相続税の計算と申告
徳島の方より相続税申告についてのご相談
2023年11月02日
Q:税理士の先生、相続税申告で必要となる自宅の評価方法について教えてください。(徳島)
私は徳島に暮らす40代女性です。先日徳島の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続が始まりました。相続人は母と私の2人だけで、相続財産は徳島の実家のほか、預貯金や株もあります。徳島の実家はそれなりの敷地面積がありますので、評価額次第では相続税申告が必要になるのではないかと考えています。相続税申告には期限があると聞いたことがあるので、早めに自宅の評価額をはっきりさせたいです。税理士の先生、評価額をどのように計算すればいいのか教えてください。(徳島)
A:相続税申告において、土地は路線価あるいは倍率方式、建物は固定資産税評価額で評価します。
相続税申告が必要か否か判断するためには、相続財産の額を明らかにしなければなりません。しかしながら不動産は預貯金のようにその価値が数字ですぐにわかるものではないため、不動産を評価し評価額を算出する必要があります。この評価は建物と土地とを分けて行います。
【建物の評価】
建物は、固定資産税評価額がそのまま評価額となります。固定資産税評価額は、毎年5月頃お手元に届く固定資産税納税通知書をご確認ください。各自治体によって通知書の様式は多少異なりますが、通知書に記載された「価格」の部分が固定資産税評価額です。課税標準額ではありませんのでご注意ください。
【土地の評価】
土地の評価は路線価あるいは倍率方式を用いて計算します。
路線価とは土地の時価を指し、国税庁によって定められています。まずは国税庁のホームページに掲載された路線価表を確認しますが、ここに記載された路線価から計算した金額がそのまま評価額になるわけではありません。その土地それぞれの事情(形状、面積、周辺環境など)を考慮する必要があります。土地の事情に合わせて補正することで、土地の評価額を低くすることができ、評価額が低くなれば、相続税申告の際に納めるべき税額を抑えることにつながります。
路線価が定められていない地域については、倍率方式を用いて評価します。その地域ごとに一定の倍率が定められていますので、その倍率を固定資産税評価額に乗じることで評価額を算出することができます。路線価、倍率方式いずれの方法であっても、評価額を適正に計算するには専門知識が求められます。また不動産の評価額は相続財産の中でも多くの割合を占めるため、相続税申告に大きく関わってくると考えられます。不動産評価額を適正に抑えるためには、相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士に任せることをおすすめいたします。
徳島相続相談プラザには徳島の地域事情に詳しい税理士が在籍しております。徳島の皆様の相続税申告が円滑に終えるよう尽力いたしますので、まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用ください。また今回の徳島のご相談者様のように、相続税申告が必要となるかどうかわからない状況でのご相談も遠慮なくお申し出ください。
徳島の方より相続税申告についてのご相談
2023年10月03日
Q:相続税申告の際、配偶者は控除を受けられると聞きました。税理士の先生、詳しく教えてください。(徳島)
税理士の先生、相続税申告について質問があります。徳島で長年共に暮らしていた夫が先日亡くなりました。今は徳島から離れて暮らしている息子たち2人にも手伝ってもらい、なんとか徳島の葬儀場で葬儀は終えましたが、今後の手続きについては不安でいっぱいです。
徳島の自宅は夫名義で、他にも徳島に夫名義の土地があります。預貯金もそれなりの額がありますので、相続税申告が必要になりそうだということまではわかりました。今後私1人で徳島で暮らしていくことを考えると、できる限り現金を手元に残しておきたいと思っています。息子が相続税申告について調べたところ、配偶者は税額を減らせる制度があるらしいとわかりました。税理士の先生、この制度について詳しく教えていただけますか?(徳島)
A:相続税申告における配偶者の税額の軽減制度(配偶者控除)についてご説明いたします。
徳島相続相談プラザへご相談いただきありがとうございます。
相続税申告における配偶者の税額の軽減制度とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者の負担を少しでも軽減させるために設けられた制度です。
これにより、遺産分割や遺贈によって被相続人の配偶者が実際に受け取った正味の遺産額が、(1)1億6,000万円、(2)配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかかることはありません。
この制度は相続人同士での遺産分割協議を終えたうえで、きちんと相続税申告を行うことが適用要件とされていますので、正しく相続税申告を行うようにしましょう。なお、配偶者の税額軽減制度を利用したことによって納付する金額が0円になった場合でも、相続税申告は必要です。制度の利用により納税額が0円となった旨がわかるように申告書に記載し提出しましょう。
相続税申告は「申告納税制度」を採用しているため、納税対象者が自ら税額を計算して申告する必要があります。今回の徳島のご相談者様の場合、徳島のご自宅の他に土地もあるとのことですが、土地は現金のように価値がすぐにわかるものではありません。土地の評価は非常に複雑で、その土地の事情を十分に考慮したうえで評価額を算出しなければならないため、専門的な知識を要します。徳島のご自宅や土地の評価額を少しでも下げ、特例や控除を正しく適用すれば、納付すべき相続税額を抑えることにつながります。
今回の徳島のご相談者様のように、今後の生活を考えたときに資金面での不安を感じられる方は少なくありません。徳島相続相談プラザでは相続税申告のサポートを通して、徳島の皆様の大切な財産を守るお手伝いをさせていただきます。
徳島相続相談プラザには相続税申告についての知識とノウハウを豊富に蓄積した税理士がおりますので、安心してご相談ください。初回の無料相談から徳島の皆様のお役に立てるよう尽力させていただきます。
徳島の方より相続税申告についてのご相談
2023年07月03日
Q:相続税申告は税理士に依頼せずに自分で手続きをしても問題ありませんか?(徳島)
私は徳島に住む50代の主婦です。ひと月前に徳島の病院で父が息を引き取りました。母は既に他界しておりますので、相続人である兄と私の2人で協力して相続手続きを進めています。父は預貯金や徳島の実家の他、徳島に土地などの不動産をいくつか所有しており、財産のおおよその価格を調べてみたところ、相続税申告が必要になりそうだと判明しました。
相続税申告はこれまで経験がないのですが、私なりに調べてみたところ計算が複雑で難しそうだという印象を受けました。私としては相続税申告の専門家に依頼したいと考えているのですが、兄は手分けしてやれば自分たちで手続きできるだろうと話しています。どうやらなるべくお金をかけずに手続きを終えたいと考えているようです。納税額を正しく計算できるのかどうかも不安ですし、その他の相続手続きも立て込んでいるので相続税申告に手を付けれるのがいつになるのか分かりません。相続税申告は自分たちで手続きしても問題ありませんか?それとも初めから相続税申告の専門家に依頼すべきでしょうか。(徳島)
A:相続税申告はご自身で行うことも可能ですが、税理士に依頼した方が安全といえるでしょう
相続税申告はご自身で行っても問題はありません。ただ、ご相談者様のおっしゃる通り相続税申告は内容が難しいうえ手続きも煩雑なものが多くあります。十分な知識がないまま申告してしまうと、特例を正しく活用できず控除が適用されなかったり、計算を誤って過少申告したがために過少申告加算税などのペナルティが課せられたりと、本来納めるべき金額よりも多く支払うことになるかもしれません。また相続税申告には期限が定められており、期限までに相続税申告および納税まで終えられなければ延滞税が加算されることもあります。
期限内に正しく相続税申告を行えば、余分な金額を支払う心配がなく、ご自身の財産を守ることにもつながります。ご自身で相続税申告を行うことに不安を感じているのであれば、早い段階から相続税申告を専門とする税理士に依頼した方が安心ではないでしょうか。またご相談者様の場合は相続財産に徳島の土地など不動産が複数含まれているとのことですが、土地や建物の評価の計算は慎重に行わなければなりません。
徳島相続相談プラザではこれまで徳島の皆様から相続税申告のご依頼を数多くいただいてきました。徳島の地域事情に詳しい税理士が、土地や建物の評価を適正に行い、徳島の皆様の相続税申告がスムーズに終えるようサポートさせていただきます。まずは一度、徳島相続相談プラザの初回無料相談にて、お話をお聞かせください。相続税申告のプロとして、徳島相続相談プラザの税理士が徳島の皆様のお力になります。
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