相続税の計算と申告
徳島の方より相続税申告に関するご相談
2024年11月05日
Q:死亡保険金も相続税申告の対象となるのか、税理士の先生に教えていただきたい。(徳島)
はじめまして。私は徳島に住む女性です。私の父は長らく徳島の病院に入院しておりましたが、先日、息を引き取りました。
今回の父の相続において相続人となるのは母と私の2人だけで、父は徳島にいくつか不動産を所有しておりましたので、相続税申告が必要になるだろうと思っています。
相続税申告にあたりわからないことがあるのですが、父は生命保険(契約者、被保険者ともに父名義)に加入しており、父の死によって母に対して1,800万円の死亡保険金が給付されました。死亡保険金は相続財産ではないので相続税申告とは関係ないだろうと思っていたのですが、相続税申告では死亡保険金についても計上する必要があるという話を聞き困惑しています。税理士の先生、この死亡保険金にも相続税がかかるのでしょうか?(徳島)
A:死亡保険金は非課税限度額を超えた部分に対して相続税がかかるため、相続税申告が必要となります。
徳島のご相談者様のおっしゃるように、死亡保険金は相続財産ではないため、遺産分割の対象となることはなく、受け取った方の固有の財産となります。ただし、税法上では「みなし相続財産」という扱いになり、契約者が被相続人で、保険料の全額または一部の支払いを被相続人が負担していた場合は、相続税の課税対象となりますので、相続税申告が必要です。
ただし、受け取った死亡保険金の金額すべてに相続税がかかるわけではありません。死亡保険金には非課税枠が設けられており、相続人1人につき500万円まで相続税はかからず、非課税限度額を超えた場合にのみ、超えた部分に対して相続税がかかります。
非課税限度額は以下の計算式で算出します。
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
徳島のご相談者様の場合は、500万円×2人(ご相談者様、お母様)=1,000万円が非課税となりますので、受け取った1,800万円の死亡保険金から1,000万円の非課税枠を差し引き、残った800万円が相続税の課税対象となります。
補足ですが、死亡保険金の非課税枠が適用されるのは、死亡保険金を相続人が受け取った場合のみであり、相続人以外の人が受け取った場合には非課税枠は適用されませんのでご注意ください。
また、生命保険の契約内容によっては、相続税ではなく別の税金の課税対象となる場合もあります。被相続人が亡くなったことによって死亡保険金を受け取った場合は、その契約内容をよく確認するようにしましょう。
相続税申告は非常に複雑で、申告書には細々とした計算内容まで記載しなければならないため、非常に手間がかかります。多くの労力と時間を要することになりますので、相続税申告に不慣れな方がご自身で行うのはとても大変です。
徳島の皆様の相続税申告なら、徳島相続相談プラザにお任せください。相続税申告のプロとして、徳島の皆様の相続税申告が正確かつスピーディーに完了するよう尽力いたします。徳島にお住いの方は、どうぞお気軽に徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用ください。
徳島の方より相続税申告に関するご相談
2024年03月04日
Q:自宅を相続した場合、相続税申告の際に特例が適用できると聞きました。税理士の先生、この特例について教えてください。(徳島)
相続税申告の特例のことで税理士の先生に質問があります。私は徳島在住の40代男性です。徳島の実家で共に暮らしていた父が先日亡くなり、これから相続手続きを始めようというところです。
相続財産として、徳島の実家と父名義の預金が数千万ほどありますので、相続税申告は避けられないだろうと思っています。徳島の実家は長男である私が相続することになると思うのですが、相続税申告について調べたところ、自宅を相続した場合に適用できる特例があることを知りました。ぜひ活用したいと考えていますので、この特例について教えていただけますか。(徳島)
A:相続税申告の際に宅地の評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」についてご説明いたします。
相続税申告の際に適用できる自宅に関する特例を「小規模宅地等の特例」といいます。
これは定められた要件にあう親族が、被相続人の居住用(または事業用)に供されていた宅地を相続(または遺贈)によって取得した場合に適用できる特例で、適用すれば、特定居住用宅地等の場合は330㎡までの範囲で評価額を80%も減額することが可能となります。
相続した宅地の評価額を下げられれば納付すべき相続税額も抑えることができますので、非常に有用な特例ではありますが、適用するためにはさまざまな要件を満たさなければなりません。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の場合)】
- 減額対象となるのは宅地面積330㎡まで。330㎡を超えた部分については減額されない。
- 対象の宅地を誰が取得するかによって要件が異なる。配偶者が取得する場合は無条件で特例を適用できるが、同居親族やその他の親族が取得する場合は別途要件あり。
小規模宅地等の特例にはさまざまな複雑な要件が設けられていますので、適用が可能かどうかは相続税申告の専門家に相談されることをおすすめいたします。
なお、小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税額が0円になる場合もあります。そのような場合、納付は当然不要ですが、相続税申告は必要となりますのでご注意ください。
相続税申告の際は、それぞれのご家庭のご状況や、取得した財産の内容など、さまざまな事情を考慮する必要があります。特例や控除を適用できれば相続税申告の際に納付額を抑えることができますが、適用できるかどうかを判断するには相続税申告についての知識が求められます。
徳島相続相談プラザでは、まず徳島の皆様の財産内容や相続関係を丁寧に確認したうえで、二次相続が発生した際のシミュレーションなど、さまざまな状況を十分考慮し徳島の皆様にとってベストな相続税申告となるようサポートいたします。初回のご相談は完全無料ですので、徳島にお住まいで相続税申告が必要な方は、お気軽に徳島相続相談プラザまでお問い合わせください。
徳島の方より相続税に関するご相談
2024年01月09日
Q:税理士の先生、受け取った死亡保険金は相続税の計算に含めるべきですか?(徳島)
徳島の病院に長らく入院していた父が他界し、相続手続きを進めたいと思っているのですが、相続税のことで分からないことがあるので税理士の先生に質問いたします。
父は徳島に複数の不動産を所有していましたので、相続税申告は避けられないと思っています。扱いが分からないのが、母が受け取った1,200万円の死亡保険金です。税理士の先生、この1,200万円も相続税の計算に含める必要はあるのでしょうか。なお、保険の契約者および被保険者は父名義になっていました。相続人は母と私の2人だけです。(徳島)
A:受け取った死亡保険金の金額が非課税限度額を下回る場合、相続税の計算に含める必要はありません。
徳島のご相談者様のケースのように、生命保険の契約者(保険料の負担者)および被保険者が、被相続人(亡くなった方)である場合、被相続人死亡によって受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となります。
しかしながら死亡保険金には非課税限度額が設定されており、法定相続人1人につき500万円までは相続税が非課税となります(ただし、受取人が相続人以外の場合は非課税限度額は適用されません)。
非課税限度額は以下の計算式で算出できます。
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
受け取った死亡保険金が、上記の計算式で算出した非課税限度額を下回る場合は、死亡保険金は全額非課税となります。反対に、受け取った死亡保険金が、上記の計算式で算出した非課税限度額を上回る場合は、超えた部分の金額に対して相続税がかかります。
徳島のご相談者様のケースで考えてみましょう。
死亡保険金の非課税限度額は、500万円 × 法定相続人2人 = 1,000万円となります。受け取った死亡保険金は1,200万円で、非課税限度額を200万円だけ上回っていますので、この200万円については相続税の計算に含める必要があります。
受け取った死亡保険金は、民法上では「受取人固有の財産」とされているため、相続財産とはならず、遺産分割の対象になることもありません。しかしながら税法上では「みなし相続財産」とされます。ご注意いただきたいのは、生命保険の契約内容によって、かかる税金の種類は異なるという点です。保険内容をよく見直したうえで判断が必要ですので、対応方法が曖昧なままご自身で手続きを進めるのではなく、税理士などの専門家に相談すると安心です。
徳島相続相談プラザでは、相続税についての知識と実績が豊富な税理士が、徳島の皆様の相続税申告をお手伝いいたします。これまで培った相続税についてのノウハウを生かし、正しく相続税申告を終えれるよう最後まで尽力いたしますので、徳島の相続税申告なら徳島相続相談プラザの税理士にお任せください。初回無料相談にて、徳島の皆様にお会いできるのを楽しみにしております。
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