相続に関する無料相談受付ダイヤル

総合受付0120-028-988

営業時間:平日・土曜日 9:00~18:00

相続税申告

徳島の方より相続税申告に関するご相談

2022年08月02日

Q:税理士の先生に伺います。相続税申告の期限に間に合わない場合、どうすればよいですか?(徳島)

徳島の実家に住んでいた父が亡くなり、半年が経とうとしています。相続人調査と相続財産調査を行ったところ相続人は私と弟の2人となり、相続財産は徳島県内にあるいくつかの不動産と金融資産があることが分かりました。相続財産の総額は相続税申告の基礎控除額を超えるため、相続税申告が必要です。父は遺言書を残しておらず、私と弟で遺産分割協議をしなければなりませんが、弟は仕事で海外にいるため遺産分割協議を行えずに今に至ります。現在も弟と遺産分割協議ができる目処が立っていないので、相続税申告の期限に間に合うか分かりません。相続税申告の期限に間に合わない場合の手続き等あれば教えてください。(徳島)

A:一旦期限内に相続税申告と納税を行い、後ほど申告額を調整します。

相続税申告の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内となります。相続人との遺産分割がまとまっていない場合でも、まずは法定相続分で課税価格を未分割の状態で計算し、期限内に相続税申告と納税を行います。尚、この場合には原則「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用が出来ませんで注意が必要です。

一旦期限内に申告をした後で、遺産分割がまとまったら

  • 遺産分割をした相続税申告額が当初の申告額より多い場合
    修正申告
  • 遺産分割をした相続税申告額が当初の申告額より少ない場合
    更正の請求

を行います。

修正申告をした場合には不足分を納税し、更正の請求をした場合には差額が還付されます。

前述した「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」ですが、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしている場合に適用が可能なケースもあります。この場合、相続税申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。

こういった手続きを自分で行うのが不安という方、忙しくて手続きが進まず期限に間に合いそうにないという方は、まずは相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

徳島で相続税申告に関するご相談でしたらお気軽に徳島相続相談プラザにご相談ください。徳島相続相談プラザでは実績豊富な税理士が徳島の皆様の相続税申告に関するサポートをしております。初回のご相談は完全無料にてご状況をお伺いさせていただき、お客様にとって最善の方法をご案内いたします。徳島にお住まいの方で相続税申告に関するご相談なら徳島相続相談プラザにお任せください。

徳島の方より相続税についてのご相談

2022年07月01日

Q:自宅を相続する予定ですが、相続税の納税が心配です。何か得策がないか税理士の先生にお伺いできませんでしょうか。(徳島)

私は徳島に長年住んでいる50代の男性です。2カ月前に一緒に暮らしていた母が亡くなりました。葬儀も無事に終わり、徳島県外に住んでいる妹2人と遺産分割の話し合いを始めたところになります。

倹約家なうえ、徳島の地主の家に生まれた母の財産は土地を中心に、預貯金、株式、証券など多岐にわたり、総額も1億円を超えそうなので相続税申告が必要なようです。特に一緒に暮らしていた自宅は、徳島県内でも良い立地にあたり地積も広いため、それなりの評価額になることがわかりました。妹たちと話し合い、自宅不動産と近隣の土地は私、預貯金等の残りの財産は妹2人が分割する方向で話がまとまりそうです。

遺産分割の内容には納得していますが、すぐに金銭に換算できる財産を引き継がないので、相続税が払えるかを心配しています。

何かよい方法はありませんでしょうか。(徳島)

A:相続税の特例のひとつである「小規模宅地等の特例」の要件に合致すれば、自宅の土地評価額を下げることができます。

 徳島相続相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。

相続税の特例のひとつに「小規模宅地等の特例」というものがあるのをご存じでしょうか。

この特例は一定の要件を満たした宅地を相続や遺贈等によって引き継ぐ場合、相続税の計算の軸となる宅地の相続税評価額を大幅に下げることができるというものです。この特定の対象となる宅地に、ご相談者様が相続される「被相続人が居住用として使用していた宅地(特定居住用宅地等)」が含まれます。主な要件は以下の通りですべてを満たす必要があります。

 

  • 被相続人の相続開始直前まで居住用として使用していた。
  • 特例を適用できるのは宅地取得者が配偶者、同居親族、別居親族の場合。配偶者以外が取得する場合には、別途要件あり。

 

上記②ですが、今回のご相談者様はお母様の同居親族にあたると思われます。同居親族の場合、特例を適用するためには

・相続開始の直前から相続税の申告期限まで居住していること

・相続開始から相続税の申告期限まで有していること

の要件を満たす必要があります。

上記の要件にあてはまる場合、宅地の評価額を80%330㎡)まで減額が可能なため、ご相談者様の納税額にも大きく影響があるはずです。

なお、特定を適用した結果として相続税の納税額が0円になったとしても、相続税申告は行わなくてはいけません。申告が不要なわけではありませんのでご注意ください。

 

徳島相続相談プラザでは、相続税に関するエキスパートがお客様のご状況をお伺いし、複雑な相続税申告の案件もお手伝いいたします。初回無料相談を行っておりますので、お気軽に徳島相続相談プラザまでお問い合わせください。徳島の皆様のご来所をお待ちしています。

 

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2022年06月01日

Q:税理士の先生にお伺いしたいのですが、亡き父の自宅から見つかった現金は相続税申告に含めるのでしょうか。(徳島)

 私は徳島出身の50代の主婦です。先日、徳島で一人暮らしをしていた父が亡くなり、遺産を相続することになりました。少しずつ実家の遺品整理をしていたところ、押し入れの中から多額の現金が見つかり、これらをどのように扱えばよいのか、迷っています。父は徳島市内にいくつか不動産を所有しており、相続税申告が必要になるかと思うのですが、見つかった現金も相続税申告に含めなければならないのでしょうか。(徳島)

 

A:手元にある現金も相続税の課税対象となります。

相続税の申告は「申告納税制度」がとられています。申告納税制度とは、ご自身で被相続人の全財産を集計し、相続税の対象になるかどうかを確認し、相続税額の計算を行い、申告納税をするものです。

銀行口座にある財産であれば、すぐに明確な金額を確認することが出来るのに対して、手元にある現金の場合には証明することが難しく、困惑されることでしょう。ご自宅から現金が見つかった場合には見つかった現金を集計し、相続財産として申告しましょう。

当然のことながら、見つかった現金をご自宅に保管したまま申告対象としないことはできません。被相続人の所得金額は税務署にて調査することが可能であり、銀行口座に不自然な動きがあった場合や使途不明金があった場合には調査が行われます。被相続人の銀行口座だけでなく、相続人の口座についても多額の入金がないか、不穏な動きがないか確認され、説明を求められることもありますので、ご自宅に保管したままにすることはやめましょう。

なお、相続税申告には期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内が申告期限となります。申告期限を過ぎてしまった場合や、実際に取得した財産の額よりも少ない額で申告を行うと、本来の税金の他に加算税や延滞税がかかる可能性がありますのでご注意ください。

 

徳島相続相談プラザでは相続税申告に詳しい税理士が徳島の皆様のサポートをさせていただいております。相続税申告に関してご不明な点や不安な点をお持ちの徳島の皆様はぜひ一度徳島相続相談プラザまでお問い合わせください。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、徳島にお住まいの皆様、ならびに徳島近辺で相続税申告に詳しい税理士をお探しの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

無料相談実施中

カテゴリー

最近の記事

アクセス

税理士法人ひとざい

〒770-0026
徳島県徳島市佐古六番町11番8号

ひとざい行政書士事務所

〒770-0026
徳島市佐古六番町11番8号
ヒトザイビル2階

ひとざい不動産株式会社

〒770-0026
徳島市佐古六番町11番8号
ヒトザイビル3階B

司法書士法人ひとざい

〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガアクシスビル

弁護士法人リーガルアクシス

徳島事務所

〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガルアクシスビル2階-A

阿南事務所

〒774-0030
徳島県阿南市富岡町西石塚1-6
土佐野ビル202