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相続税の計算と申告

徳島の方より頂いた相続税についてのご相談

2017年12月07日

Q:相続税について、配偶者には相続税がかからないのは本当ですか?(徳島)

夫が亡くなり、相続税に申告をしなければなりませんが、配偶者には相続税がかからないと聞きました。本当でしょうか?(徳島)

A:「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例があります。

相続税申告について、配偶者には「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例があり、その内容は、配偶者の遺産相続分が法定相続分以下(※)である時、配偶者に相続税はかからない、というものです。(※または、1億6,000万円のどちらか多い金額について)

これは、配偶者が相続した財産の額が法定相続分以下であった場合は税金はかからない、という配偶者に対する軽減措置になります。また、法定相続分以上相続した場合についても、1億6,000万円までは課税の対象にはなりません。

相続税についての特例や軽減措置等は、相続の専門家である当事務所へとご相談下さい。ご自身で進めた場合よりも、負担が少なく進められるようサポートをさせて頂きます。

(鳴門)家財や自動車を相続する場合の相続税

2017年05月19日

鳴門市の方から相続税の計算についてのご相談

父の相続で、実家の土地家屋や自動車、家財一式を相続する形になりそうです。 土地家屋や預貯金はもちろんですが、自動車や家財にも相続税はかかってくるのでしょうか?(鳴門)

A:値段が付くものでない限り評価対象になることはありませんが、処分費用に気を付けましょう。

一般家庭にあるような家財や自動車は、売買実例価額、つまり中古市場における相場で評価することになります。売買価格が不明な場合には、新品の小売価格から経過年数分の価値を差し引いた価格に応じて控除して評価します。

そのため、実際に評価して値段がつくものは自動車のみの場合が多くなります。その他の家財は、美術品や骨董品のような価値のあるものでなければ、ほぼ評価対象にされるようなことはありません。

しかし、相続税の評価対象にならなくても、処分する際に処分費用がかかる場合がありますので、その際の費用についても考えておくことが必要です。

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