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相続税の計算と申告

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2023年04月04日

Q:相続税の申告期限に間に合いそうにないのですが、期限の延長は可能ですか?税理士の先生教えてください。(徳島)

徳島在住の40代女性です。去年同じく徳島に住む父が亡くなり、相続が発生しました。相続人にあたるのは母、私、弟の3人です。父の所有していた財産は徳島の実家と数百万程度の預貯金だけだと母から聞いていたのですが、最近になって、父が死亡したことによる多額の生命保険金を母が受け取っていたと発覚しました。自分なりに調べたところ、生命保険金はみなし相続財産となり、相続税申告の対象になるとわかりました。この分を相続財産に含めると、相続税の申告が必要になりそうです。しかし今のところ遺産分割も手つかずの状況で、相続税申告の期限に間に合いそうになく途方に暮れております。なんとか相続税の申告期限を延長できないでしょうか?税理士の先生、お力を貸してください。(徳島)

A:残念ですがご相談者様のケースでは相続税申告期限の延長は認められないとお考えください。

まず相続税申告およびその納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常であれば、被相続人の死亡した日)の翌日から10か月以内と定められています。原則としてこの期限を延長することはできません。特殊なケース(遺贈が放棄された、相続人の異動が生じた等)に限り、期限の延長が認められることがありますが、遺産分割協議が難航している、準備が整わないなどといった個人的な事情で期限の延長が認められることはないでしょう。

期限の延長はできなくとも、対策を打つことはできます。例えば遺産分割協議がまとまらないのであれば、法定相続分で受け取ったものと仮定して相続税額を算出し、期限内に申告と納税を済ませます。この場合「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」などは適用することができませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、将来的に遺産分割協議がまとまった際にこれらの特例を適用し、修正申告や更正の請求を行うことが出来ます。※修正申告…不足分を納めるための申告 更正の請求…納めすぎた分の還付請求

相続税の申告においてご不安な点がありましたら、徳島相続相談プラザへご相談ください。徳島相続相談プラザでは、相続税についての知識が豊富な税理士が、徳島の皆様の相続税における手続きをサポートいたします。初回のご相談は完全無料でお受けいたしますので、どうぞお気軽にお問合せください。徳島の皆様にお会いできる日を心よりお待ちしております。

徳島の方より相続税に関するご相談

2022年12月02日

Q:相続税の計算の際、死亡保険金は含むかどうか税理士に伺います。(徳島)

先日、徳島の実家に住む父が他界し、しばらくして母が死亡保険金を受け取っています。今は葬儀も終えて、相続手続きを進めているところです。相続税の支払いは我が家には関係ないと思っていたのですが、母が受け取った死亡保険金が相続税の対象となる場合は、もしかしたら相続税の支払い義務が生じるかもしれません。ちなみに父の遺産は現金が1000万円程度と父名義の自宅です。自宅の価値については分かりません。相続人は母と私の2人で、母が受け取った死亡保険金は1500万円ほどです。この死亡保険金の扱いが相続税申告をするうえでどうなるのか気になっています。相続税の課税対象になるのか教えて下さい。(徳島)

 

A:死亡保険金には非課税限度額があり、相続税の課税対象か契約書を確認する必要があります。

少しややこしくなりますが、民法において死亡保険金は、受取人固有の財産として見なされるため、相続財産には含まれないとされています。しかしながら、遺産分割協議の対象とはなりませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の課税対象となります。

死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なるため注意が必要です。

・契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税

・契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税

・契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税

したがってご相談者様はまず保険の契約内容について必ず確認をしてください。上記より、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となりますが、死亡保険金には非課税限度額が設けられており、法定相続人1人につき500万円となります。この限度額を超えた金額に対してが課税対象となります。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

 

ご相談者様の場合、お母様とご相談者様の2人が法定相続人でいらっしゃるので、1000万円が非課税限度額となります。したがって、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象です。

なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。

今回のご相談のように、被相続人が生命保険に加入していた場合、その内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、必ず専門家の税理士へご相談ください。

 

徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
徳島相続相談プラザ
では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

徳島の方より相続税についてご相談

2021年11月01日

Q:生前贈与は相続税の対象となりますか?相続税を支払う必要があるため税理士の先生に依頼を検討しています。(徳島)

父が亡くなり、相続税の申告が必要になりましたので、徳島で相続税の申告を専門とする貴所の税理士に依頼を検討しています。
父が亡くなり、まず相続人を確定するため父の戸籍を調べ、相続人については私と母で確定しました。
その後相続税の申告が必要であることが分かったため、財産について調べていたのですが、相続税対策として父から約10年間贈与を受けていたことを思い出し、その扱いについてどうしたらよいかわからず作業が止まっています。
なお、贈与の控除である年間110万は超えていない為、贈与税は支払っていません。贈与分は相続税の計算においてどのように扱われますか?(徳島)

A:被相続人が亡くなる3年前まで遡った分の贈与について相続税の計算に含めます。

相続人が取得した贈与分は相続税の計算上どのように扱われるのでしょうか。

相続税の計算では、被相続人が亡くなった日、つまり相続が開始された日から3年前まで遡って贈与された分について相続税の課税価格に含めて計算します。これは、財産を取得した下記の人が対象となります。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

上記に該当する者は、贈与分を相続税の計算に含めて算出するため、ご相談者様はお父様が亡くなる前3年間で受け取った分を課税価格に加算して計算します。

なお、課税価格に加算する必要がなくなる贈与税の特例もありますので、詳しくは相続税の専門家にご相談ください。

相続税の課税価格の計算は上記のような制度を把握した上で、課税対象となる財産とそうでない財産について把握して計算する必要があります。
いい加減な計算を行い、本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、ペナルティを受ける可能性もあり、逆に多く納税した場合、税務署は自動で還付してはくれません。
したがって相続税の計算は慎重かつ正確に行う必要があります。

被相続人の生前に贈与があった方は、相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

徳島相続相談プラザでは落ち着いた雰囲気の中で相続税申告についてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
徳島相続相談プラザでは相続税申告に関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。
また、実績豊富な徳島でトップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。
初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。

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