相続税の計算と申告
徳島の方より相続税申告についてのご相談
2023年07月03日
Q:相続税申告は税理士に依頼せずに自分で手続きをしても問題ありませんか?(徳島)
私は徳島に住む50代の主婦です。ひと月前に徳島の病院で父が息を引き取りました。母は既に他界しておりますので、相続人である兄と私の2人で協力して相続手続きを進めています。父は預貯金や徳島の実家の他、徳島に土地などの不動産をいくつか所有しており、財産のおおよその価格を調べてみたところ、相続税申告が必要になりそうだと判明しました。
相続税申告はこれまで経験がないのですが、私なりに調べてみたところ計算が複雑で難しそうだという印象を受けました。私としては相続税申告の専門家に依頼したいと考えているのですが、兄は手分けしてやれば自分たちで手続きできるだろうと話しています。どうやらなるべくお金をかけずに手続きを終えたいと考えているようです。納税額を正しく計算できるのかどうかも不安ですし、その他の相続手続きも立て込んでいるので相続税申告に手を付けれるのがいつになるのか分かりません。相続税申告は自分たちで手続きしても問題ありませんか?それとも初めから相続税申告の専門家に依頼すべきでしょうか。(徳島)
A:相続税申告はご自身で行うことも可能ですが、税理士に依頼した方が安全といえるでしょう
相続税申告はご自身で行っても問題はありません。ただ、ご相談者様のおっしゃる通り相続税申告は内容が難しいうえ手続きも煩雑なものが多くあります。十分な知識がないまま申告してしまうと、特例を正しく活用できず控除が適用されなかったり、計算を誤って過少申告したがために過少申告加算税などのペナルティが課せられたりと、本来納めるべき金額よりも多く支払うことになるかもしれません。また相続税申告には期限が定められており、期限までに相続税申告および納税まで終えられなければ延滞税が加算されることもあります。
期限内に正しく相続税申告を行えば、余分な金額を支払う心配がなく、ご自身の財産を守ることにもつながります。ご自身で相続税申告を行うことに不安を感じているのであれば、早い段階から相続税申告を専門とする税理士に依頼した方が安心ではないでしょうか。またご相談者様の場合は相続財産に徳島の土地など不動産が複数含まれているとのことですが、土地や建物の評価の計算は慎重に行わなければなりません。
徳島相続相談プラザではこれまで徳島の皆様から相続税申告のご依頼を数多くいただいてきました。徳島の地域事情に詳しい税理士が、土地や建物の評価を適正に行い、徳島の皆様の相続税申告がスムーズに終えるようサポートさせていただきます。まずは一度、徳島相続相談プラザの初回無料相談にて、お話をお聞かせください。相続税申告のプロとして、徳島相続相談プラザの税理士が徳島の皆様のお力になります。
徳島の方より相続税申告についてのご相談
2023年04月04日
Q:相続税の申告期限に間に合いそうにないのですが、期限の延長は可能ですか?税理士の先生教えてください。(徳島)
徳島在住の40代女性です。去年同じく徳島に住む父が亡くなり、相続が発生しました。相続人にあたるのは母、私、弟の3人です。父の所有していた財産は徳島の実家と数百万程度の預貯金だけだと母から聞いていたのですが、最近になって、父が死亡したことによる多額の生命保険金を母が受け取っていたと発覚しました。自分なりに調べたところ、生命保険金はみなし相続財産となり、相続税申告の対象になるとわかりました。この分を相続財産に含めると、相続税の申告が必要になりそうです。しかし今のところ遺産分割も手つかずの状況で、相続税申告の期限に間に合いそうになく途方に暮れております。なんとか相続税の申告期限を延長できないでしょうか?税理士の先生、お力を貸してください。(徳島)
A:残念ですがご相談者様のケースでは相続税申告期限の延長は認められないとお考えください。
まず相続税申告およびその納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常であれば、被相続人の死亡した日)の翌日から10か月以内と定められています。原則としてこの期限を延長することはできません。特殊なケース(遺贈が放棄された、相続人の異動が生じた等)に限り、期限の延長が認められることがありますが、遺産分割協議が難航している、準備が整わないなどといった個人的な事情で期限の延長が認められることはないでしょう。
期限の延長はできなくとも、対策を打つことはできます。例えば遺産分割協議がまとまらないのであれば、法定相続分で受け取ったものと仮定して相続税額を算出し、期限内に申告と納税を済ませます。この場合「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」などは適用することができませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、将来的に遺産分割協議がまとまった際にこれらの特例を適用し、修正申告や更正の請求を行うことが出来ます。※修正申告…不足分を納めるための申告 更正の請求…納めすぎた分の還付請求
相続税の申告においてご不安な点がありましたら、徳島相続相談プラザへご相談ください。徳島相続相談プラザでは、相続税についての知識が豊富な税理士が、徳島の皆様の相続税における手続きをサポートいたします。初回のご相談は完全無料でお受けいたしますので、どうぞお気軽にお問合せください。徳島の皆様にお会いできる日を心よりお待ちしております。
徳島の方より相続税に関するご相談
2022年12月02日
Q:相続税の計算の際、死亡保険金は含むかどうか税理士に伺います。(徳島)
先日、徳島の実家に住む父が他界し、しばらくして母が死亡保険金を受け取っています。今は葬儀も終えて、相続手続きを進めているところです。相続税の支払いは我が家には関係ないと思っていたのですが、母が受け取った死亡保険金が相続税の対象となる場合は、もしかしたら相続税の支払い義務が生じるかもしれません。ちなみに父の遺産は現金が1000万円程度と父名義の自宅です。自宅の価値については分かりません。相続人は母と私の2人で、母が受け取った死亡保険金は1500万円ほどです。この死亡保険金の扱いが相続税申告をするうえでどうなるのか気になっています。相続税の課税対象になるのか教えて下さい。(徳島)
A:死亡保険金には非課税限度額があり、相続税の課税対象か契約書を確認する必要があります。
少しややこしくなりますが、民法において死亡保険金は、受取人固有の財産として見なされるため、相続財産には含まれないとされています。しかしながら、遺産分割協議の対象とはなりませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の課税対象となります。
死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なるため注意が必要です。
・契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税
・契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税
・契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税
したがってご相談者様はまず保険の契約内容について必ず確認をしてください。上記より、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となりますが、死亡保険金には非課税限度額が設けられており、法定相続人1人につき500万円となります。この限度額を超えた金額に対してが課税対象となります。
<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
ご相談者様の場合、お母様とご相談者様の2人が法定相続人でいらっしゃるので、1000万円が非課税限度額となります。したがって、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象です。
なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。
今回のご相談のように、被相続人が生命保険に加入していた場合、その内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、必ず専門家の税理士へご相談ください。
徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
徳島相続相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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