相続税の計算と申告
徳島の方より相続税に関するご相談
2024年01月09日
Q:税理士の先生、受け取った死亡保険金は相続税の計算に含めるべきですか?(徳島)
徳島の病院に長らく入院していた父が他界し、相続手続きを進めたいと思っているのですが、相続税のことで分からないことがあるので税理士の先生に質問いたします。
父は徳島に複数の不動産を所有していましたので、相続税申告は避けられないと思っています。扱いが分からないのが、母が受け取った1,200万円の死亡保険金です。税理士の先生、この1,200万円も相続税の計算に含める必要はあるのでしょうか。なお、保険の契約者および被保険者は父名義になっていました。相続人は母と私の2人だけです。(徳島)
A:受け取った死亡保険金の金額が非課税限度額を下回る場合、相続税の計算に含める必要はありません。
徳島のご相談者様のケースのように、生命保険の契約者(保険料の負担者)および被保険者が、被相続人(亡くなった方)である場合、被相続人死亡によって受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となります。
しかしながら死亡保険金には非課税限度額が設定されており、法定相続人1人につき500万円までは相続税が非課税となります(ただし、受取人が相続人以外の場合は非課税限度額は適用されません)。
非課税限度額は以下の計算式で算出できます。
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
受け取った死亡保険金が、上記の計算式で算出した非課税限度額を下回る場合は、死亡保険金は全額非課税となります。反対に、受け取った死亡保険金が、上記の計算式で算出した非課税限度額を上回る場合は、超えた部分の金額に対して相続税がかかります。
徳島のご相談者様のケースで考えてみましょう。
死亡保険金の非課税限度額は、500万円 × 法定相続人2人 = 1,000万円となります。受け取った死亡保険金は1,200万円で、非課税限度額を200万円だけ上回っていますので、この200万円については相続税の計算に含める必要があります。
受け取った死亡保険金は、民法上では「受取人固有の財産」とされているため、相続財産とはならず、遺産分割の対象になることもありません。しかしながら税法上では「みなし相続財産」とされます。ご注意いただきたいのは、生命保険の契約内容によって、かかる税金の種類は異なるという点です。保険内容をよく見直したうえで判断が必要ですので、対応方法が曖昧なままご自身で手続きを進めるのではなく、税理士などの専門家に相談すると安心です。
徳島相続相談プラザでは、相続税についての知識と実績が豊富な税理士が、徳島の皆様の相続税申告をお手伝いいたします。これまで培った相続税についてのノウハウを生かし、正しく相続税申告を終えれるよう最後まで尽力いたしますので、徳島の相続税申告なら徳島相続相談プラザの税理士にお任せください。初回無料相談にて、徳島の皆様にお会いできるのを楽しみにしております。
徳島の方より相続税申告についてのご相談
2023年11月02日
Q:税理士の先生、相続税申告で必要となる自宅の評価方法について教えてください。(徳島)
私は徳島に暮らす40代女性です。先日徳島の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続が始まりました。相続人は母と私の2人だけで、相続財産は徳島の実家のほか、預貯金や株もあります。徳島の実家はそれなりの敷地面積がありますので、評価額次第では相続税申告が必要になるのではないかと考えています。相続税申告には期限があると聞いたことがあるので、早めに自宅の評価額をはっきりさせたいです。税理士の先生、評価額をどのように計算すればいいのか教えてください。(徳島)
A:相続税申告において、土地は路線価あるいは倍率方式、建物は固定資産税評価額で評価します。
相続税申告が必要か否か判断するためには、相続財産の額を明らかにしなければなりません。しかしながら不動産は預貯金のようにその価値が数字ですぐにわかるものではないため、不動産を評価し評価額を算出する必要があります。この評価は建物と土地とを分けて行います。
【建物の評価】
建物は、固定資産税評価額がそのまま評価額となります。固定資産税評価額は、毎年5月頃お手元に届く固定資産税納税通知書をご確認ください。各自治体によって通知書の様式は多少異なりますが、通知書に記載された「価格」の部分が固定資産税評価額です。課税標準額ではありませんのでご注意ください。
【土地の評価】
土地の評価は路線価あるいは倍率方式を用いて計算します。
路線価とは土地の時価を指し、国税庁によって定められています。まずは国税庁のホームページに掲載された路線価表を確認しますが、ここに記載された路線価から計算した金額がそのまま評価額になるわけではありません。その土地それぞれの事情(形状、面積、周辺環境など)を考慮する必要があります。土地の事情に合わせて補正することで、土地の評価額を低くすることができ、評価額が低くなれば、相続税申告の際に納めるべき税額を抑えることにつながります。
路線価が定められていない地域については、倍率方式を用いて評価します。その地域ごとに一定の倍率が定められていますので、その倍率を固定資産税評価額に乗じることで評価額を算出することができます。路線価、倍率方式いずれの方法であっても、評価額を適正に計算するには専門知識が求められます。また不動産の評価額は相続財産の中でも多くの割合を占めるため、相続税申告に大きく関わってくると考えられます。不動産評価額を適正に抑えるためには、相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士に任せることをおすすめいたします。
徳島相続相談プラザには徳島の地域事情に詳しい税理士が在籍しております。徳島の皆様の相続税申告が円滑に終えるよう尽力いたしますので、まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用ください。また今回の徳島のご相談者様のように、相続税申告が必要となるかどうかわからない状況でのご相談も遠慮なくお申し出ください。
徳島の方より相続税申告についてのご相談
2023年10月03日
Q:相続税申告の際、配偶者は控除を受けられると聞きました。税理士の先生、詳しく教えてください。(徳島)
税理士の先生、相続税申告について質問があります。徳島で長年共に暮らしていた夫が先日亡くなりました。今は徳島から離れて暮らしている息子たち2人にも手伝ってもらい、なんとか徳島の葬儀場で葬儀は終えましたが、今後の手続きについては不安でいっぱいです。
徳島の自宅は夫名義で、他にも徳島に夫名義の土地があります。預貯金もそれなりの額がありますので、相続税申告が必要になりそうだということまではわかりました。今後私1人で徳島で暮らしていくことを考えると、できる限り現金を手元に残しておきたいと思っています。息子が相続税申告について調べたところ、配偶者は税額を減らせる制度があるらしいとわかりました。税理士の先生、この制度について詳しく教えていただけますか?(徳島)
A:相続税申告における配偶者の税額の軽減制度(配偶者控除)についてご説明いたします。
徳島相続相談プラザへご相談いただきありがとうございます。
相続税申告における配偶者の税額の軽減制度とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者の負担を少しでも軽減させるために設けられた制度です。
これにより、遺産分割や遺贈によって被相続人の配偶者が実際に受け取った正味の遺産額が、(1)1億6,000万円、(2)配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかかることはありません。
この制度は相続人同士での遺産分割協議を終えたうえで、きちんと相続税申告を行うことが適用要件とされていますので、正しく相続税申告を行うようにしましょう。なお、配偶者の税額軽減制度を利用したことによって納付する金額が0円になった場合でも、相続税申告は必要です。制度の利用により納税額が0円となった旨がわかるように申告書に記載し提出しましょう。
相続税申告は「申告納税制度」を採用しているため、納税対象者が自ら税額を計算して申告する必要があります。今回の徳島のご相談者様の場合、徳島のご自宅の他に土地もあるとのことですが、土地は現金のように価値がすぐにわかるものではありません。土地の評価は非常に複雑で、その土地の事情を十分に考慮したうえで評価額を算出しなければならないため、専門的な知識を要します。徳島のご自宅や土地の評価額を少しでも下げ、特例や控除を正しく適用すれば、納付すべき相続税額を抑えることにつながります。
今回の徳島のご相談者様のように、今後の生活を考えたときに資金面での不安を感じられる方は少なくありません。徳島相続相談プラザでは相続税申告のサポートを通して、徳島の皆様の大切な財産を守るお手伝いをさせていただきます。
徳島相続相談プラザには相続税申告についての知識とノウハウを豊富に蓄積した税理士がおりますので、安心してご相談ください。初回の無料相談から徳島の皆様のお役に立てるよう尽力させていただきます。
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