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相続税申告

徳島の方より相続税に関するご相談

2024年01月09日

Q:税理士の先生、受け取った死亡保険金は相続税の計算に含めるべきですか?(徳島)

徳島の病院に長らく入院していた父が他界し、相続手続きを進めたいと思っているのですが、相続税のことで分からないことがあるので税理士の先生に質問いたします。
父は徳島に複数の不動産を所有していましたので、相続税申告は避けられないと思っています。扱いが分からないのが、母が受け取った1,200万円の死亡保険金です。税理士の先生、この1,200万円も相続税の計算に含める必要はあるのでしょうか。なお、保険の契約者および被保険者は父名義になっていました。相続人は母と私の2人だけです。(徳島)

A:受け取った死亡保険金の金額が非課税限度額を下回る場合、相続税の計算に含める必要はありません。

徳島のご相談者様のケースのように、生命保険の契約者(保険料の負担者)および被保険者が、被相続人(亡くなった方)である場合、被相続人死亡によって受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となります。

しかしながら死亡保険金には非課税限度額が設定されており、法定相続人1人につき500万円までは相続税が非課税となります(ただし、受取人が相続人以外の場合は非課税限度額は適用されません)。
非課税限度額は以下の計算式で算出できます。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

受け取った死亡保険金が、上記の計算式で算出した非課税限度額を下回る場合は、死亡保険金は全額非課税となります。反対に、受け取った死亡保険金が、上記の計算式で算出した非課税限度額を上回る場合は、超えた部分の金額に対して相続税がかかります。

徳島のご相談者様のケースで考えてみましょう。
死亡保険金の非課税限度額は、500万円 × 法定相続人2人 = 1,000万円となります。受け取った死亡保険金は1,200万円で、非課税限度額を200万円だけ上回っていますので、この200万円については相続税の計算に含める必要があります。

受け取った死亡保険金は、民法上では「受取人固有の財産」とされているため、相続財産とはならず、遺産分割の対象になることもありません。しかしながら税法上では「みなし相続財産」とされます。ご注意いただきたいのは、生命保険の契約内容によって、かかる税金の種類は異なるという点です。保険内容をよく見直したうえで判断が必要ですので、対応方法が曖昧なままご自身で手続きを進めるのではなく、税理士などの専門家に相談すると安心です。

徳島相続相談プラザでは、相続税についての知識と実績が豊富な税理士が、徳島の皆様の相続税申告をお手伝いいたします。これまで培った相続税についてのノウハウを生かし、正しく相続税申告を終えれるよう最後まで尽力いたしますので、徳島の相続税申告なら徳島相続相談プラザの税理士にお任せください。初回無料相談にて、徳島の皆様にお会いできるのを楽しみにしております。

徳島の方より相続税申告に関するご相談

2023年12月04日

Q:相続税申告には期限があることを最近知り、間に合いそうにないため税理士の先生助けて下さい(徳島)

 はじめてご相談します。私は徳島で生まれ育った者です。半年ほど前に徳島の実家に住む父が亡くなり、葬儀や実家の片付けなどバタバタと慌ただしい日々がやっと過ぎて落ち着いたところで相続税申告をやらなければならないということに気づきました。相続人は私と、徳島の実家に父と住んでいた母、結婚を機に徳島から離れた妹の3人です。財産調査では、徳島の自宅と預貯金が少しだけだったので、まだ遺産分割はしていなかったのですが、最近になって母が父の生命保険金を受け取ったと言ってきたのです。母は生命保険金の受け取りが相続税申告に影響するとは思っていなかったらしく、正直「今頃」と愕然としました。

生命保険金を遺産に含めると控除を考慮したとしても相続税申告は必須です。私たちはまだ遺産分割協議もしていないので、これからスタートとなると期限に間に合うわけがありません。調べたところ相続税申告の期限は延長できるとわかりましたが、いかがでしょうか(徳島)

 

A:相続税申告の期限延長は考えずにとりあえず申告納税しましょう。

まず、相続税申告および納税には期限があり「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています。ご相談者様は、相続税申告の期限の延長に期待されているようですが、よほどの事由がない限り相続税申告の延長はできないとお考え下さい。相続税申告の期限の延長に該当するよほどの事由とは、相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたりした等、特殊なケースが挙げられます。単に準備が間に合わない、遺産分割が終わっていないというような事由では認められない可能性が高くなります。

次に実際に間に合わないとなった場合の対応についてご説明します。遺産分割がまとまっていない場合は、法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を相続税申告の期限内に申告、納税します。この場合「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」といった控除などは適用できませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税申告の際に一緒に提出しておくことで、将来的に適用して修正申告や更正請求を行うことができます。

徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
徳島相続相談プラザ
では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2023年11月02日

Q:税理士の先生、相続税申告で必要となる自宅の評価方法について教えてください。(徳島)

私は徳島に暮らす40代女性です。先日徳島の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続が始まりました。相続人は母と私の2人だけで、相続財産は徳島の実家のほか、預貯金や株もあります。徳島の実家はそれなりの敷地面積がありますので、評価額次第では相続税申告が必要になるのではないかと考えています。相続税申告には期限があると聞いたことがあるので、早めに自宅の評価額をはっきりさせたいです。税理士の先生、評価額をどのように計算すればいいのか教えてください。(徳島)

A:相続税申告において、土地は路線価あるいは倍率方式、建物は固定資産税評価額で評価します。

相続税申告が必要か否か判断するためには、相続財産の額を明らかにしなければなりません。しかしながら不動産は預貯金のようにその価値が数字ですぐにわかるものではないため、不動産を評価し評価額を算出する必要があります。この評価は建物と土地とを分けて行います。

【建物の評価】

建物は、固定資産税評価額がそのまま評価額となります。固定資産税評価額は、毎年5月頃お手元に届く固定資産税納税通知書をご確認ください。各自治体によって通知書の様式は多少異なりますが、通知書に記載された「価格」の部分が固定資産税評価額です。課税標準額ではありませんのでご注意ください。

【土地の評価】

土地の評価は路線価あるいは倍率方式を用いて計算します。

路線価とは土地の時価を指し、国税庁によって定められています。まずは国税庁のホームページに掲載された路線価表を確認しますが、ここに記載された路線価から計算した金額がそのまま評価額になるわけではありません。その土地それぞれの事情(形状、面積、周辺環境など)を考慮する必要があります。土地の事情に合わせて補正することで、土地の評価額を低くすることができ、評価額が低くなれば、相続税申告の際に納めるべき税額を抑えることにつながります。

路線価が定められていない地域については、倍率方式を用いて評価します。その地域ごとに一定の倍率が定められていますので、その倍率を固定資産税評価額に乗じることで評価額を算出することができます。路線価、倍率方式いずれの方法であっても、評価額を適正に計算するには専門知識が求められます。また不動産の評価額は相続財産の中でも多くの割合を占めるため、相続税申告に大きく関わってくると考えられます。不動産評価額を適正に抑えるためには、相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士に任せることをおすすめいたします。

徳島相続相談プラザには徳島の地域事情に詳しい税理士が在籍しております。徳島の皆様の相続税申告が円滑に終えるよう尽力いたしますので、まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用ください。また今回の徳島のご相談者様のように、相続税申告が必要となるかどうかわからない状況でのご相談も遠慮なくお申し出ください。

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