相続税申告
徳島の方より相続税申告についてのご相談
2021年07月01日
Q:税理士の先生に相談です。遺産分割が相続税の申告期限までにまとまりそうにない場合延長はできますか?(徳島)
現在徳島に住んでいる50代主婦です。
半年前に徳島市内の病院で父が亡くなりました。
母は既に他界しているため、相続人はおそらく子供の私と弟の2人です。
相続をするにあたり父の相続財産を調べたところ、徳島市内にいくつかの不動産と預貯金があるため相続税申告が必要となりそうです。
父は特に遺言書を残していないため、相続人である私たち姉弟で遺産分割を行う必要があるのですが、弟が先月病気にかかってしまい数カ月入院することになってしまいました。
連絡もなかなか取り合えないため相続税申告の期限までに遺産分割協議や各種手続きが行えるか不安です。
そこで税理士の先生に質問なのですが、相続税申告の期限を延長することは可能でしょうか?(徳島)
A:遺産分割がまとまらない場合でも基本的には相続税申告は期限内にしなくてはいけません。
この度は徳島相続相談プラザへお問い合わせありがとうございます。
相続税申告・納税には期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。
遺産分割がまとまっていない場合でも、この期限内に相続税申告と納税をする必要があります。
その際には民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま算出します。
ただし、この場合は原則として“小規模宅地等の特例”や“配偶者の税額軽減の特例”の適用をして相続税額を計算することはできません。
遺産分割がまとまり次第、実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多い場合には“修正申告”をして差額を納税します。
少ない場合には“更正の請求”をして差額を還付してもらいます。
また、“小規模宅地等の特例”や“配偶者の税額軽減の特例”につきましては申告期限後3年以内に分割された場合等の一定の要件を充たしていれば適用が認められる場合もありますので、相続税申告書と併せて“申告期限3年以内の分割見込書”を提出しておきましょう。
相続税申告が必要かわからない、相続税申告の手続きがわからないという徳島近郊にお住まいの方は、徳島相続相談プラザにぜひご相談ください。
相続税申告の経験豊富な税理士が徳島にお住まいの皆様のご状況をお伺いし、よりよい方法でご案内いたします。
徳島近郊で相続税申告の実績が多い徳島相続相談プラザでは、相続税申告の手続きのエキスパートである税理士が徳島の皆さまの複雑な相続税申告をサポートいたします。初回の相談は無料となりますのでお気軽にお電話ください。
徳島の皆様のお越し心よりお待ちしております。
徳島の方より相続税申告についてのご相談
2021年06月04日
Q:相続税申告のため、家の評価方法について知りたいです。税理士の先生、詳しく教えてください。(徳島)
先日徳島で一人暮らしをしていた母が亡くなりました。母の財産は徳島市内にある一戸建ての実家と預貯金です。実家の評価額によっては相続税申告をしなければならないようで、相続税申告の期限もあるので、心配しています。
実家の評価方法について教えて頂けませんでしょうか。(徳島)
A:相続税申告において、建物の評価は固定資産税評価額、土地の評価は路線価で評価したものが評価額となります。
相続税申告の際には、相続税計算方法のルールに沿って不動産の評価を行います。なお、ご自宅は土地と建物に分けて評価をします。
建物の評価は毎年5月頃に自宅に届く、固定資産税納税通知書で確認できる、「固定資産税評価額」が評価額となります。固定資産税納税通知書は各市町村によって様式が変わってきますが、「価格」と記載されている数字が固定資産税評価額となります。
土地の評価は、国税庁のホームページに掲載されている「路線価」を用います。路線価とは路線に面する宅地の1㎡あたりの評価額になりますが、必ずしもその額に面積を乗じたものが最終的な評価額となるわけではありません。ご自宅の土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げることができます。評価額が下がると、実際に納める納税額を下げることへ繋がります。
地域によっては路線価が定められていない土地もあり、そのような土地では「倍率方式」という方法で算出します。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算します。
路線価、倍率方式ともに、評価を正しく算出するためには専門的な知識が必要となるため、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事をお勧めします。
相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、相続税申告に関するお悩み全般については徳島相続相談プラザの専門家にお気軽にお電話ください。
相続税に関する知識や経験が豊富な相続税の専門家であり、徳島の地域事情にも詳しい税理士が徳島のご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで親身に対応をさせて頂きます。
徳島近郊にお住まいの方で、相続税にご相談・お困り事のある方は、まずはお気軽に無料相談へとお越しください。
スタッフ一同徳島の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
徳島の方より相続税についてご相談
2021年05月07日
Q:死亡保険金は相続税が課税されるのかどうかわかりません。税理士の先生にご教授願いたいです。(徳島)
私は50代の主婦です。実家は徳島にあり、結婚を機に他県に引っ越しました。
今回の相談は徳島の実家に住んでいた父が亡くなったことで発生した、死亡保険金のことです。父は長年健康に過ごしており、急遽したため慌ただしく葬儀を終えました。相続の手続きを進めるにあたり、いろいろ調べてみたところ、父は今住んでいる実家の他にも徳島内にいくつか不動産を所有していましたため、相続税の申告をする必要があるようです。相続人は一緒に暮らしていた母と、一人娘である私の2名です。
ただ、父が契約していた死亡保険の扱いがわからず困っています。母がすでに1500万円の死亡保険金を受けとっています。契約内容は被保険者の内容でした。このような場合、この保険金について課税の対象となるのでしょうか。教えて頂きたいです。(徳島)
A:死亡保険金の金額によって課税対象か否かが決まります。定められた非課税限度額以下の場合は相続税の課税対象ではありません。
死亡保険金が課税の対象となるかどうかは、受け取る金額と相続人の人数によって決まります。また、民法上では、死亡保険金は受取人固有の財産として扱いますので、相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象とはなりません。しかし、税法上では、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。契約内容も大切になってきますので、必ず確認するようにしましょう。
死亡保険金の課税関係の表
被保険者 | 保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
A | B | B | 所得税 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | C | 贈与税 |
上記のように、被相続人の死亡により発生した生命保険金で、その保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。ですから、今回のご相談者様のケースですと、相続税の課税対象となります。
ただ、相続税については1人あたり500万円の非課税限度額という控除が法律により定められており、受け取った保険金の額が限度額を超えた場合は超えた金額分だけ課税されることになります。
死亡保険金の非課税限度額の計算方法は下記です。
<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
今回のケースですと、お母様とご相談者様の2人が法定相続人となりますので、非課税限度額は1000万円でし。したがって、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税の対象となります。
このケースのように、被相続人が生命保険に加入していた場合その内容によって相続税の課税対象となる可能性があります。ご自身で判断をして進めるのは不安に感じることも多いかと思いますので、ぜひ税理士などの専門家にご相談ください。
徳島相続相談プラザでは、徳島にお住まいの皆様から、相続税やそれらに関わるお手続きのご相談をお受けしております。徳島の皆さまから気軽にご連絡いただけるよう、初回のご相談は無料にて行っております。徳島の相続税申告に精通した税理士が親身にお話をお伺いいたします。ぜひ徳島にお住まいの皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。
無料相談実施中
カテゴリー
最近の記事
アクセス
税理士法人ひとざい
〒770-0026
徳島県徳島市佐古六番町11番8号
ひとざい行政書士事務所
〒770-0026
徳島市佐古六番町11番8号
ヒトザイビル2階
ひとざい不動産株式会社
〒770-0026
徳島市佐古六番町11番8号
ヒトザイビル3階B
司法書士法人ひとざい
〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガアクシスビル
弁護士法人リーガルアクシス
徳島事務所
〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガルアクシスビル2階-A
阿南事務所
〒774-0030
徳島県阿南市富岡町西石塚1-6
土佐野ビル202