件を満たさなければなりません。ご自身のケースが対象となるかどうか事前に確認しましょう。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
①対象となる宅地面積は330㎡まで。これを超えた部分は減額対象ではない。
②対象となる宅地を誰が取得するかで異なる。配偶者であれば、宅地を相続あるいは遺贈により取得すると適用となる。同居親族や、その他の親族の場合は適用要件がある。

なお小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税申告の際の納税額が0円となる可能性もあります。0円になったとしても相続税申告は必要ですのでご注意ください。
小規模宅地等の特例の適用要件は非常に複雑です。この制度を利用するのであれば相続税申告についての知識が豊富な税理士に相談することをおすすめいたします。

徳島相続相談プラザは相続税申告の実績が多い税理士事務所ですので、どうぞ安心してご相談ください。相続税申告のエキスパートである税理士が、徳島にお住いの皆様の相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料でお受けしますので、お気軽に徳島相続相談プラザまでお問合せください。
徳島のお住いの皆様のお力になれる日を、心よりお待ちしております。

 

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2023年04月04日

Q:相続税の申告期限に間に合いそうにないのですが、期限の延長は可能ですか?税理士の先生教えてください。(徳島)

徳島在住の40代女性です。去年同じく徳島に住む父が亡くなり、相続が発生しました。相続人にあたるのは母、私、弟の3人です。父の所有していた財産は徳島の実家と数百万程度の預貯金だけだと母から聞いていたのですが、最近になって、父が死亡したことによる多額の生命保険金を母が受け取っていたと発覚しました。自分なりに調べたところ、生命保険金はみなし相続財産となり、相続税申告の対象になるとわかりました。この分を相続財産に含めると、相続税の申告が必要になりそうです。しかし今のところ遺産分割も手つかずの状況で、相続税申告の期限に間に合いそうになく途方に暮れております。なんとか相続税の申告期限を延長できないでしょうか?税理士の先生、お力を貸してください。(徳島)

A:残念ですがご相談者様のケースでは相続税申告期限の延長は認められないとお考えください。

まず相続税申告およびその納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常であれば、被相続人の死亡した日)の翌日から10か月以内と定められています。原則としてこの期限を延長することはできません。特殊なケース(遺贈が放棄された、相続人の異動が生じた等)に限り、期限の延長が認められることがありますが、遺産分割協議が難航している、準備が整わないなどといった個人的な事情で期限の延長が認められることはないでしょう。

期限の延長はできなくとも、対策を打つことはできます。例えば遺産分割協議がまとまらないのであれば、法定相続分で受け取ったものと仮定して相続税額を算出し、期限内に申告と納税を済ませます。この場合「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」などは適用することができませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、将来的に遺産分割協議がまとまった際にこれらの特例を適用し、修正申告や更正の請求を行うことが出来ます。※修正申告…不足分を納めるための申告 更正の請求…納めすぎた分の還付請求

相続税の申告においてご不安な点がありましたら、徳島相続相談プラザへご相談ください。徳島相続相談プラザでは、相続税についての知識が豊富な税理士が、徳島の皆様の相続税における手続きをサポートいたします。初回のご相談は完全無料でお受けいたしますので、どうぞお気軽にお問合せください。徳島の皆様にお会いできる日を心よりお待ちしております。

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