徳島市
徳島の方より相続税のご相談事例
2017年09月07日
Q:(徳島)借金がある場合の相続税について
父の相続が発生し、プラスの財産もあれば借金もあります。借金の分をどう計算して相続税の申告が必要かどうかを判断すればよいのでしょうか。(徳島)
A:借金の分を相続財産から差し引いた額が相続税の課税対象となります。
相続税は被相続人のプラスの財産から、借金であるマイナスの財産を差し引いた額に対し、課税されます。これを債務控除といい、相続財産から借金を差し引いた総額が相続税の基礎控除である3,000万円+(相続人の人数×600万円)を超えていない場合には、相続税の申告は必要ありません。ただし、マイナスの財産かどうかの判断が難しいものや、認められないものもありますので、注意が必要です。債務によって、債務控除が適応されるか判断できずご不安な場合には、一度ご相談いただくことをお勧めいたします。徳島相続相談プラザでは、初回は完全無料でご相談いただくことができます。是非お気軽にお問合せください。
(徳島)生命保険金は相続税の対象となりますか?
2017年07月06日
徳島の方から、生命保険金についてのご相談
父が亡くなりまして、相続の手続きをはじめています。不動産が多くあり、相続税が発生すると思われます。その中で、生命保険金が相続財産としてありますが、こちらについては相続税の対象となるのでしょうか。
A:生命保険金についても、相続税の課税対象となります。
こちらのご質問、多く頂きます。結論から言いますと、生命保険金も相続税の課税対象です。「みなし相続財産」とされ、基礎控除が「500万円×相続人数」となっています。
ex)相続人がご質問者様と、お母様、ご兄弟の計3人の場合
- 500万円×3人=1,500円が非課税限度額
上記の基礎控除1,500万円を越えた金額について課税対象となります。ですので、保険金が1,500万円以上あった場合には相続税が発生します。
ちなみに、死亡退職金と退職年金についても一定額までは非課税となります。法定相続人の人数が多いほど、非課税金額が大きくなりますので、養子縁組を利用する等して法定相続人の増やす事で相続税対策をする事ができます。(※法定相続人となる養子については、人数の制限があります。)
徳島の方より相続税のご相談
2017年04月07日
相続税申告の期限内に遺産分割がまとまりません(徳島)
Q:相続税申告が必要なのは把握していますが、相続税申告の期限である10か月以内に遺産分割がまとまりそうもありません。この場合どうしたらよいでしょうか。期限を過ぎた後の申告は延滞税が発生するのではないかと思うのですが。(徳島)
A:ひとまず仮の相続税申告をしましょう。
遺産分割がまとまっていない場合でも、ひとまず期限内に仮の相続税申告と納税をします。相続税申告をした後で、遺産分割がまとまり次第、申告した内容に修正がある場合には修正の申告や更正の請求をすることにより、少なく申告した場合の内容の修正と納税や、逆に多く申告した場合には還付してもらうことができます。申告期限が過ぎてしまうと、ご存知の通り延滞税が発生しまいますので、遺産分割がまとまっていない場合でも、10か月以内に仮の相続税申告と納税をしましょう。
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