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相続税申告

徳島の方より相続税についてのご相談

2020年05月01日

Q:相続税の申告手続きを自分で行うことはできますか?(徳島)

先月、徳島で一人暮らしをしていた父が他界しました。すでに母も亡くなっており、相続人は長男である私と弟の2人になります。父は、徳島の実家だけではなく、複数のマンションも所有していましたので、相続税申告が必要になると思います。私の方で調べたところ、相続税の計算や申告も自分でできそうだと考えているのですが、専門家に依頼せず、自分で相続税の申告手続きを行うことはできるのでしょうか。(徳島)

 

A:ご自身で相続税申告をすることは可能です。

ご自身で相続税申告を行うことは可能ですが、不安な場合は税理士などの専門家へ依頼することをお勧めします。実際、ご相談者様がお考えのように、専門家に頼らず相続税申告を行う方もいらっしゃいます。しかし、相続税申告の複雑な内容を理解するには専門的な法律の知識が必要なため、慣れていない方が申告すると間違いや不明瞭な点が出る可能性もあります。

また、相続税申告には期限がありますので、注意しなくてはなりません。申告期限を超えてしまった場合、ペナルティが発生するとお考えください。ペナルティが発生した場合、本来支払うべき税金に加え延滞税や無申告加算税が課されるので十分ご注意ください。

ご相談者様の場合、相続財産に複数の不動産がありますので、土地・建物の評価計算などの手続きをしなくてはなりません。土地の評価額は、その地域により「路線価方式」または「固定資産税評価額」を使った「倍率方式」により算出します。また、建物は毎年市区町村より送られる「固定資産税の課税明細書」が相続税の評価額になります。すべての土地・建物の評価計算にはかなりの時間と手間が掛かると思われます。

税理士に依頼せず、ご自身だけで相続税の申告手続きをすることもできますが、膨大な手間やスピード、正確性も求められる作業となります。従って、相続税申告が必要な方のほとんどが、相続税申告の専門家である税理士へ相談したり申告業務の代行を依頼したりしています。税理士に依頼すると、上記のようなリスクを未然に防ぐことにもつながりますので、安心して手続きできます。少しでもご不安なことやお困りごとがある場合には、ぜひ税理士へのご相談もご検討下さい。

 

徳島相続相談プラザでは豊富な相続税申告の実績を持つ税理士、専門家の無料相談を実施しております。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。徳島にお住いの皆さま、相続税関係で何かお困りごとや気になることがございましたら、まずはお気軽にご連絡ください。

徳島の方より相続税についてのご相談

2020年04月06日

Q 生前に贈与された財産も相続税の対象になるのでしょうか(徳島)

徳島で同居していた父が亡くなりました。私と私の子供は相続税の対策として10年間父から贈与をうけていました。年間の贈与分は110万を超えていない為、贈与税の納付はしていません。今回の父の相続では、これまでに父から受け取っていた贈与分はどのように扱われるのでしょうか。父は遺言書を残しておらず相続人は私と母の二人になり法定相続分で遺産を分ける予定でいます。(徳島)
 

A 被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を相続税の計算に含めます。

今回のお父様の相続で、相続人であるご相談者様と、相続人ではないご相談者様のお子様が取得した贈与分は相続税の計算上どのように扱われるのかを確認していきましょう。
相続税の計算では、相続が開始された日から3年前までに贈与された分は相続税の課税価格に含めて計算します。これは、今回の相続によって財産を取得した下記の人が対象となります。
  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者
上記に当てはまる人が被相続人から生前贈与を受けていた場合には贈与分を相続税の計算に含めて算出します。したがって、今回の相続についてはお父様が亡くなる前の3年間でご相談者様が受け取った贈与分は課税価格に加算されることとなります。ご相談者様のお子様の贈与分については、生命保険等を受け取っているかによって異なってきますので確認が必要です。
また、課税価格に加算する必要がなくなる贈与税の特例もありますので、適用していたかどうかの確認が必要です。相続税の課税価格の計算は上記のような制度を把握した上で行う必要があります。
どの財産が課税の対象となるのかは知識がないとご自身の判断では困難です。理解していない中でいい加減に計算を行い、本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、後々ペナルティを受けてしまう可能性もございますので注意しましょう。被相続人の生前に贈与があった方は、まずは相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。徳島相続税申告相談センターでは、徳島の皆様の相続税申告をお手伝いさせていただいております。
被相続人の最後の住所地が徳島の方、相続人の方が徳島にお住まいの場合など、徳島で相続税申告のご相談なら徳島相続税申告相談センターへお気軽にご相談ください。相続税に特化した専門家がご相談者様の相続税申告を丁寧にお手伝いさせていただきます。初回のご相談は完全無料で対応させていただいておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

徳島の方より相続税のご相談

2020年03月03日

Q:相続税の配偶者控除について教えてください。(徳島)

夫婦二人、徳島で生まれ育ちました。2週間ほど前、主人が治療の甲斐なく亡くなってしまいましたので、慣れ親しんだ徳島の実家で葬儀を行い、様々な手続きもやっと終わろうかという所です。友人からのアドバイスで相続税の申告には期限があるとのことでしたので、葬儀後早々に主人の財産を確認しました。主人は預貯金の他に徳島に不動産をいくつか所有し、総額で1億円ほどあると分かりました。相続税の申告が必要なことがわかりましたが、手続き等何から手を付けたらよいのか分かりません。ご主人を亡くした経験のある知り合いの話では、配偶者控除というものがあるようですので、初心者の私にも分かるように教えていただけますでしょうか。(徳島)

A:一定額まで配偶者は相続税額を軽減できます。

配偶者が相続財産を相続した場合に相続税額を軽減できる制度があります。配偶者が取得する正味の遺産額が1億6000万円以下、もしくは1億6000万円を超えても法定相続分相当額までは相続税はかからないというもので、「配偶者の税額の軽減」といいます。

今回のご相談者様のお話ですと、ご主人様の全遺産(1億円)を相続したとしても、1億6000万円以下ですので、納税の心配はありません。しかし、配偶者の税額軽減を受けるためには、申告期限(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)までに遺産分割を済ませていることが前提です。また、相続税の支払いが不要な場合でも、期限内の相続税申告が必要になるので注意が必要です。

もしも相続税申告までに遺産分割がまとまらなかった場合は、申告期限後3年以内の分割見込書を相続税申告書に添付し税務署に提出します。そうすることで3年以内に分割(税務署長の承認により延びる場合もある)できた場合、税額軽減の制度が適用できます。

まずは早急に遺産分割協議を進めましょう。ご相談者様の今後のためだけでなく、すべてを配偶者が相続すると、二次相続の際にお子様たちが相続税を多く支払うことになりますので二次相続対策も検討しましょう。

徳島相続相談プラザでは、相続税に関するご相談について相続税申告について実績豊富な税理士が相続税申告に関する数多くのお手伝いをさせていただいております。徳島近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談からお気軽に徳島相続相談プラザにお越しください。徳島の皆様の様々な事情をお伺いし、徳島の皆様の親身になって、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

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