相続税の計算と申告
徳島の方より相続税についてご相談
2021年11月01日
Q:生前贈与は相続税の対象となりますか?相続税を支払う必要があるため税理士の先生に依頼を検討しています。(徳島)
父が亡くなり、相続税の申告が必要になりましたので、徳島で相続税の申告を専門とする貴所の税理士に依頼を検討しています。
父が亡くなり、まず相続人を確定するため父の戸籍を調べ、相続人については私と母で確定しました。
その後相続税の申告が必要であることが分かったため、財産について調べていたのですが、相続税対策として父から約10年間贈与を受けていたことを思い出し、その扱いについてどうしたらよいかわからず作業が止まっています。
なお、贈与の控除である年間110万は超えていない為、贈与税は支払っていません。贈与分は相続税の計算においてどのように扱われますか?(徳島)
A:被相続人が亡くなる3年前まで遡った分の贈与について相続税の計算に含めます。
相続人が取得した贈与分は相続税の計算上どのように扱われるのでしょうか。
相続税の計算では、被相続人が亡くなった日、つまり相続が開始された日から3年前まで遡って贈与された分について相続税の課税価格に含めて計算します。これは、財産を取得した下記の人が対象となります。
- 財産を取得した相続人
- 受遺者
- みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
- 相続時精算課税制度の適用者
上記に該当する者は、贈与分を相続税の計算に含めて算出するため、ご相談者様はお父様が亡くなる前3年間で受け取った分を課税価格に加算して計算します。
なお、課税価格に加算する必要がなくなる贈与税の特例もありますので、詳しくは相続税の専門家にご相談ください。
相続税の課税価格の計算は上記のような制度を把握した上で、課税対象となる財産とそうでない財産について把握して計算する必要があります。
いい加減な計算を行い、本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、ペナルティを受ける可能性もあり、逆に多く納税した場合、税務署は自動で還付してはくれません。
したがって相続税の計算は慎重かつ正確に行う必要があります。
被相続人の生前に贈与があった方は、相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
徳島相続相談プラザでは落ち着いた雰囲気の中で相続税申告についてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
徳島相続相談プラザでは相続税申告に関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。
また、実績豊富な徳島でトップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。
初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。
徳島の方より相続税についてご相談
2021年10月01日
Q:相続税について税理士の先生に詳しく教えて頂きたいです。(徳島)
現在、徳島に住んでいる50代主婦です。
先月徳島市内の病院で父が亡くなりました。
父は徳島市内にいくつかの不動産と多少の預貯金を財産として遺したため、おそらく相続税の申告が必要になると思います。
相続は初めてで、相続税についても自分自身で調べてみたのですが、相続税の申告には期限があることを知りました。
私には兄弟姉妹がおらず、母も幼い頃に他界しているため、相続人はおそらく私だけだと思います。
平日は基本的に働いており、一人で相続財産の調査をしなければならないとなると相続税の申告の期限に間に合うか心配です。
そもそも相続税のかかる財産とかからない財産は何なのか等、相続税について詳しく教えていただきたいです。(徳島)
A:相続税には課税対象の財産と非課税対象の財産のものがあります。
この度は徳島相続相談プラザへお問い合わせありがとうございます。
まず初めに、被相続人が亡くなられてから相続税について行う手続きの流れを確認しましょう。
①相続人の調査:相続人の相続関係を客観的に証明するために行います。
②相続財産の調査:遺産分割や財産の相続税申告、名義変更等を進める上で間違いのないように調査を行います。
③相続税申告:遺産総額が基礎控除額※を超える場合に申告します。
基礎控除額※=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
④相続財産の名義変更:不動産や預貯金などの名義変更を行います。
上記のような流れで相続税の手続きを行います。
また、相続税には課税される財産と非課税の財産があります。
下記にて、例を挙げたのでご参照ください。
【課税対象の相続財産】
- 土地、家屋、土地に有する権利
- 構築物
- 事業用、農業用財産
- 有価証券、預貯金
- 家庭用財産
- 乗り物
- みなし相続財産
- 相続や遺贈によって財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与
【非課税の相続財産】
- 墓地・仏壇・仏具等
- 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
- 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
- 生命保険金(※相続人が受け取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
- 死亡退職金の一部(※相続人が受け取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
徳島にお住まいの皆様、相続税の申告などにお困りでしたら、相続税に関する知識や経験が豊富な相続税の専門家である税理士が在籍する徳島相続相談プラザにぜひご相談ください。
徳島の皆様のそれぞれのご状況を伺った上で親身に対応させていただきます。
徳島近郊にお住まいの方で、相続税にご相談・お困りごとのある方は、ぜひお気軽に初回無料相談へお越しください。
徳島相続相談プラザは徳島の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。
徳島の方より相続税についてのご相談
2020年01月14日
Q:自宅を相続するにあたり、相続税の特例があると聞きました。(徳島)
徳島の自宅で長年主人と暮らしておりました。主人は数ヶ月前より病気で入院しておりましたが、先月一時帰宅し、その後亡くなりました。葬儀はささやかながらこの徳島の実家で無事執り行うことが出来ました。今後は相続税の手続きが始まるかと思いますが、入院費がかさんだこともあり、相続財産に現金は少なく、不動産がほとんどです。相続税を支払うことを考えますと、相続税額をできる限り抑えたいと考えています。そこでご相談があるのですが、長年暮らしてきた思い出の詰まった自宅を売却しないで、相続したいと思っています。相続税について調べたところ、主人が住んでいた自宅を相続すると評価額を下げられると聞きました。そのことについて教えて頂きたく、どうにかして自宅を売却せずに相続税を減らして私たち二人の思い出のあるこの家でこのまま生活を続けていきたいです。(徳島)
A:「小規模宅地等の特例」で相続税を減額できる可能性があります。
同居していた親族には「小規模宅地等の特例」制度が適用される可能性があります。
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が居住用として使用していた宅地を要件にあう親族が相続又は遺贈により取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するというものです。
この特例に基づき、自宅用地の評価額を80%減額でき、結果として相続税の納税額を下げることに繋がるのです。この制度を利用することでご相談者様は旦那様との思い出の詰まったご自宅を売却することなく、引き続き安心して生活することが可能になると思われます。
ただし小規模宅地等の特例にはいくつか要件がありますので、対象となるかどうか前もって確認することをお勧めします。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
①宅地面積330㎡までが対象であり、超えた部分は減額対象ではない。
②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる(配偶者は、宅地を相続すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用には要件あり)
また、小規模宅地等の特例を用いた結果、納税額が0円となっても、相続税申告は必要ですので注意してください。
小規模宅地等の特例を適用すると言っても上記のような様々な要件がある上に、トラブルになることも少なくありません。そういったトラブルを避けるためにも、相続税申告を専門にする税理士事務所へと依頼することをお勧めします。相続税の専門家だからこそできる対策があります。
相続税に関するご相談について徳島相続相談プラザでは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。相続税の申告は複雑であり、様々な決まり事もありますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士へと相談をする事が大切です。当相談所には数多くの相続税申告の実績がございますので、徳島で相続税申告についてのご心配なことがおありの方は、初回無料の相談から親身に対応をさせて頂きますのでお気軽にお問合せ下さい。
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