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相続税申告

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2021年12月01日

Q:相続税申告において、自宅からみつかった現金はどのように手続きすればいいのでしょうか。税理士の先生教えてください。(徳島)

先月徳島に住む父が亡くなり、私と妹で相続をすることになりました。
まずは遺書を探そうと思い、遺品整理をしていたところクローゼットの中からいわゆるタンス預金が見つかりました。
いろいろなところから発見されるため、実際にいくらあるかは把握できていませんが、かなりの金額になりそうです。

銀行口座の預貯金を確認したところ相続税申告が必要となることが分かり、相続税申告を行わなければならないのですが、見つかったタンス預金をどのように扱えばいいのかわからず困惑しています。
タンス預金は相続税申告の対象となるのでしょうか、税理士の先生ご教示ください。(徳島)

A:被相続人が保有していた現金は相続税の課税対象となります。

この度はご相談いただき、ありがとうございます。

今回いわゆるタンス預金が出てきたということですが、タンス預金を含め、手元にある現金はすべて相続税の課税対象となります。
まだいくらあるか把握できていないということですが、できる限り調査をし、亡くなった被相続人の全財産を集計しましょう。
とはいえ、タンス預金の場合、銀行の預貯金のように正確な金額を証明することは出来ませんので、遺品整理で見つけた現金を集計し、相続財産として申告します。

相続税の申告は「申告納税制度」となっており、相続人ご自身で相続財産の集計をし、相続税の対象かどうかの確認をし、相続税額を計算し申告納税を行う必要があります。

なお、申告納税制度だからといってタンス預金を申告対象として申告しないままにしておくことはやめましょう。
相続税を管轄する税務署では被相続人の生前の所得金額や銀行口座を調査することが可能です。
調査の結果、被相続人の口座に不自然な動きや取引、相続人の口座に出所不明の多額の入金があった場合には事情を問われる可能性があります。

徳島相続相談プラザでは相続税申告に関してお困りの徳島の皆様のサポートをさせていただいております。
相続税申告をしなければならないか判断がつかない、相続税申告をしたいがどのように手続きをすればよいのかわからないなど徳島の皆様より多くのご相談をお受けしております。
徳島相続相談プラザには徳島の地域事情や相続税申告に詳しい税理士が在籍し、徳島の皆様の親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料で承っておりますので徳島の皆様のご来所を所員一同心よりお待ち申し上げております。

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2021年09月02日

Q:相続税申告において、相続税のかかる財産とかからない財産の違いがよくわかりません。税理士の先生、詳しく教えてください。(徳島)

徳島にて長年暮らしていた父が亡くなり、相続をすることになりました。父は不動産を多く所有しており、相続税の申告をしなければならないようです。インターネットや書籍などで自分なりに調べていますが、なかなか進められずにいます。相続税のかかる財産とかからない財産があるようですが、父の財産が何に当たるか判断しかねています。税理士の先生、教えていただけませんか。(徳島)

A:相続税申告の際、課税される財産と非課税の財産があります。

相続税申告の手続きはなかなか経験することはありませんので、困惑される方も多いでしょう。相続税申告において、相続財産のうち課税される財産と非課税の財産があります。

課税される財産としては、以下のものが挙げられます。

  • 土地、家屋 、土地に有する権利
  • 構築物
  • 事業用、農業用財産
  • 有価証券、預貯金
  • 家庭用財産
  • 乗り物
  • みなし相続財産
  • 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与

非課税の相続財産は以下のものがあります。

  • 祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)
  • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 生命保険金(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • 死亡退職金の一部(②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)

相続が開始すると、相続税申告をするまでに多くの手続きがあります。

まず、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を収集し、相続人の調査を行います。次に相続財産の調査を行います。漏れがあると再度手続きをしなければなりませんので、間違いのないよう、調査をし、財産目録を作成すると遺産分割協議の際分かりやすくなります。

遺産分割協議がまとまれば、相続税申告をします。相続税申告は遺産総額が基礎控除の金額を超える場合に申告をします。最後に不動産や預貯金等の名義変更をします。

以上のような流れで相続手続きを行います。相続税申告は判断が難しいケースもありますので、お困りの際には徳島近郊で相続税申告の実績が多い徳島相続相談プラザへご相談ください。徳島相続相談プラザでは、相続税申告の手続きに詳しい税理士が徳島の皆さまの相続税申告のお手伝いをしております。初回の相談は無料で承っておりますのでお気軽にご連絡ください。

徳島の皆様のお越しを心よりお待ちしております。

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2021年07月01日

Q:税理士の先生に相談です。遺産分割が相続税の申告期限までにまとまりそうにない場合延長はできますか?(徳島)

現在徳島に住んでいる50代主婦です。
半年前に徳島市内の病院で父が亡くなりました。
母は既に他界しているため、相続人はおそらく子供の私と弟の2人です。

相続をするにあたり父の相続財産を調べたところ、徳島市内にいくつかの不動産と預貯金があるため相続税申告が必要となりそうです。
父は特に遺言書を残していないため、相続人である私たち姉弟で遺産分割を行う必要があるのですが、弟が先月病気にかかってしまい数カ月入院することになってしまいました。
連絡もなかなか取り合えないため相続税申告の期限までに遺産分割協議や各種手続きが行えるか不安です。

そこで税理士の先生に質問なのですが、相続税申告の期限を延長することは可能でしょうか?(徳島)

A:遺産分割がまとまらない場合でも基本的には相続税申告は期限内にしなくてはいけません。

この度は徳島相続相談プラザへお問い合わせありがとうございます。

相続税申告・納税には期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。
遺産分割がまとまっていない場合でも、この期限内に相続税申告と納税をする必要があります。
その際には民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま算出します。

ただし、この場合は原則として“小規模宅地等の特例”や“配偶者の税額軽減の特例”の適用をして相続税額を計算することはできません。

遺産分割がまとまり次第、実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多い場合には“修正申告”をして差額を納税します。
少ない場合には“更正の請求”をして差額を還付してもらいます。

また、“小規模宅地等の特例”や“配偶者の税額軽減の特例”につきましては申告期限後3年以内に分割された場合等の一定の要件を充たしていれば適用が認められる場合もありますので、相続税申告書と併せて“申告期限3年以内の分割見込書”を提出しておきましょう。

相続税申告が必要かわからない、相続税申告の手続きがわからないという徳島近郊にお住まいの方は、徳島相続相談プラザにぜひご相談ください。
相続税申告の経験豊富な税理士が徳島にお住まいの皆様のご状況をお伺いし、よりよい方法でご案内いたします。

徳島近郊で相続税申告の実績が多い徳島相続相談プラザでは、相続税申告の手続きのエキスパートである税理士が徳島の皆さまの複雑な相続税申告をサポートいたします。初回の相談は無料となりますのでお気軽にお電話ください。

徳島の皆様のお越し心よりお待ちしております。

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