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相続税の計算と申告

徳島の方より相続税についてご相談

2021年10月01日

Q:相続税について税理士の先生に詳しく教えて頂きたいです。(徳島)

現在、徳島に住んでいる50代主婦です。
先月徳島市内の病院で父が亡くなりました。
父は徳島市内にいくつかの不動産と多少の預貯金を財産として遺したため、おそらく相続税の申告が必要になると思います。
相続は初めてで、相続税についても自分自身で調べてみたのですが、相続税の申告には期限があることを知りました。
私には兄弟姉妹がおらず、母も幼い頃に他界しているため、相続人はおそらく私だけだと思います。
平日は基本的に働いており、一人で相続財産の調査をしなければならないとなると相続税の申告の期限に間に合うか心配です。
そもそも相続税のかかる財産とかからない財産は何なのか等、相続税について詳しく教えていただきたいです。(徳島)

A:相続税には課税対象の財産と非課税対象の財産のものがあります。

この度は徳島相続相談プラザへお問い合わせありがとうございます。

まず初めに、被相続人が亡くなられてから相続税について行う手続きの流れを確認しましょう。

①相続人の調査:相続人の相続関係を客観的に証明するために行います。
②相続財産の調査:遺産分割や財産の相続税申告、名義変更等を進める上で間違いのないように調査を行います。
③相続税申告:遺産総額が基礎控除額※を超える場合に申告します。
   基礎控除額※=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
④相続財産の名義変更:不動産や預貯金などの名義変更を行います。

上記のような流れで相続税の手続きを行います。
また、相続税には課税される財産と非課税の財産があります。
下記にて、例を挙げたのでご参照ください。

【課税対象の相続財産】

  • 土地、家屋、土地に有する権利
  • 構築物
  • 事業用、農業用財産
  • 有価証券、預貯金
  • 家庭用財産
  • 乗り物
  • みなし相続財産
  • 相続や遺贈によって財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与

【非課税の相続財産】

  • 墓地・仏壇・仏具等
  • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 生命保険金(※相続人が受け取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • 死亡退職金の一部(※相続人が受け取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)

徳島にお住まいの皆様、相続税の申告などにお困りでしたら、相続税に関する知識や経験が豊富な相続税の専門家である税理士が在籍する徳島相続相談プラザにぜひご相談ください。

徳島の皆様のそれぞれのご状況を伺った上で親身に対応させていただきます。
徳島近郊にお住まいの方で、相続税にご相談・お困りごとのある方は、ぜひお気軽に初回無料相談へお越しください。
徳島相続相談プラザは徳島の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。

徳島の方より相続税についてのご相談

2020年01月14日

Q:自宅を相続するにあたり、相続税の特例があると聞きました。(徳島)

徳島の自宅で長年主人と暮らしておりました。主人は数ヶ月前より病気で入院しておりましたが、先月一時帰宅し、その後亡くなりました。葬儀はささやかながらこの徳島の実家で無事執り行うことが出来ました。今後は相続税の手続きが始まるかと思いますが、入院費がかさんだこともあり、相続財産に現金は少なく、不動産がほとんどです。相続税を支払うことを考えますと、相続税額をできる限り抑えたいと考えています。そこでご相談があるのですが、長年暮らしてきた思い出の詰まった自宅を売却しないで、相続したいと思っています。相続税について調べたところ、主人が住んでいた自宅を相続すると評価額を下げられると聞きました。そのことについて教えて頂きたく、どうにかして自宅を売却せずに相続税を減らして私たち二人の思い出のあるこの家でこのまま生活を続けていきたいです。(徳島)

 

A:「小規模宅地等の特例」で相続税を減額できる可能性があります。

同居していた親族には「小規模宅地等の特例」制度が適用される可能性があります。

「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が居住用として使用していた宅地を要件にあう親族が相続又は遺贈により取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するというものです。

この特例に基づき、自宅用地の評価額を80%減額でき、結果として相続税の納税額を下げることに繋がるのです。この制度を利用することでご相談者様は旦那様との思い出の詰まったご自宅を売却することなく、引き続き安心して生活することが可能になると思われます。

ただし小規模宅地等の特例にはいくつか要件がありますので、対象となるかどうか前もって確認することをお勧めします。

 

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

①宅地面積330㎡までが対象であり、超えた部分は減額対象ではない。

②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる(配偶者は、宅地を相続すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用には要件あり)

また、小規模宅地等の特例を用いた結果、納税額が0円となっても、相続税申告は必要ですので注意してください。

 

小規模宅地等の特例を適用すると言っても上記のような様々な要件がある上に、トラブルになることも少なくありません。そういったトラブルを避けるためにも、相続税申告を専門にする税理士事務所へと依頼することをお勧めします。相続税の専門家だからこそできる対策があります。

相続税に関するご相談について徳島相続相談プラザでは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。相続税の申告は複雑であり、様々な決まり事もありますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士へと相談をする事が大切です。当相談所には数多くの相続税申告の実績がございますので、徳島で相続税申告についてのご心配なことがおありの方は、初回無料の相談から親身に対応をさせて頂きますのでお気軽にお問合せ下さい。

徳島の方より相続税についてのご相談

2019年12月11日

Q:葬儀費用は相続税の計算上どのような扱いになりますか?(徳島)

先月、徳島市内で会社を経営していた父(すでに引退していました)が亡くなりました。葬儀には会社関係者をはじめ徳島中からたくさんの方に参列していただき、無事に終えることができました。葬儀後、親族間にて相続の話となりましたが、財産も複数もあり相続税の計算や手続きも想像以上に複雑な事が分かり、相続税申告を税理士へ依頼しようかと考えています。その際に相続税の控除対象となる費用があれば自分の方でも領収書や資料を整理しておきたいのですが、葬儀費用について、相続税の計算をするうえでどのような扱いになるのか教えて頂きたいです。(徳島)

 

A:相続税の計算上、一部の葬儀費用は相続税の控除対象となります。

葬儀費用は本来であれば相続人が負担するため、被相続人の債務ではありません。しかし人が亡くなると必ず相続が発生し、葬儀が行われ、葬式の費用が掛かることは当然です。そしてその葬儀費用は多くの相続人が相続財産より負担していると考えられます。つまり、相続税を計算する際に遺葬儀費用の一部を被相続人の債務として差し引けると判断され、葬儀にかかった一部の費用が相続税の控除対象となる場合があります。

 

相続税の控除対象となる葬儀費用の一例として、通夜、告別式、火葬等の必要経費や供花代(喪主、施主が負担したもの)等になります。会葬御礼も対象ですが、会葬御礼の費用が掛かったうえで香典返しを行わなかった場合は香典返しの費用であるとみなされ債務控除の対象外となります。

また控除対象とならない葬式費用の一例としては喪服代や香典返し、初七日、四十九日法要が挙げられます。葬義と初七日法要を同時に行う場合も、初七日法要の費用として代金が区別されている場合は控除出来ませんので注意が必要です。

相続税の控除対象となるかは原則として上記の一例を基準に判断されますが、費用によってそれぞれの状況を確認しながら判断をしていきますので、判断が難しい場合は税理士など相続税の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

 

相続税に関するご相談について徳島相続相談プラザでは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。徳島近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談からお気軽に当センターにお越しください。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

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