相続税申告
徳島の方より相続税についてご相談
2021年04月08日
Q:税理士の先生にお伺いしたいのですが、自分で相続税申告の手続きをすることは可能でしょうか?(徳島)
私は徳島に娘と2人で住んでおります、50代の主婦です。先月夫が持病で亡くなりました。現在は、やっと状況が落ち着いてきたので、相続手続きの準備を進めております。先日、相続人にあたる妻である私と娘で、お互い情報を持ち寄って今後について話し合いました。
相続税の控除のことなど、いろいろと調べたところ生前主人が所有していた預貯金のほか、家や土地などの遺産を合わせ、おおよその財産価格を計算してみたところ、相続税がかかることがわかりました。相続税の申告は、書類の用意に手間もかかり、さらに手続きも複雑なため、その手の専門の方に依頼しようと考えていました。
私、娘ともに働いているので、相続税の申告手続き以外のこともやらなければいけないことがありますし、自分たちで行うのは難しいと判断したからです。しかし、娘はお金もかかるし、相続税の申告に関する計算や手続きは自分でやると言っております。私は、もし計算間違いがあったらと心配です。
また、娘も時間があまりありませんので、はじめから専門家へお願いした方がよいのではないかと考えております。そこで税理士の先生にご相談です。相続税申告に関する知識や経験がない私たちでも相続税の申告は出来ますでしょうか。(徳島)
A:ご自身だけで相続税の申告をすることは可能です。しかし、税理士に依頼したほうが安心でしょう。相続税申告に関するお問い合わせを頂きまして、ありがとうございます。
ご自身で手続きをすることは可能です。しかし、ご相談者さまのご理解の通り、相続税の申告は内容が複雑です。さらに、相続税申告には決められた期限が設けられています。遺産分割は申告する前に決まっていることが前提となりますが、この遺産分割の協議には想像しているよりも、さまざまな手間や時間がかかってしまうことが多くあります。また、相続税申告について、十分に理解せずに申告をしてしまうと不明瞭な点や間違いが出てくる可能性があります。万が一間違いがあった場合、本来の納めるべき税金の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加算されてしまうことがあります。
さらに、徳島のご相談者様の場合は、財産に家や土地が含まれています。そのため、土地・建物の評価計算や相続登記(名義変更)など申告の内容は更に煩雑になることが予想できます。
知識や経験のない方だけで手続きをすることも可能ですが、お伝えしたように相続税申告の手続きは煩雑かつ膨大な時間と手間が掛かるうえスピードも求められます。多くの方が税理士へ相談や申告業務の代行依頼をしているのが現状です。税理士は、相続税申告のプロですので、税理士へ依頼した方が間違いもなく安心ですし、このような問題を未然に防ぐことができます。
徳島相続相談プラザでは、相続税に特化した専門家がご相談者様の相続税申告を丁寧にお手伝いさせていただきます。徳島エリアにお住いの皆様の相続税申告、相続手続き、各種名義変更などのお問い合わせに無料にてご相談を承っており、相続税申告の案件を数多く扱っております。相続税の申告に関して少しでもご不明な点やご不安に感じていることがあればお気軽に当プラザにご相談ください。徳島の皆様の親身になって、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。
徳島の方より相続税についてご相談
2021年03月02日
Q:相続した財産の中で相続税の対象となる財産と、非課税となる財産について税理士の先生にお伺いしたいです。(徳島)
私は徳島に住んでいる50代の主婦です。先月、徳島の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母は3年前に既に他界しており、娘である私と妹が相続人にあたります。父から相続する財産は生活していた実家に加え、徳島内に不動産が2つと多少の預貯金です。
相続手続きに取り掛かりたいのですが、調べてみても専門用語が多く、よくわかりません。最近相続手続きをした友人の話から、恐らく私たちの相続においても相続税が発生すると思われます。私にも妹にも家庭と仕事があり、日々多忙にしておりますので、なるべく早めに取り掛かりたいと思っています。まずは、相続税のかかる財産とそうでない財産について税理士の先生にご教授いただきたいです。(徳島)
A:まずは課税される財産と非課税の財産をお伝えしますので、必要に応じて相続税の手続きをしましょう。
ご相談ありがとうございます。
まず、徳島の皆様に向けて相続税の申告、納税までの大まかな流れをお話していきます。
⑴相続人の調査…相続人を確定するために出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せる
⑵相続財産の調査…遺産分割や相続税申告、名義変更などを進めるため全財産を明らかにする
⑶遺産分割協議…相続人全員で遺産分割についての話し合い行う
⑷相続税申告…遺産額が基礎控除の金額を超える場合のみ、申告を行う
⑸相続財産の名義変更…不動産や預貯金など相続する名義の変更を行う
次に課税される財産と非課税の財産についてお話していきます。
【課税対象の相続財産】
- 有価証券、預貯金
- 土地、家屋 、土地に有する権利
- 構築物
- 事業用、農業用財産
- 家庭用財産
- 乗り物
- みなし相続財産
- 被相続人の死亡から3年以内に贈与があった相続や遺贈を受けた人など
【非課税の相続財産】
- 祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)
- 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
- 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
- 生命保険金(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
- 死亡退職金の一部(相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
- その他
上記に記載したこと以外にも相続税申告について分からないことがある徳島の皆様は、ぜひ徳島相続相談プラザにご相談ください。初回の相談は無料にて行っておりますので、どんなことでもまずはお気軽にお話をお聞かせください。相続税申告の専門家が親身にお話をお伺いいたします。特に不動産の評価などは、地域の情報に詳しい必要があります。徳島の案件を数多く担当しております当プラザにどうぞご依頼ください。徳島の皆様からのお問い合わせお待ちしております。
徳島の方より相続税についてのご相談
2021年02月05日
Q:税理士の方に質問なのですが、遺品整理をしていた際にたんす預金を見つけたのですが、これは相続税申告の際に計算に含むべき財産でしょうか?(徳島)
私は60代の徳島の会社員です。二週間前、私の母が亡くなりました。これから相続の手続きを行っていこうと考えているのですが、私には兄弟はいなく、父も二年前に亡くなってしまっているので、相続人は私一人になると思います。相続手続きに関してあまり知識はありませんが、自分の力で相続の手続きを行おうと考えています。 先日、母の家の遺品整理をしていた際にたんすの中から多額のお金が見つかりました。母が所有していた不動産及び、たんすの中から発見された現金の額を考えると相続税申告は必要のようです。しかし、たんす預金については残高証明書のようなその存在を証明する書類等を準備できません。このようなたんす預金も相続税申告の課税対象となるのでしょうか。
たんす預金も相続税申告の対象になりますので必ず相続税申告しましょう。
徳島相続相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。今回のご質問は「たんす預金は相続税申告の課税対象となるのか」という内容になります。
結論から申し上げますと、被相続人であるお母様が保有していた全ての財産は、相続税の課税対象となりますので、たんす預金も必ず相続税申告を行いましょう。このような状況で申告しなくてもいいのではと考えてしまう方は多いのですが、税務署は生前の所得金額を把握しています。もし、今までの所得水準と比較し、口座に残っている残金が明らかに少ない場合や、多額のお金の引き出しがあった場合には、相続人と被相続人の口座は確認され、相続人は疑わしい内容について事情の説明を求められます。
相続税申告は、相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があり、この期限を超えてしまうと加算税・延滞税といった本税以外の税金を支払わなくてはいけなくなりますので期限は厳守するように、早め早めの行動を心掛けましょう。
たんす預金は遺産相続手続きが終わった後に発見されるケースもあり、その場合、相続税申告も修正申告が必要になり余計な手間がかかってしまいますので、被相続人の自宅の整理は相続手続きを進める前に行うことをお勧めします。
相続税の申告に関して心配なことや分からない事がある方は、専門の方に相談することをお勧めします。専門の方に相談することで申告漏れなどを防ぐことができ、しっかりと相続できると思います。
徳島相続相談プラザでは、相続税について経験豊富なスタッフが全力でサポートさせて頂きます。また、初回無料相談もおこなっていますので徳島にお住まいの方はお気軽にお越しください。スタッフ一同、お待ちしております。
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