相続税申告
徳島の方より相続税に関するご相談
2019年06月22日
Q:障害者手帳の交付を受けている弟に相続税の控除はありますか?(徳島)
先日、徳島市に住む母が亡くなり、父と私と弟1人が母の財産を相続することになりました。私の弟は障害者手帳の交付を受けて、今まで徳島市の実家で両親と同居してきており、今後も父と一緒に暮らすとのことです。母には多額の金融資産がありますので、母の相続にあたっては相続税が発生すると思いますが、障害者手帳を持っている弟には、相続税の控除はあるのでしょうか?(徳島)
A:障害者の税額控除という制度があります。
相続人が85歳未満の障害者の場合、相続税の額から一定の金額を差し引く障害者控除という制度があります。
障害者控除を受けることができるのは、次の条件をすべて満たす人です。
・相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
・相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
・相続や遺贈で財産を取得した法定相続人
また、障害者控除の額は、「一般障害者」の場合には、[控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数]×10万円、「特別障害者」の場合には、[控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数]×20万円となります。なお、年数の計算にあたって、1年未満となる期間は1年として計算します。
どのような方が上述の「一般障害者」にあたり、どのような方が「特別障害者」にあたるかについては、法令で詳細な定めがあり、また、以前の相続でも障害者控除を受けている場合には控除額が制限される等の定めもあります。また、障害者控除が適用された結果、納付すべき税額がゼロになった場合は、相続税の申告義務はないとされています。
相続税の申告については、専門的知識が必要となりますので、具体的にご相談者様の弟さまの相続税に関する障害者控除の内容については専門家にご相談ください。
徳島相続相談プラザでは、初回の無料相談で、相続に関する専門家がご相談内容をしっかりとお伺いさせていただき、そのうえで、必要となる手続きをご案内させていただきます。徳島での相続手続きに関して、実績も豊富でございますのでご安心してご相談ください。
徳島の方より相続税に関するご相談
2019年05月08日
Q:相続税の申告期限は相続人によって異なるのでしょうか?(徳島)
徳島に住む私の父が3か月前に亡くなりました。突然のことだったので、残念ながら海外を拠点に生活していた兄とは連絡が取れず、代わりに次男である私が喪主をつとめました。兄は父が亡くなったことを1週間後に知りました。徳島で会社を一代で立ち上げ経営していた父には、不動産や有価証券含め2億円近い遺産がありました。私がその会社を継いでいることもあり、相続手続きについて兄より任されているですが、この額の遺産があるとすると相続税申告は必須だと思っています。しかしながら兄の仕事上世界中を飛び回っており年に一度程度しか日本に帰ってくることができません。兄が日本に帰ってくるタイミングを見計らって合わせて相続税申告をしたいので、正確な申告期限を知りたいのですが、私と兄とではそもそも申告期限が異なるのでしょうか?(徳島)
A:相続税の申告期限は相続人によって異なる場合があります。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行うようにと定められています。この死亡したことを知った日というのが大事な点です。たいていの場合相続人がほぼほぼ同時に亡くなったことの連絡を受けたり、葬儀に参列したりすることが多いので、相続人間で申告期限が異なることが少ないのですが、亡くなった日では亡くなったことを知った日なので、相続人によって相続税の申告期限も異なることもあります。例えば被相続人であるお父様が1月1日にお亡くなりなったとすると、その日に知ったご相談者様の相続税申告期限はその年の11月1日、一週間後に知ったお兄様は同年の11月8日が相続税の申告期限になるということです。なおその日が土曜祝日にあたるときは、その翌日が期限となります。
相続税の申告期限は非常に厳しく1日でも過ぎてしまうと追徴課税を課せられる対象となります。また相続税申告とともに納税も済まさなければならないため、期限内に余裕をもって行えるよう準備を進めていきましょう。
相続税申告は税理士の中でも相続税を専門とする事務所への相談をおすすめいたします。医者と同様に税理士にも普段からメイン業務とする専門分野があります。徳島相続相談プラザでは相続税申告の実績ある税理士法人が運営しております。初回無料相談では税理士による個別相談を承っておりますので徳島にお住いの皆さま、ぜひお気軽にお立ち寄りください。お問い合わせをお待ちしております。
徳島の方より相続税についてのご相談
2019年03月05日
Q:高齢者施設に入居していた母の自宅相続の場合の相続税について(徳島)
昨年末、徳島の高齢者施設に入居しておりました母が亡くなりました。父は数年前に亡くなっており、その際に相続した徳島の実家に、施設入居までの間母と私の家族で同居をしておりました。母が認知症とわかり、自宅介護は難しい状況になったため昨年より高齢者施設で生活をしていました。この度の相続により、相続税の申告が必要である事がわかり、相続税申告において減額ができる特例を利用しようと思いましたが、亡くなった方と同居していた親族に対しての特例となっており、施設に入居をしている際に亡くなった母の場合には、この特例は適用となるのかどうかが分かりません。相続税の減額は出来ないのでしょうか。(徳島)
A:条件を満たしていれば相続税について小規模宅地等の特例が適用されます。
相続税の特例として「小規模宅地等の特例」というものがあります。これは、被相続人所有の自宅に被相続人と同居をしていた親族は、その自宅を相続した場合にその土地に対して80%の控除が受けられるというものです。この特例の適用条件として、被相続人との同居があるのです。
今回のように、現在は介護施設などに入居されている方も多くいらっしゃいますから、同じような状況の方もいらっしゃると思います。このような状況の場合、被相続人が相続開始直前において介護保険法等に規定される要介護認定等を受けていれば要件を満たす事が出来、小規模宅地等の特例の適用が可能になります。
ただし、小規模宅地等の特例などの適用要件の判断等は一般の方が行うには難易度の高いものです。リスクも伴いますので、こういった相続税に関する事は専門の税理士へと相談をしましょう。
徳島の方でこのようなお困り事を抱えていらっしゃる方は、ぜひ徳島相続相談プラザへとご相談下さい。相続税の専門家として、小規模宅地等の特例についてもお手伝いをする事が可能です。相続税申告は、高額な税金となり負担も大きいものです。少しでもご相談者様のご負担を減らせるようお手伝いをさせて頂きますので、いつもでお気軽に無料相談へとお越し下さい。
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